
1 ALS介護、筋ジストロフィー患者介護の現状
ALS患者等の重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者については,居宅における入浴,排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与する重度訪問介護制度があります(障害者自立支援法5条3項)。
しかし、重度訪問介護制度について、家族の介護があることを理由に介護量を減らすなど、十分な介護量が確保されない場合が多い、24時間介護は実際には認められにくいとも指摘されています。
この重度訪問介護制度における介護量に不満がある場合にはどうしたらいいのでしょうか?
2 裁判例
介護量に不満がある場合、審査請求という手続きで争い、それでうまくいかない場合には行政訴訟手続きで争うべきことになります。
この点、介護量に不満があるALS患者が争った訴訟である和歌山地裁平成24年4月25日判決は、以下のとおり述べ、1日17・5時間(介護保険分を加えると21時間)を下回る介護量は許されないと判断しました。
「原告は,ほぼ常時,介護者がその側にいて,見守りも含めた介護サービスを必要とする状態にあったことが認められる。そして,原告と同居している妻のDの年齢(平成23年度決定当時73歳)や健康状態(上記1(4))に加えて,ALSの特質(1(1)ア)及び原告の生存に必要とされる器具の操作方法(上記1(1)イウ)等に鑑みると,少なくとも1日当たり21時間分については,職業付添人による介護サービスがなければ,原告が必要十分な介護サービスを受けることができず,その生命,身体,健康の維持等に対する重大な危険が発生する蓋然性が高いと認められる。」
「ところで,上記1(5)エのとおり,原告について,1日当たり3.5時間分の介護サービスが,介護保険法による介護給付によって賄われていることが認められる。
以上の事情を総合すると,上記の裁量権の逸脱濫用の判断基準に照らし,自立支援法の趣旨目的に反しないようにするには,原告について,重度訪問介護の支給量1日当たり17.5時間,すなわち,1か月542.5時間を下回る支給決定を行わないことが,裁量権の逸脱濫用になると認めるのが相当である。」
このように常時介護を受けるべき状況がある場合において、親族が十分に介護できない状況があるのであれば、24時間に近いレベルの介護量が認められることがありえます。
この判決の問題は、24時間介護を認めない理由付けが不明であること、親族による介護分を差し引くこととされている点です。
後者については、現状では心身に問題がない親族であっても、恒常的に介護に従事することで職業生活や心身に悪影響が及ぶ可能性があります。
ですから、親族の介護を考慮しない介護量を実現することが今後の課題と思われます。
なお、東京地裁平成28年9月27日判決は、 デュシェンヌ型筋ジストロフィー症の患者の介護量について、介護者(父)の職業生活上の負担を考慮して、土日のうち6時間のみ考慮すべきとしていますが、全く考慮すべきではないというところまでは行っていません。
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