
1 成年後見制度とは?
認知症等のため、判断能力が衰えた場合、成年後見人を選任し、その成年後見人において財産管理等を行うことができます。
この点、民法7条は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる」と規定しています。
成年後見人が選任され、成年後見人が財産管理を行うことになると、悪徳商法や親族の使い込み等から財産を守ることができるようになります。
2 成年後見人選任の手続き
成年後見人の選任手続きは弁護士に依頼することが可能です。
成年後見人を選任する場合、通常、精神能力についての鑑定がなされる必要があります。
しかし、鑑定をするまでもないと判断される場合、鑑定なしで成年後見人が選任されることもあります。
例えば、大阪高裁令和1年9月4日決定は、診断書上、「自己の年齢、日時、場所すら回答できない状態であり、記憶力、見当識が著しく低下し、理解・判断力もほとんど喪失していることは明らか」というケースについて、鑑定抜きで成年後見人を選任すべきとしました。
3 誰が成年後見人となるか?
ご親族の中でそれまで被後見人の面倒を見てきたような人が成年後見人となることも多いです。
しかし、親族間に争いがある場合、これまでの財産管理に不適切な面があるような場合、弁護士などの専門家が成年後見人として選任されることもありえます。
日々の世話は親族、財産管理は専門家ということもありますし、親族が成年後見人となりつつ、弁護士がその職務監督をする成年後見監督人となるということもあります。
4 任意後見・信託
認知症等になった後では、その人自身が望む人が財産を管理することにはならない可能性はあります。
そこで、判断能力を失う前に、特定の弁護士等を任意後見人とする契約を締結することがあります。
また、信託契約を締結しておくことで、将来において自らの希望に沿った財産管理を行わせる方法もあります。
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