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さいとうゆたか弁護士

1 アスベストと労災

アスベスト・石綿に曝露された場合、長年月経過してから肺がんや中皮腫等の疾患に罹患する可能性があります。

アスベスト・石綿に曝露していた労働者がそのような疾病にり患した場合、労災認定される可能性があります。

アスベスト・石綿曝露による疾病の労災認定基準は以下のとおりです。肺がんとアスベスト曝露の因果関係

厚生労働省基 発 0 3 2 9 第 2 号「石綿による疾病の認定基準について」は、以下のとおり、石綿ばく露労働者に生じた肺がんが労災認定される基準を示しています。

「石綿ばく露労働者に発症した原発性肺がんであって、次の(1)から(6)までのいずれかに該当するものは、最初の石綿ばく露作業(労働者として従事したものに限らない。)を開始したときから 10 年未満で発症したものを除き、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。

(1) 石綿肺の所見が得られていること(じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上であるものに限る。以下同じ。)。
(2) 胸部エックス線検査、胸部CT検査等により、胸膜プラークが認められ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間(石綿ばく露労働者としての従事期間に限る。以下同じ。)が 10 年以上あること。ただし、第1の2の(3)の作業に係る従事期間の算定において、平成8年以降の従事期間は、実際の従事期間の1/2とする。
(3) 次のアからオまでのいずれかの所見が得られ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間が1年以上あること。
ア 乾燥肺重量 1g 当たり 5,000 本以上の石綿小体
イ 乾燥肺重量 1g 当たり 200 万本以上の石綿繊維(5μm超)
ウ 乾燥肺重量 1g 当たり 500 万本以上の石綿繊維(1μm超)
エ 気管支肺胞洗浄液 1ml 中5本以上の石綿小体
オ 肺組織切片中の石綿小体又は石綿繊維
(4) 次のア又はイのいずれかの所見が得られ、かつ、石綿ばく露作業の従事期間が 1 年以上あること。
ア 胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT画像により当該陰影が胸膜プラークとして確認されるもの。
胸膜プラークと判断できる明らかな陰影とは、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する場合をいう。
(ア) 両側又は片側の横隔膜に、太い線状又は斑状の石灰化陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの。
(イ) 両側側胸壁の第6から第 10 肋骨内側に、石灰化の有無を問わず非対称性の限局性胸膜肥厚陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの。
イ 胸部CT画像で胸膜プラークを認め、左右いずれか一側の胸部CT画像上、胸膜プラークが最も広範囲に描出されたスライスで、その広がりが胸壁内側の1/4以上のもの。
(5) 第1の2の石綿ばく露作業のうち、(3)のア、イ若しくは(4)のいずれかの作業への従事期間又はそれらを合算した従事期間が5年以上あること。ただし、従事期間の算定において、平成8年以降の従事期間は、実際の従事期間の1/2とする。
(6) 第2の4の要件を満たすびまん性胸膜肥厚を発症している者に併発したもの。

この点、

アスベストによる教員の中皮腫

もご参照ください。

また、石綿肺・じん肺となった場合の抗線維化薬の薬剤代が労災から出るかどうかについて

じん肺患者へ投与されるオフェブの薬剤代が労災保険から出るか

をご覧ください。

2 アスベストと損害賠償請求

アスベストに労働者が曝露し、病気となった場合、使用者が安全配慮義務を尽くしていなかった場合には、使用者に損害賠償を請求できる可能性があります。

安全配慮義務の内容としては、ⅰ 石綿の使用状況についての調査・確認義務、ⅱ 防じんマスクの支給と着用確保義務、ⅲ 防じん教育義務等があります。

その他、アスベストを含有した資材のメーカーに賠償責任が認められることもあります。

例えば、昭和37年に保温材の製造に従事していた労働者が中皮腫にり患したとして会社に対する損害賠償請求をした裁判について、長崎地裁令和4年12月6日判決は、昭和37年当時、抑制限度目標値を下回る石綿粉塵暴露によって石綿肺などにり患することの予見可能性はなかった、少量・低濃度の石綿暴露によって中皮腫を発症しうることの医学的知見が確立したのは昭和47年以降だとの判断をしています。その上で、賠償請求を棄却しました。

このように賠償請求が認められるかどうかは、被害者がり患した疾病の種類、作業従事時点におけるアスベストのリスクについての知見等によって左右されることになります。

アスベストと損害賠償請求については、以下の記事もご参照ください。

アスベストをめぐる損害賠償請求と時効

建設アスベスト訴訟

メンテナンス作業員のアスベストによる労災

建設アスベスト訴訟最高裁判決

3 アスベストによる病気と国との和解

以下の条件を満たす労働者は、訴訟を起こした上で、国と和解し、賠償金を受け取ることができます。アスベストによる病気と国との和解

ア  昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、上記期間内に労働者として石綿粉じんにばく露する作業に従事した方は対象となります。
イ  その結果、石綿による一定の健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)を被ったこと。

石綿スレート・石綿水道管・石綿含有保温剤の製造等が典型的な場合ですが、石綿粉じんに暴露する状況があればそれらに限られるものではありません。

和解金は以下のとおりです。

・じん肺管理区分の管理2で合併症がなし     550万円
・管理2で合併症があり              700万円
・管理3で合併症なし               800万円
・管理3で合併症なし               950万円
・管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚   1150万円
・石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡  1200万円
・石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡  1300万円

この手続きは簡易ですが、賠償額が安めとなっています。

ですから、安全配慮義務があるような場合では、損害賠償請求を行った方がいいことになります。

4 建設アスベストと補償

建設業に従事していた方がアスベストに曝露して疾患に罹患した場合の補償について

建設石綿救済法による支給

をご覧ください。

5 その他アスベストにより生じた疾患についての補償(アスベスト健康被害救済給付)

以上の他に、アスベストによる健康障害(中皮腫、肺がん、著しい呼吸障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)となった方らに対し独立行政法人環境再生保全機構がアスベスト健康被害救済給付を支給する制度があります。

対象は療養中の方、救済制度で認定後亡くなった方のご遺族、救済申請前にご本人がアスベストによる健康障害で死亡した場合のご遺族です。

支給されるのは要件に応じて医療費、療養手当(月10万3870円)、葬祭料(19万9000円)、特別遺族弔慰金(280万円)・特別葬祭料(19万9000円)です。

6 新潟でアスベスト・石綿に関する労災、損害賠償のお悩みは弁護士齋藤裕へ

弁護士齋藤裕は、20年以上じん肺の裁判に関わり、また、アスベスト労災で逆転認定を勝ち取るなどしてきました。

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弁護士費用はこちらの記事
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