新潟でアスベスト・石綿の労災・損害賠償はお任せください(初回相談無料)

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

新潟の労災は弁護士齋藤裕にお任せください

新潟でアスベスト・石綿関連のお悩みは弁護士齋藤裕にご相談ください。
国との和解はもちろん、建設アスベストその他の労災認定・損害賠償の問題もご相談ください。

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目次

1 アスベストによる肺がんなどが労災認定される要件

2 どのような場合にアスベストによる損害賠償請求が認められるのか?

3 建設アスベスト被害者の救済

4 石綿工場で働いていた労働者の救済

5 その他アスベストにより生じた疾患についての補償(アスベスト健康被害救済給付)

6 アスベストに曝露した教員が中皮腫・肺がんとなった事例

7 ビルメンテナンス作業員とアスベスト暴露

8 FRP工場、防熱工事過程でのアスベスト曝露と安全配慮義務違反

9 新潟でアスベスト・石綿に関する労災、損害賠償のお悩みは弁護士齋藤裕へ

弁護士齋藤裕は、20年以上じん肺の裁判に関わり、また、アスベスト労災で逆転認定を勝ち取るなどしてきました。

新潟でアスベスト・石綿関連のお悩みは弁護士齋藤裕にご相談ください。
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1 アスベストによる肺がんなどが労災認定される要件

アスベスト・石綿に曝露された場合、長年月経過してから肺がんや中皮腫等の疾患に罹患する可能性があります。

アスベスト・石綿に曝露していた労働者がそのような疾病にり患した場合、労災認定される可能性があります。

アスベスト・石綿曝露による疾病の労災認定基準は以下のとおりです。

厚生労働省基 発 0 3 2 9 第 2 号「石綿による疾病の認定基準について」は、以下のとおり、石綿ばく露労働者に生じた肺がんが労災認定される基準を示しています。参照:アスベスト労災の認定基準

「石綿ばく露労働者に発症した原発性肺がんであって、次の(1)から(6)までのいずれかに該当するものは、最初の石綿ばく露作業(労働者として従事したものに限らない。)を開始したときから 10 年未満で発症したものを除き、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。

(1) 石綿肺の所見が得られていること(じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上であるものに限る。以下同じ。)。
(2) 胸部エックス線検査、胸部CT検査等により、胸膜プラークが認められ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間(石綿ばく露労働者としての従事期間に限る。以下同じ。)が 10 年以上あること。ただし、第1の2の(3)の作業に係る従事期間の算定において、平成8年以降の従事期間は、実際の従事期間の1/2とする。
(3) 次のアからオまでのいずれかの所見が得られ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間が1年以上あること。
ア 乾燥肺重量 1g 当たり 5,000 本以上の石綿小体
イ 乾燥肺重量 1g 当たり 200 万本以上の石綿繊維(5μm超)
ウ 乾燥肺重量 1g 当たり 500 万本以上の石綿繊維(1μm超)
エ 気管支肺胞洗浄液 1ml 中5本以上の石綿小体
オ 肺組織切片中の石綿小体又は石綿繊維
(4) 次のア又はイのいずれかの所見が得られ、かつ、石綿ばく露作業の従事期間が 1 年以上あること。
ア 胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT画像により当該陰影が胸膜プラークとして確認されるもの。
胸膜プラークと判断できる明らかな陰影とは、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する場合をいう。
(ア) 両側又は片側の横隔膜に、太い線状又は斑状の石灰化陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの。
(イ) 両側側胸壁の第6から第 10 肋骨内側に、石灰化の有無を問わず非対称性の限局性胸膜肥厚陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの。
イ 胸部CT画像で胸膜プラークを認め、左右いずれか一側の胸部CT画像上、胸膜プラークが最も広範囲に描出されたスライスで、その広がりが胸壁内側の1/4以上のもの。
(5) 第1の2の石綿ばく露作業のうち、(3)のア、イ若しくは(4)のいずれかの作業への従事期間又はそれらを合算した従事期間が5年以上あること。ただし、従事期間の算定において、平成8年以降の従事期間は、実際の従事期間の1/2とする。
(6) 第2の4の要件を満たすびまん性胸膜肥厚を発症している者に併発したもの。

2 どのような場合にアスベストによる損害賠償請求が認められるのか?

目次

アスベストで肺がんなどになった場合の使用者の賠償責任

アスベストで肺がんなどになった場合の建材メーカーの賠償責任

屋外作業者はアスベストで肺がんなどになった場合に損害賠償請求できるか?

アスベストで肺がんなどになった場合の使用者の賠償責任

アスベストに労働者が曝露し、病気となった場合、使用者が安全配慮義務を尽くしていなかった場合には、使用者に損害賠償を請求できる可能性があります。

安全配慮義務の内容としては、ⅰ 石綿の使用状況についての調査・確認義務、ⅱ 防じんマスクの支給と着用確保義務、ⅲ 防じん教育義務等があります。

アスベストで肺がんなどになった場合の建材メーカーの賠償責任

その他、アスベストを含有した資材のメーカーに賠償責任が認められることもあります。

この点、2021年1月29日、最高裁は、建設アスベスト京都訴訟について、国やメーカーの責任を認める大阪高裁判決を維持する決定を行いました。

大阪高裁平成30年8月31日判決は、建材メーカーとの関係では、石綿含有吹付材について昭和47年1月1日から,建設屋内での石綿粉じん作業において使用される石綿含有建材について昭和49年1月1日から,屋外での石綿切断等作業において使用される石綿含有建材について平成14年1月1日から,それぞれ販売終了時までの間、適切な警告を付すべき義務があったのに果たさなかったとして賠償義務を認めていました。

2021年5月15日の最高裁判決は、シェアが高い建材メーカーが賠償責任を負うという立証手法を認め、建材メーカーの法的責任を明確に認めました。

屋外作業者はアスベストで肺がんなどになった場合に損害賠償請求できるか?

2021年5月15日の最高裁判決は、屋外作業者との関係では国家賠償責任や建材メーカーの責任を否定しました。

この判断自体は問題です。

ただし、この判断は、屋外作業者についての特定の調査結果に関し、高濃度の石綿粉じんに曝露され続けてきたことの根拠が十分でないとされたことによるものです。

現場の状況から高濃度の石綿粉じんに曝露され続けていることが明らかな現場等については、屋外作業でアスベストに曝露され病気になった方について建設事業者等に対する賠償請求を検討するということになるでしょう。

3 建設アスベスト被害者の救済

目次

建設アスベスト救済法施行

建設アスベスト被害者の救済法の適用対象

建設アスベスト被害者等が請求できる給付金

建設アスベスト被害者の救済法による給付金と損害賠償請求権との関係

建設アスベスト救済法施行

建設石綿被害者の救済法が令和4年1月19日に施行されました。参照:建設アスベスト救済法

救済法の申請でお悩みの方、前提として労災やじん肺管理区分の申請でお悩みの方、救済法とは別途損害賠償請求を検討すべき方もいらっしゃると思います。

新潟や近県でアスベスト問題(建設アスベストに限らず)、中皮腫や肺がんでお悩みの方は、弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください。弁護士齋藤裕は、アスベスト労災で逆転認定を勝ち取り、多数の労災訴訟の経験があります。

初回相談料は無料です。まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

建設アスベスト被害者の救済法の適用対象

同法の適用対象は、

一 石綿の吹付けの作業に係る建設業務(昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に行われたものに限る。)
二 屋内作業場において行われた作業に係る建設業務(昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われたものに限る。)

に従事していて、

一 中皮腫
二 気管支又は肺の悪性新生物(第四条において「肺がん」という。)
三 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
四 石綿肺(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第四条第二項に規定するじん肺管理区分(第四条第一項及び第五条第二項において単に「じん肺管理区分」という。)が管理二、管理三若しくは管理四である者又はこれに相当する者に係るものに限る。第四条第二項において同じ。)
五 良性石綿胸水

に罹患した人です。

労働者、1人親方、一人親方のために仕事をする労働者以外の人、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)も含まれます。

建設アスベスト被害者等が請求できる給付金

上記被害者、あるいは遺族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)は給付金の請求をなしえます。

給付金の額は以下のとおりです。

一 石綿関連疾病により死亡した人 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロ以外の人 千三百万円
ロ 石綿肺により死亡した人(じん肺管理区分が管理二若しくは管理三であった人(じん肺法第二条第一項第二号に規定する合併症のうち厚生労働省令で定めるもの(第三号イ(1)及びロ(1)において「指定合併症」といいます)にかかった人を除きます)又はこれに相当する人に限る。) 千二百万円
二 前号に掲げるもののほか、中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった人、石綿肺にかかった人(じん肺管理区分が管理四である人又はこれに相当する人に限ります)又は良性石綿胸水にかかった人 千百五十万円
三 前二号に掲げるもののほか、石綿肺にかかった人 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ じん肺管理区分が管理三である人又はこれに相当する人 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 指定合併症にかかった人 九百五十万円
(2) (1)以外の人 八百万円
ロ じん肺管理区分が管理二である人又はこれに相当する人 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 指定合併症にかかった人 七百万円
(2) (1)以外の人 五百五十万円

建設アスベスト被害者の救済法による給付金と損害賠償請求権との関係

上記金額は、あくまで国との関係での賠償金のかわりです。

ですから、国以外の事業者に対する賠償請求は別途なしうることになります。

4 石綿工場で働いていた労働者の救済

以下の条件を満たす労働者は、訴訟を起こした上で、国と和解し、賠償金を受け取ることができます。

ア  昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、上記期間内に労働者として石綿粉じんにばく露する作業に従事した方は対象となります。
イ  その結果、石綿による一定の健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)を被ったこと。

石綿スレート・石綿水道管・石綿含有保温剤の製造等が典型的な場合ですが、石綿粉じんに暴露する状況があればそれらに限られるものではありません。

和解金は以下のとおりです。

・じん肺管理区分の管理2で合併症がなし     550万円
・管理2で合併症があり              700万円
・管理3で合併症なし               800万円
・管理3で合併症なし               950万円
・管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚   1150万円
・石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡  1200万円
・石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡  1300万円

この手続きは簡易ですが、賠償額が安めとなっています。

ですから、安全配慮義務があるような場合では、損害賠償請求を行った方がいいことになります。

5 その他アスベストにより生じた疾患についての補償(アスベスト健康被害救済給付)

以上の他に、アスベストによる健康障害(中皮腫、肺がん、著しい呼吸障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)となった方らに対し独立行政法人環境再生保全機構がアスベスト健康被害救済給付を支給する制度があります。

対象は療養中の方、救済制度で認定後亡くなった方のご遺族、救済申請前にご本人がアスベストによる健康障害で死亡した場合のご遺族です。

支給されるのは要件に応じて医療費、療養手当(月10万3870円)、葬祭料(19万9000円)、特別遺族弔慰金(280万円)・特別葬祭料(19万9000円)です。

6 アスベストに曝露した教員が中皮腫・肺がんとなった事例

名古屋高裁平成30年4月11日判決は、中皮腫・肺がんとなった教員について、アスベスト曝露が原因だとして労災に該当するとしました。

同判決は、以下のとおり述べます。

「学園では,被災者が学園に勤務した延べ33年の期間中に多数の建物にアスベスト(クリソタイル,クロシドライト,アモサイトのほか,種類が不明なアスベスト)を含む吹付材や石綿含有建材が使用されており,これらを用いた建築工事も頻繁に行われていたのであって,被災者が,これらの工事においてアスベストを含む吹付材や石綿含有建材が使用された際に発生,飛散した石綿粉塵に間接的にばく露したり,施工後の吹付材・石綿含有建材の劣化・剥離に伴って発生した石綿粉塵にばく露したことが認められるところ,特に,中学校舎新築工事の内装工事が行われた昭和38年4月から同年11月までの8か月間においては,被災者は,アスベストを含む石綿含有建材の切断・加工を伴う工事が行われた建物と同一の建物で仕事をしていたものであり,この間に被災者がばく露した石綿粉塵濃度は,一般環境レベルを超えるものであった。そのほかにも,ばく露の程度は上記工事中に劣るものの,中学テレビスタジオ及び高校体育館における勤務中にも,一般環境レベルを超える濃度の石綿粉塵に相当期間ばく露したことが認められる。これらのばく露を合わせると,被災者は,その罹患した中皮腫につき,他に発症原因が見当たらない限り,業務に起因するものと認めるべき程度に石綿粉塵にばく露していたと認められる。」

このように、校舎でアスベストが多様されていたこと、それにかかわる建築工事が行われていたこと等から、教員の肺がん・中皮腫はアスベストに起因するものであり、労災として認定されるべきものとしました。

アスベストを自ら扱っていない労働者でもアスベストが原因の肺がん・中皮腫として認定される可能性があるので注意が必要です。

7 ビルメンテナンス作業員とアスベスト暴露

ビルメンテナンス等のメンテナンス作業員のアスベスト曝露

これまで、ビルメンテナンス等のメンテナンス作業員が、アスベストの危険性について認識しないまま、アスベストに曝露する環境で就労させられることが問題視されてきました。

実際にビルメンテナンスの作業員がアスベスト曝露し、肺がんとなり、労災決定されたこともあります。

このようにメンテナンス作業員のアスベスト曝露は深刻な問題であり、メンテナンス作業員がアスベスト曝露し、結果として肺がんや中皮腫となった場合、使用者や建物の管理者が賠償責任を負うこともありえます。

以下、石綿が使用されていた体育館の現場管理を行う職員が、アスベストに曝露し、よって肺がんとなり、死亡した事件についての福岡地裁令和2年6月3日判決は、以下のとおり述べ、使用者と体育館管理者の賠償責任を認めていますので、ご紹介します。

2 福岡地裁令和2年6月3日判決

同判決は、使用者については、「(被災労働者が勤務するようになった)平成2年5月頃には、安全配慮義務違反の前提となる予見可能性が認められるから、同月以降は、安全配慮義務として、石綿粉じんの発生及び飛散の防止並びに粉じん吸入の防止についてその時期に応じて必要な措置を講じ、従業員の生命・健康に重大な障害が生じることを防止する義務を負っていたものというべきである」としました。具体的には、使用者が、ⅰ 石綿の使用状況についての調査・確認義務、ⅱ 防じんマスクの支給と着用確保義務、ⅲ 防じん教育義務等の履行を果たしているかを検討し、結果として安全配慮義務違反があったとしました。

体育館を設置・管理する北九州市については、「遅くとも被災労働者が本件体育館における勤務を開始した平成2年5月頃までには、建築物の石綿含有吹き付け材(石綿含有率5%以上の吹き付けロックウールを含む。)の曝露による健康被害の危険性及びそのような石綿の除去等の対策の必要性が広く世間一般に認識されるようになり、同時点で、本件体育館は通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった」として、やはり賠償責任を認めています。

このようにビルメンテナンスなどのメンテナンス作業員については、アスベスト曝露により疾病に罹患した場合、使用者のみならず、対象となる建物の設置・管理者等も賠償責任を負うことがあることになります。

8 FRP工場、防熱工事過程でのアスベスト曝露と安全配慮義務違反

熊本地裁令和6年4月24日判決は、防熱工事、FRP製造工程でアスベストの曝露を受け、労働者が肺がんになったことについて、会社側の安全配慮義務違反を認めました。

 同判決は、じん肺法が制定された昭和35年までには、石綿粉塵に曝露することで労働者の健康、生命に重大な損害が生ずる危険性があることの知見は確立していたとしました。

その上で、使用者は、防熱工事、FRP製造工程で、労働者がアスベストに曝露しないよう、呼吸用保護具・保護衣・保護手袋を着用させ、安全教育を実施すべき義務を負っていたのに、それらの義務を果たさなかったとして、安全配慮義務違反、損害賠償を認めました。

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