落雪事故と損害賠償責任

さいとうゆたか弁護士

1 落雪事故と損害賠償責任

今回の寒波では屋根にたくさんの雪が積もっており、今後の寒波の緩みに伴い、落雪事故が発生する可能性があります。

落雪事故について損害賠償責任を認めた裁判例もありますので、屋根に雪が積もっている家の人は周囲に危害を与えないよう注意する必要があります。

以下、落雪事故をめぐる裁判例を見ていきます。

 

2 東京地裁令和1年12月24日判決

東京地裁令和1年12月24日判決は、アパートの屋根に積もった雪が隣地との境にあるフェンスに落ち、フェンスを壊した事故についての判決です。

同判決は、アパートの屋根と隣地境界との距離が1・5メートル程度しなかったこと、2階の屋根から雪が落ちた場合には相当な衝撃があり人や物に被害が発生する危険性があったことなどを踏まえ、雪止めや雪下ろしなどの対応をすべきだった、しかしそのような対応がとられないまま落雪による被害が発生したので、損害賠償義務があるとしました。具体的には以下のとおりです。

「2階建てである本件アパートの屋根は,被控訴人の敷地に向かって24.227度(4寸5分)の角度で下っており,庇の先端と敷地境界との水平距離は約1.5メートルにすぎなかったから,本件アパートの屋根は,積もった雪が滑り落ちた場合に,その勢いで下り傾斜の方向に位置する被控訴人所有地に落雪する可能性が十分にある構造であると認められる。また,本件アパートが2階建てであって,屋根から雪が落ちた場合には相当程度の衝撃を伴い,そこに人がいたり,物があったりした場合には,それに落雪が衝突して被害が生じるということも十分に想定されるところである。控訴人は,このような本件アパートと被控訴人所有地との位置関係を前提として,屋根に雪止めを設置するか,そうでなければ,雪が降り積もった場合には雪下ろしを行う,あるいは,このような危険性があることを控訴人に伝え,駐車車両の位置を変えてもらうなど,落雪による被害の発生を防止するための措置をとるべきところ,何らの措置もとらなかったものである。」

 

ですから、屋根からの雪が隣地や人通りのあるところに落ちそうな家の人は、雪下ろしや雪止めの設置をすべきであり、それをせずに落雪による被害が発生した場合には賠償責任を負う可能性があることに注意が必要です。

3 新潟で落雪や雪をめぐる事故でお悩みの方は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください

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