廃棄物処理法違反事件の量刑 新潟県の廃棄物処理法違反事件はお任せください

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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第1 廃棄物処理法違反の量刑(個人による場合)

廃棄物処理法違反被告事件は、逮捕や懲役刑もありうる事件類型であり、初期段階からの適切な弁護が必要となります。

以下、廃棄物処理法違反の量刑(個人分)について大まかな傾向をご説明します。

第2 裁判例における量刑の傾向

1 大阪簡裁27年3月4日判決→罰金10万円

・自転車に乗せて運べる程度の「合成皮革製のソファー1点」、約8.34キログラムを廃棄

・別段「人体に有害な物」や「不潔な物」「悪臭を発する物」「引火性等のある危険な物」などではない

・検挙された後自費をもって今回投棄したソファーを既に正規の手続を踏み処分済み

2 東広島簡裁平成31年3月18日判決→罰金50万円

・自宅敷地内で約512キログラムの大量の木材等を焼却

・同種前科前歴なし

3 広島高裁令和1年7月25日判決→罰金30万円

・伐採木約600キログラム焼却。化学製品はなく、農山村地帯だったので具体的な煙害なし

・古い罰金前科しかなし

参照:廃棄物処理法違反について罰金刑とした判決

4 山口地裁平成31年4月3日判決→懲役6月・執行猶予2年、罰金30万円

・丸太等合計600キログラム超を焼却

・正式裁判は初めて

5 盛岡地裁令和1年5月8日判決→懲役10月、執行猶予3年

・約3か月にわたり,隣室のベランダに大量のごみを捨てた

・前科なし

6 旭川地裁平成30年3月1日判決→懲役2年・執行猶予3年、罰金100万円

・冷蔵庫約5.9トンを廃棄

・油性物質や基盤等の重金属が土中に流出して土壌汚染や水質汚染が起きる可能性あり

・廃棄物の処分について業者と契約して約82万円の費用を支払済みである

・被告人の前科は10年以上前の執行猶予付き懲役前科1犯(罰金併科)だけ

7 山口地裁萩支部平成29年11月20日判決→懲役2年・執行猶予2年、罰金50万円

・廃棄物であるコンクリート塊合計約71tを海域に放置して捨てた

・自ら費用を費やして本件コンクリート塊を適正に処分したこと

・相当古い罪種の異なる略式命令による罰金刑の前科以外に前科はないこと

8 仙台地裁平成30年9月7日判決→懲役2年・執行猶予3年

・アスファルト破片等約350トンを窪地の中に投棄

・組織的・現場責任者

・原状回復について見通しがある

9 大津地裁平成26年12月2日判決→懲役1年6月・執行猶予3年、罰金100万円

・放射性物質により汚染された木くず約310立方メートルを放置

・腐って悪臭を放ったり,通行の障害となったり,付近の河川やびわ湖に流出してその環境に被害を与える危険性があった

・2000万円以上の費用をかけて本件の廃棄物も別の場所に移動させた

廃棄物の量が決定的要因であり、1トン未満では罰金のみも多く、それを超えると執行猶予付きながら懲役刑が多いことがうかがわれます。

ただし、

・環境への悪影響

・犯行後、廃棄物の適正処分を行なったかどうか

も重要な要素となります。

上記は格別の前科等がないケースですが、前科によっては実刑もあります。

ですから、廃棄物処理法違反で検挙された場合、早期に弁護人を選任し、良い情状を作り、立証していくことが重要です。

第3 廃棄物処理法違反の量刑(法人による場合)

法人による廃棄物処理法違反については、廃棄物の量も大きくなりがちであり、罰金及び拘禁刑も個人の場合に比して長くなる可能性があります。

一般的な弁護とは別に、廃棄物処理自体がそれほど悪質ではない事情を適切に主張立証する必要があります。

1  横浜地裁令和5年7月11日判決→会社に罰金5000万円、実質経営者及び代表取締役に懲役3年(4~5年猶予)

・汚泥の中間処理を業とする産業廃棄物処理業者であった被告会社が、処理を受託した汚泥について、適正に処理をすることなく、かつ、受け入れた汚泥の処理を更に他の中間処理業者に依頼する際に、依頼する汚泥の重量をできるだけ減らして利益を上げるために、ピットに貯留して、沈渣物、浮遊物(スカム)とそれらの中間の流動性のある部分にある程度分離させた上で、その中間部分を、何らの処理をすることなく、ポンプで公共下水道にできる限り廃棄したというもの

・不法投棄行為を3年半余りもの長期にわたって継続的に実行し、廃棄した廃棄物の量は合計で約3万6800トン余りと大量

・適正に処理していないことを隠ぺいするために、産業廃棄物管理の柱となるマニフェストについて虚偽の内容を記載して関係業者に交付又は送付を継続したり、行政当局への発覚を免れるための種々の工作

・かなりの部分は一般廃棄物たる汚水が占めていたこと

・実質経営者は、会社の実質的経営者として、その他の従業員らに対して強大な権限を有していながら、本件各犯行を止めさせなかったばかりか、不法投棄罪の犯行については利益を上げるために促すような言動をしていたものであり、共犯者の中で最も重い責任を負うというべき

・代表取締役については、実質経営者が上位の立場にあったとはいえ、平成31年3月からは被告会社の代表取締役・社長の地位にあったにもかかわらず、本件各犯行を中止させたり、中止を実質代表者に進言したりすることがなかったばかりか、判示第2の犯行を発案するなどしているのであって、実質代表者よりはその刑責は軽いが、さほど大きな差はないというべきである。
・被告会社は破産手続が終結するなどして、既に何らの事業活動も行っていないこと

・汚泥の不適正処理及びそれに伴う汚泥・汚水の投棄は、実質代表者の実父が強大な権限を有していた時代から長年行われていたという背景があったこと

・実質代表者については、前科前歴がないこと、社会に迷惑をかけて申し訳ない旨を公判廷において述べ、本件により約1年3か月の身柄拘束を受け反省の機会が与えられたこと、

・代表取締役については、古い異種前科があるにとどまること、本件各犯行について基本的に事実関係を認めるなどして反省していることなどの酌むべき事情が認められること

 

同判決については、廃棄物の中で一般廃棄物が占める割合が多いこと立証し得たことが量刑に大きく影響したと考えられ、廃棄物処理自体の悪質性がないことの立証の重要性を示すものといえます。

第4 新潟で廃棄物処理法違反の刑事弁護のご相談は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)へ

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