送り付け商法で送られた商品が即時処分可能となりました。

さいとうゆたか弁護士

1 送り付け商法についての特商法改正

2021年7月6日から、送り付け商法で送り付けられてきた商品を即時処分することが可能となりました。

従来の特商法59条は以下のようなものでした。

第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。

ですから、従来は、送付があった日から14日までは送り付けられた人は商品を保管しなければなりませんでした。

法改正により、59条の2「販売業者は、売買契約の成立を偽ってその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない」とされましたので、送り付け商法による商品は即時処分しても問題がなくなりました。処分後、返品や支払いの必要はありません。

なお、間違って代金を支払ってしまった場合、その代金の返還請求をなしうることになります。

「送付」の手段は限られません。ですから、郵送や宅配便だけではなく、業者が押し付けるように置いて行く場合も含まれることになります。

そのような場合には弁護士等に相談しましょう。

法律は海外から送付をしてきたような場合でも摘要されます。

 

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