
新潟市民オンブズマンは、2021年7月5日、小島たかし新潟県議の政務活動費疑惑について、同県議に質問状を発しました。
政務活動費収支報告書によると、小島たかし議員は、令和1年度において、宗教法人愛宕神社に、132万1363円の事務所賃料を支払っています。
そのうち、2分の1は後援会に按分するということで、66万0681円について政務活動費を充当しています。
この事務所は、小島たかし県議のホームページによると、古町通2番町531番地となります。
そして、新潟経済新聞社も、そのホームページによると、古町通2番町531番地に所在しているということになります。
そのため、小島たかし県議は、新潟経済新聞社に事務所をまた貸ししているのではないか、また貸しの賃料について、新潟経済新聞社と政務活動費から二重取りになっているのではないか疑われました。
そこで、新潟市民オンブズマンは、末尾のとおり質問状を発したわけです。
2021年7月6日の新潟日報によると、小島たかし県議は政務活動費の返還を決めたとのことです。
しかし、小島たかし議員については、これまでも人件費について政務活動費の不適正な支出を行うなどしているところです。
返還すればいいというものではないと考えます。
当新潟市民オンブズマンとしては、小島たかし議員からの回答も踏まえ、今後の対応を検討していきます。
(末尾 質問状)
ご 照 会
2021年7月 日新潟県議 小島たかし先生
〒950-0994 新潟県新潟市中央区上所1丁目1-24 エヌビル 2F
電話番号:025-245-0123(平日9:00~17:00)
FAX番号:025-245-0155
新潟市民オンブズマン
代表 谷 正 比 呂
(担当 加賀谷達郎)
前略、先生におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、先生は事務所賃料に政務活動費を充当しています。
そして、先生の事務所は新潟経済新聞社にも利用されているようです。
この点、
ⅰ 新潟経済新聞社にはまた貸しし、賃料を収受しているという理解でよいか
ⅱ そうだとしたら、なぜその賃料について政務活動費の報告書に反映されていないのか
ⅲ 政務活動費に賃料を充当しつつ、新潟経済新聞社その他(自転車屋)からの支払を控除をしないで政務活動費を受領するという扱いは何年度分からか
御教示ください。
2021年7月15日までに書面にてご回答いただけると幸甚です。
草々