急性大動脈解離と過労死(労災)

さいとうゆたか弁護士

1 急性大動脈解離とは?

国立循環器病研究センター病院サイトは、大動脈解離について、「大動脈は内膜、中膜、外膜の3層に分かれています。中膜がなんらかの原因で裂けて、もともとは大動脈の壁であった部分に血液が流れ込むことで大動脈内に二つの通り道ができる状態が大動脈解離です」と説明しています。

同サイトは、 大動脈解離の原因について、「動脈硬化、高血圧、喫煙、ストレス、高脂血症、糖尿病、睡眠時無呼吸症候群、遺伝などのさまざまな要因が関係すると考えられています。」としています。

ストレスも原因となりえますので、過労により生じた急性大動脈解離が過労死として労災認定されることもありうることになります。

2 急性大動脈解離が過労死として認められた裁判例

広島高裁平成31年3月7日判決は、労働者が急性大動脈解離で死亡したケースについて、以下のとおり述べ、過労死であることを認めています。

Aの死亡前6か月間の時間外労働時間は,死亡前2か月間の平均が80時間を超えており,死亡前6か月間の平均でも74時間27分余りに上るから,「発症前2か月ないし6か月にわたって,1か月当たり概ね80時間を超える時間外労働が認められる場合」に当たるということができ,この場合,本件認定基準によれば,業務と発症との関連性が強いと評価できるとされているから,労働時間という面においては,Aは,その発症前に長期間にわたり,著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務と評価し得る業務に従事したものと認められる。

その上で、同判決は、「疲労の蓄積で労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う控訴人の労務管理担当者としては,Aや他の呉店従業員に対し具体的な聴取りを実施するなどして,休日出勤を含むより実態に即した労働時間の状況を把握すべきであったし,そのことにより,Aが疲労を過度に蓄積して心身の健康を損なう危険があることを認識することができた」として、使用者に労働時間把握義務があったのに果たさなかったとして、使用者に賠償義務を認めました。

急性大動脈解離についても労働時間の立証が中核的な問題となります。

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