
1 信号機のない優先道路・非優先道路交差点での直進自動車同士事故の過失割合
信号機のない優先道路・非優先道路交差点での直進自動車同士事故の過失割合について、別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」図105は以下のとおり基本的過失割合を示しています。
優先車:劣後車(基本) 10:90
劣後車の明らかな先入 10%優先車に加算
優先車の著しい過失 15%優先車に加算
優先車の重過失 25%優先車に加算
劣後車の著しい過失 10%劣後車に加算
劣後車の重過失 15%劣後車に加算
この過失割合の修正について、例えば、東京高裁令和1年9月4日判決は、交差点手前で優先車が進路変更をしたことで20%の修正をしています。
2 そもそも優先道路とは?
一時停止規制がある場合に、規制がない方の道路が優先道路だと勘違いしている人がいます。
しかし、優先道路については、道路交通法36条2項が以下のとおり定めています。
「車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」
つまり、優先道路かどうかは、道路標識で示されている場合、優先道路の中央線が交差点まで入り込んでいるかどうかで判断されます。
それでは中央線が消えかかっている場合はどうなるでしょうか?
大阪地裁令和3年1月29日判決は、「東西道路が優先道路であるものの,中央線が摩耗していたことにより,それを認識し難い状態にあったこと」を踏まえ、ほぼ一時停止規制がある場合の過失割合に準じて判断をしています。
このように、優先道路としてわかる状況であることが優先道路としての過失割合判断がなされる前提と言えるでしょう。
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