非接触事故で生じた傷害について損害賠償の対象となるか?(交通事故)

交通事故

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会所属、2023年度日弁連副会長)

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目次

1 被接触事故と傷害との因果関係

2 非接触事故と傷害の結果の因果関係についての裁判例

3 非接触事故と過失割合

1 非接触事故と傷害との因果関係

道路交通において、非接触であっても、加害車両の動きに被害者が反応し、傷害を負うことはありうるところです。
しかし、非接触の場合、事故と傷害との因果関係の存否が曖昧となりがちです。
以下、非接触事故のうち、どのような場合に事故と傷害との因果関係が認められ、傷害の結果について賠償責任が生ずるのか、見ていきます。

2 非接触事故と傷害の結果の因果関係についての裁判例

非接触事故と傷害の結果の因果関係については、大きく、

ⅰ 被害者の転倒や急ブレーキ等の動作自体が事故と因果関係を有するか、

ⅱ ⅰの被害者の動きが傷害の結果をもたらすようなものか、

という2点から検討される必要があります。

ⅰについて、大阪地裁平成29年11月14日判決は、以下の要素をあげ、自動車を避けようとしてバイクが転倒した事故について、加害者の動きと転倒との間に因果関係を認めました。

・被害者は事故までの間に不審な動きを見せていなかった

・加害者の動き以外に被害者が転倒をする原因が見当たらなかった

・被害者はその現場での運転に慣れていたこと

・被害者に事故歴がなかったこと

加害者の運転以外に、被害者が転倒や急ブレーキをする要因がなかったかどうかが大きな考慮要素となります。

その他、当然、加害者・被害者の双方の動き、位置関係等から、被害者が転倒や急ブレーキをすることが通常想定されるような状況だったかどうかが問われることになります。

ⅱについて、大阪地裁平成30年11月14日判決は、衝突を避けるために急ブレーキを踏んだため傷害の結果が生じたと主張された事例について、以下のとおり述べ、非接触事故と傷害の結果との間に因果関係がないとしました。

本件事故における原告X1の制動措置による同原告に対する衝撃ないし影響が大きなものではなかったことに加え,本件事故直後に受診したA病院においては,腰椎捻挫,左膝関節捻挫,両足関節捻挫と診断されてはいるものの,制動措置を講じたことによって何故上記のような傷害を負ったのか明らかではなく,これを裏付ける所見は一切認められていないこと,同病院の医師も,原告X1の訴える症状は自覚症状のみであって本件事故との関連性は不明であると判断していること,原告X1は,その後は同病院には通院しておらず,整骨院に通院した事実がうかがわれるものの,その間の症状経過は一切不明であることからすると,本件事故により原告X1が上記診断のとおりの傷害を負ったとすることについては大きな疑問があるといわざるを得ない。

このように、

・想定される衝撃の大きさ

・当該衝撃から傷害に至る機序について説明可能かどうか

・治療経過(定期的に医療機関に通院しているか)

が大きな判断要素となります。

この辺は接触事故と大差ない考慮要素ということになります。

3 非接触事故と過失割合

1 交通事故と過失割合

交通事故で被害者にも一定の落ち度等がある場合、被害者の過失割合に応じて損害額を減額します。
これを過失相殺といいます。

この過失割合については、別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂6版」所収の過失割合が基準とされることが多いです。
しかし、ここでは主に接触事故が念頭におかれており、非接触事故については触れられていません。

それでは非接触事故についてはどのように過失割合を考えるべきでしょうか?

2 裁判例からみる非接触事故の過失割合(車線変更)

大阪地裁平成30年11月27日判決

大阪地裁平成30年11月27日判決は、車線変更による事故(四輪車同士)に関するものです。
Y車が車線変更をしてきたため、X車においてそれを避けるためにハンドルを切り、自車を縁石に衝突させたという事故態様でした。

同判決は過失相殺について以下のとおり述べます。

「被告Y1は,本件道路の第1車線から第2車線に被告車の進路を変更する際,右後方の安全確認が不十分であり,後続する原告車の進路を妨害した過失が認められる。」
「他方で,原告X1も,前方左右を注視し,ハンドルやブレーキ等を的確に操作して安全に進行する義務があるところ,前方で車線変更しようとする被告車の動静に対する注意が不十分であったといえ,また,原告車が被告車と接触してはいないことも考慮すると,本件駐車場出口付近の縁石に接触するまでの原告車のハンドル・ブレーキ等の操作が不確実であったといえるため,上記義務に違反した過失が認められる。」
「原告X1と被告Y1の過失の内容,程度を比較すると,本件事故が非接触の事故であること等の諸事情に鑑みても,車線変更により後続車の進路を妨害した被告Y1の過失の方が幾分か重いといえるため,本件事故の過失割合としては,被告Y1が6割,原告X1が4割と認めるのが相当である。」

四輪車同士の車線変更による事故については、直進車3割、進路変更車7割というのが基本的な過失割合です(別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂6版」297頁)。
ですから、大阪地裁は、非接触事故であることにより1割の過失割合の修正をしていると考えられます。

東京地裁令和6年8月26日判決

東京地裁令和6年8月26日判決は、タクシーが客を見つけ車線変更したことで、変更先車線を走行していた原告車がハンドルを切り、レールガードにぶつかった事故について過失割合の判断をしています。

同判決は、

ⅰ タクシーについて、本件交差点内において左側に進路を変更するに当たり、適切な合図をし、左後方から進行してくる車両の有無及びその安全を確認しながら進路を変更すべき注意義務があるのに、左後方を走行していた原告車を確認することなく、方向指示器を出したすぐ後に、原告車の進路側である左方向に被告車を寄せ、原告車運転手をして衝突の危険を感じさせ、衝突回避のため原告車を本件道路左端に逸走させた過失があると認められる。
ⅱ 一方、原告車運転手には、交差点内は車線区分線がなく、本件交差点はやや左に湾曲しているのであるから、本件交差点内を走行するに当たり、進路右前方の車両の動静を注視し、速度や進路を適切に調整しながら走行するべき注意義務があるところ、被告車が合図を出し左方向に寄ってきた時点で、直ちに減速して適切なハンドル操作を行うことで衝突を回避することが可能であるのに、これを行わず、相当程度の速度を保つたまま、本件道路左端まで原告車を逸走させ、ガードレールに衝突させた過失があると認められる。

ⅲ そして、双方の過失割合は、先行する被告車が後続直進車である原告車の進路に向けて車体を寄せた事故態様に照らせば、被告車側の過失を重くみるべきである

ⅳ 交差点内に車線区分線はなく、本件交差点はやや左に湾曲していること、

ⅴ 被告車が原告車の進路に大幅に進入したとまでは認められないこと、③被告車の合図が車体を左側に寄せる少し前にあったこと、

ⅵ 本件事故は非接触事故であり、原告車の損傷程度から原告車は相当程度の速度を保ってガードレールに衝突したものと認められるところ、原告車運転手の制動及びハンドル操作には不適切な点があったといえること

等を総合的に考慮し、原告車が4割、タクシーが6割との判断を示しました。

同判決も、非接触事故であることを考慮し、1割の修正をしていると考えられます。

3 裁判例からみる非接触事故の過失割合(一時停止違反)

京都地裁平成30年10月29日判決は、自動車が一時停止違反をし、前部を交差点に少し出しており、そのために交差道路を走行してきたバイクがフルブレーキをして転倒したという事案についてのものです。

裁判所は、「原告車と被告車は何ら接触しておらず,かつ,原告の運転操作により接触を回避できたという事案でもなく,本件全証拠を精査しても,客観的な接触のおそれは肯定できない。」として、50:50の過失割合を認定しています。

自動車とバイクでは自動車の方が過失割合は大きくなります。また、交差点事故では一時停止規制のある方の過失が大きくなります。

よって、京都地裁判決は、非接触であることをかなり重視して過失割合を修正したといえます。

4 非接触事故での過失割合をどう考えるべきか

非接触事故の場合、被害者も事故を回避するための選択をする余地が接触事故の場合より大きいとはいえ、そのため被害者側の過失が大きくなる可能性はあります。

上記3,4の裁判例は、いずれも、被害者に選択の余地が相当程度あったのに、適切な判断、操作がなされなかった事例だと言えます。

ただし、非接触事故でも、被害者において非接触であることにより選択の幅が大きかったと言える場合以外には修正がなされるべきではないことは当然です。

この点、中園浩一郎裁判官「非接触事故における過失相殺」(赤本2007年版所収)は、裁判例を検討した結果、非接触事故のうち、30パーセントの事例において過失割合が修正されている、70パーセントの事例において過失割合は修正されていないとしています。

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