どのような場合に医師の過労死・公務災害・労災が認められるか?

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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目次

1 医師の過労死と公務災害・労災

2 オンコールなどの負荷を含め過労死を認めた裁判例

3 当直時間も含め医師の過労死を認めた裁判例

4 医師の過労死裁判における労働時間の認定

 

1 医師の過労死と公務災害・労災

医師は労働時間が長くなりがちですが、それだけではなく、労働時間以外にも負荷が大きくなりがちです。

そのためこれまで少なくない数の過労死が発生し、裁判で過労死・公務災害の該当性が争われてきています。

以下、裁判例をご紹介します。

2 オンコールなどの負荷の含め過労死を認めた裁判例

盛岡地裁令和6年6月5日判決は、医師の過労自殺について、公務災害該当性を認めました。

この事案の特徴は、確認できる時間外労働時間が30ー50時間とそれほど長くないことです。

当該訴訟において、遺族側は、家での勤務時間についても労働時間としてカウントすべきと主張していましたが、裁判所は排斥しています。

しかし、裁判所は、

・従来2人だった診療所の業務を1人で担うようになったこと

・外来で、月患者数が1000名を超え、昼休みをとることもできなかったこと

・重症の患者も含め常時10-20人程度の入院患者を診ていたこと

・労働時間として確認はできないものの、ほぼ毎日、自宅にいるときもオンコール待機などをしていたこと。呼び出しは頻繁ではないものの、深夜・早朝に及ぶこともあったこと

・患者虐待疑惑への対応の必要があったこと

・当該医師は、診療所の無床化に反対する意見表明等をしていたが、それに関連して諸方面から批判をされる等していたこと

を踏まえ、強い精神的負荷があったとして、公務災害であることを認めました。

この裁判例の中で注目すべきは、労働時間がそれほど長くなくとも、オンコールや患者診療の負担から業務の過重性が認められることがありうることです。

医師の場合、診療のミスが人命にかかわることから、時間あたりの精神的負荷が大きいと考えられます。

よって、単純に、時間外労働時間の長短だけでは精神的負荷の強弱は判断できないと思われ、盛岡地裁の判断は妥当と考えます。

3 当直時間も含め医師の過労死を認めた裁判例

心臓血管内科医が内因性心臓死をした事案において、長崎地裁令和1年5月27日判決は、当直時間を労働時間とカウントした上で、業務と死亡との因果関係、病院側の安全配慮義務違反を認めています。

同判決は、「被告病院は,24時間態勢で高度な循環器医療を提供することを診療方針としており,当直医は,当直室において待機して仮眠をとることもできるが,心臓疾患の救急患者が来院するなどした場合には速やかに対応を行うことが義務づけられており,現に,当直医の平均仮眠時間は3時間ないし6時間程度であると認められることに照らせば,仮眠時間も含めて当直業務中に労働から離れることが保障されていたとはいえず,当直業務は,全体として手待時間を含む労働時間に該当する」としています。

あくまで、当該病院における実態を踏まえてですが、当直時間について原則として労働時間と認めています。

その他、看護師勉強会,救命士勉強会及び症例検討会のための時間も労働時間に該当し、また、派遣講義のための時間も、業務起因性を判断する上で考慮されるとしています。

そして、厚生労働省通達「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」を参考としつつ、発症前1ケ月の残業時間が159時間、2ないし6時間の平均残業時間が177・3時間であることに加え、「相当程度の精神的緊張を伴う業務を深夜にわたって行うことを余儀なくされるなど過重な」業務であったとして、内因性心臓死は業務が原因(業務起因性)だとしました。参照:厚生労働省の、現在の過労死基準

これは医師としての業務が質的に過重であることを認めたものです。

判決の事案は、労働時間だけで業務起因性が認められるような事案ですが、それほど長くないとしても業務起因性が認められる余地があることになります。

判決は、業務起因性を前提に、病院側が滞院時間を把握せず、過重労働について対策を講じなかったとして、安全配慮義務違反、損害賠償責任を認めました。

4 医師の過労死裁判における労働時間の認定

過労死事件において、労働時間は、タイムカード、パソコンのログ記録、セキュリティ記録等で認定されることが多いです。

医師については、その他、電子カルテ、手術記録等から認定されることがあります。

大阪交際令和7年12月24日判決は、以下のとおり、分娩記録台帳を踏まえ、一般的に要する時間を分娩前30分、分娩後1時間と認定し、過労死認定をしています。参照:産婦人科医の過労死を認めた裁判例

「分娩記録台帳に記載された分娩の日時から推認できる労働時間について、本件産婦人科で勤務していたF医師が、トラブルのない正常分娩であれば、医師が分娩にかかわる時間は1時間程度であり、その余は助産師が対応している旨証言等していること、C医師とF医師がそれぞれ同名の手術を担当していることがあるところ、執刀医がF医師であるときの方が短時間で手術が終了している傾向が認められるなど、C医師よりもF医師の方が産婦人科における個々の診療業務を短時間で終了させていることが想定され、C医師はF医師が証言等する上記時間よりも長い対応をしていたともみられること、その他分娩後のログイン記録や分娩に係る時間外勤務命令票の記載時間の傾向等を総合すると、本件産婦人科では設備及び体制等の問題(新生児集中治療室が設けられていないこと等)から相当難度の高い分娩ないし手術は取り扱っていなかったことがうかがわれるにせよ、C医師が分娩記録台帳において分娩担当医と記録されているときは、平均的なものとして、記載に係る分娩時刻の前30分、後1時間にわたっ
て分娩に関する業務に従事していたと認めるのが相当である。」

また、同判決は、以下のとおり、手術申込書を踏まえ、手術終了時刻から1時間、麻酔医として勤務しているときはCO2ガスモニター終了後30分は勤務していたものと認めました。

「C医師が手術申込書に主治医又は執刀医として記載されているときは、平均的なものとして、記載に係る手術終了時刻の後1時間は手術に伴う業務に従事していたと認めるのが相当である。また、麻酔医を務める場合においては、麻酔の効果が持続する一定時間は患者の様子をみること等が想定されるところ、上記と同様に、手術後のログイン時刻や手術に係る時間外勤務命令票の記載の傾向等を総合すると、C医師が手術申込書に麻酔医として記載されているときは、平均的なものとして、CO2ガスモニター終了時刻の後30分間は業務に従事していたと認めるのが相当である。」

同事件では、地裁では請求が棄却されています。

分娩記録台帳や手術申込書の記載により労働時間を認定したことが結果に大きく影響したと言えます。

医師の業務上作成される記録を入手し、それをもとに労働時間を再現することの重要性がうかがわれます。

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