chatGPT・AIと個人情報保護法

さいとうゆたか弁護士

イタリアの個人情報保護当局は、個人情報保護の観点から、chatGPTの利用を暫定的に停止させました(現時点で停止は解かれています)。

このようにchatGPTは個人情報に与える影響が大きく、日本でも個人情報保護法の解釈上・立法上、検討すべき課題があります。

以下、簡単に説明します。

1 chatGPTの運営業者の義務について

個人情報保護委員会の「OpenAIに対する注意喚起の概要」では、

・要配慮個人情報については、同意なく機械学習のために取得してはならないこと

は指摘しています。

しかし、それ以外の個人データについては、特段の記載はありません。

確かに、日本の個人情報保護法では、要配慮個人情報以外は、本人の同意等なくして個人データを取得できることになっています。

しかし、それで個人情報、ひいては個人の尊厳を十分に守ることができるのでしょうか?

要配慮個人情報以外についても、正当な根拠なくして個人データを取得できないとする規制の立法が求められると考えます。

2 chatGPTを利用する事業者の義務について

個人情報保護委員会の「生成 AI サービスの利用に関する注意喚起等」では、利用の仕方(個人データが機械学習されないことを確認する等)に注意すれば、個人データをプロンプトに入力しても問題ないかの記載があります。

確かに、chatGPTについては、オプトアウトによりプロンプトに入力した個人情報が機械学習に使われないようにできるとはされています。

しかし、chatGPTについては、機械学習以外の個人データ利用(悪用防止目的等)がありうるとされています。

そのような利用がされる場合には、個人データの第三者提供に該当し、同意なくしては許されないとの解釈がありえます。

仮に、これが第三者提供に該当しないとしても、本人の同意がないままプロンプトに入力してよいのか、それで個人情報や個人の尊厳が守られるのか、根源的な疑問が生じます。

日本の個人情報保護法についても、プロンプトへの入力、つまり個人データの利用について、正当化根拠を求める等の規制が必要だと考えます。

3 その他の問題

chatGPTの判断の適正さは全く担保されていません。

よって、それによる重要な意思決定には人を介入させる、異議申し立てを認める等が必要だと考えます。

また、偏見を固定するというAIの特性を踏まえ、採用等の場面での特別法の立法、法律でAIの特性について注意喚起することを義務付ける等の対応が必要であると考えます。

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