いじめと学校側・加害者側の法的責任 新潟県のいじめは弁護士齋藤裕にご相談ください

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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学校でいじめがあった場合、被害者側から加害生徒側への賠償請求とは別途、学校側への賠償請求が認められる場合があります。

以下、説明します。

目次

1 いじめとは何か?

2 学校が負う、いじめ防止義務

3 学校のいじめの調査・対応義務

4 帰宅中のいじめと学校側の責任

5 集団によるいじめと共同不法行為

6 いじめによる自殺と損害賠償責任

7 いじめ行為を全体としてとらえるべきかどうか?

8 どのようないじめが損害賠償の対象となるか?

9 新潟でいじめや学校事故のお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)へ

1 いじめとは何か?

いじめ防止対策推進法2条は、いじめについて、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定義づけしています。参照:いじめ防止対策推進法

ここでいういじめは、被害者が心身の苦痛を感じているものであり、その苦痛についてはあくまで被害者目線で主観的に判断されるべきものです。

他方、いじめ防止対策推進法上のいじめに該当したからといってただちに「いじめ」が不法行為等として損害賠償の対象となるものではありません。

東京地裁令和5年10月30日判決は、「外形上はいじめ行為に当たりうる行為があったとしても、課外行為の態様、頻度、回数などに加えて、加害者側の意図や認識なども考慮した上で、加害行為の悪質性が相当程度高く、社会通念上許容される範囲を超えるものである場合に、違法性があると判断すべきである」としています。

なお、同判決は、

ⅰ 被害者が不潔で、不快感のある人物であると揶揄し、教室内でそのような悪口を言う行為について、短期間ではあるものの繰り返しなされていることから悪質な行為に該当する、

ⅱ 被害者が得意とする分野をあえて具体的に取り上げ、その人格を否定するように被害者を物まねする行為についても、教室内で他の生徒にも聞こえてる状況でなされているとして、悪質な行為に該当する

としつつ、加害者は被害者への嫌がらせを意図し、教員から注意を受けたあとも行っているとして、不法行為に該当するとしています。

なお、加害者側の意図によって加害者との関係では不法行為とされないような「いじめ」であっても、いじめ防止義務に違反した学校との関係では不法行為となるということはありうるでしょう。

2 学校が負う、いじめ防止義務

学校の教諭は、教育活動を行うにあたり、いじめその他の加害行為から生徒の心身の安全を守り、生徒に対し良好な学習環境を整備すべき義務を負います。

この義務に違反し、いじめが発生した場合、学校側は、被害者側に対し、賠償責任を負う可能性があります。

自殺の予見可能性があるのであれば、自殺についても賠償責任を負うことになります。

3 学校のいじめの調査・対応義務

学校でいじめにかかる重大事態が発生した場合、教諭らは調査票等を用いた網羅的な調査・加害生徒への指導・被害者への支援を行う義務があります。

ここで、重大事態とは、生命、心身又は財産に(対する)重大な被害、 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている状態がある事態を言います。

重大事態において適切な調査をすべきだったのに、しなかったとの判断を示した裁判例は多くあります。

以下、紹介します。

さいたま地裁令和3年12月15日判決

さいたま地裁令和3年12月15日判決は、

・教諭らが、被害者母から、被害者が部員らとのトラブルで投稿できなくなり、自傷行為及んだ旨を伝えられた

という状況のもとでは、

・教諭らは、重大事態の発生を認識し、加害生徒らの被害者に対する言動やその背景事情等について調査票を用いる等した網羅的な調査を行い、

・その結果に応じた適切な方法で、いじめを防止し、不登校を解消するため、加害者らへの指導や被害者への支援を行う

との義務を負っていた、しかしその義務が果たされなかったとの判断を示しました。

参照:いじめの調査義務についてのさいたま地裁判決

福岡地裁令和3年1月22日判決

自死の可能性があったケースについては、福岡地裁令和3年1月22日判決は、「このようないじめ被害発見の端緒を捉えた甲教諭としては,直ちに本件自死未遂について校長や教頭に報告し,組織として,自死未遂の原因となった背景事情等に関する情報を教員間及び教員と保護者との間で共有し,相互に協力して,本生徒の学校生活や他の生徒との関わり等について,注意深く観察し,他の生徒等からも情報収集するなどして,本生徒に対するいじめやトラブルの有無等について調査し,その安全を確保すべき義務があった。」としており、調査・安全確保義務を認めています。参照:いじめの調査義務についての福岡地裁判決

静岡地裁令和7年1月30日判決

静岡地裁令和7年1月30日判決は、永久歯破折などの結果を生じたいじめに関し、いじめ防止対策推進法上の重大事態に該当するにも関わらず、同法28条1項所定の調査がなされなかったとして、私立小学校を設置・運営する法人に損害賠償が命じられています。

同事案において、学校側は、事故当日及びその後の関係児童からの聞き取りが28条調査に該当するとの主張をしていました。

同判決は、まず、28条調査について、「当該重大事態の原因となった背景的事実関係の解明を要し、このようにして解明された原因事情を除去することで初めて、当該重大事態と同種の事態の発生の防止が可能となる」との一般論を述べます。

そして、判決は、当該調査について、「調査チームとして主張されている実働人員は、教頭と養護教諭、原告及び各担任教諭4名のいわば寄せ集めであり、これらの者の間で、関係児童への暗示等の影響を回避すべきことなどの調査の前提が共有されていた形跡もないまま、極めて短時間のうちに実際の関係児童の聞き取りに動いてしまった」との評価を行います。

その上で、「このような聞き取りは、方針や方法の共有された組織としての調査の態をなしているとはいえず、まずもって、組織を設けた調査としての実質を備えているとはいえない」としました。

また、当該調査は直前直後の事実経過を明らかにすることのみに終始しており、「被告小学校においては、重大事態と同種の事態の発生の防止に資するだけの過去から連続する関係児童等の人的関係を含む背景的事実関係を明確にする意図は有していなかったと認めるほかないから、28条調査の趣旨を満たすものであったとはいえない」との判断も示し、法人に不法行為を認めました。

このように、重大事態にあたりなされるべき調査は、28条調査の趣旨に適った十分なものである必要があります。

4 帰宅中のいじめと学校側の責任

さいたま地裁川越支部平成28年12月22日判決は、部活動後の帰宅中のいじめについて、学校側の損害賠償責任を認めています。

学校の外でのいじめについては、学校側の管理が届きにくいという考えもありうるところですが、それでも学校側の賠償責任を認めたことは参考になると考えられます。

同判決は、教員らは学外でのいじめについて知らなかったが、被害生徒がからかいの対象であることを知っており、他の生徒は学外でのいじめについて知っていたとの前提で、以下のとおり述べます。

「本件教員らが認識していた事実を前提に,周囲の生徒に事情を聞くなどの調査をすれば,容易に知り得た事実というべきである。そうであるとすると,本件中学校の教員らは,原告X1の暴力事件や原告X1の特性に加え,被告Y2が暴力傾向を危惧されていたことを考慮すれば,被告Y2をはじめとする周囲の生徒により,原告X1に対するからかいや嫌がらせが暴力を伴う事件にまで発展する事態を予見し得たと評価できる。」
「原告X1と被告少年らは,いずれも同学年の野球部員であり,学校教育の場である校内や部活動中だけでなく,これと密接に関連する放課後や部活動終了後の帰宅までの間などの生活場面においても,行動を共にすることが多いものである。そうであるとすると,本件教員らは,学校教育の場のみならず,これと密接に関連する生活場面といえる部活動終了後帰宅までの間の生活場面においても,原告X1に対するからかいや嫌がらせが暴力を伴う事件にまで発展する事態を予見し得たと認めるのが相当である。」

このように、被害生徒がからかいの対象となっていたこと、暴力を伴う事案にまで発展していたこと、暴力を伴う事件にまで発展することを学校側も予見できたこと、被害生徒と加害生徒が野球部員であるため帰宅までの生活場面において行動をともにする場面が多かったことを踏まえ、帰宅までの場面でからかいや嫌がらせが暴力を伴う事件に発生する事態を予見しうるものとしました。

被害生徒と加害生徒が同じ野球部員であるという特殊性はあるものの、学校での人間関係が学校外まで延長しうる実態を踏まえた裁判例として、参考となる裁判例かと思います。

5 集団によるいじめと共同不法行為

1 集団によるいじめ

いじめは必ずしも、明確な計画に基づいて行われるものではありません。

そのため、集団によるいじめにおいて(いじめは集団でおこなわれることが圧倒的に多いわけですが)、それが共同で行われたものといえるかどうか評価が困難な場合もあります。

この点、福島地裁平成31年2月19日判決は、私立高校の柔道部におけるいじめにより被害者がうつ状態となったという事件について、加害生徒らによる共同不法行為があったとの認定をしており、参考になると思われるため、ご紹介します。

2 集団によるいじめについての福島地裁平成31年2月19日判決の内容

まず、同判決は、以下のとおりいじめ行為を認定しています。

「『ころす』や『死ね』などの過激な表現が用いられたメッセージを送信したり、原告の母親の再婚前の姓をからかうような呼び方をしたり、上半身裸の原告をからかう内容の動画等をインターネット上に公開したりするものなど、一般的に被害者に恐怖感や嫌悪感を抱かせるもの、人格を否定するものである上、原告も実際に恐怖や嫌悪を感じていたことに加え、上記のような言動が単発ではなく1年半以上にわたって継続的かつ執拗に行われていたことに鑑みれば、原告と被告らが同じ柔道部の仲間であったこと等の関係性を考慮しても、被告らによる上記一連の言動は、悪ふざけの限度を超えたいじめ行為に該当するものであり、不法行為を構成する違法なものというべきである」

そのうえで、同判決は、いじめについて、以下のとおり述べ、共同不法行為であったとし、損害について連帯して賠償すべきものとしました。

「被告らは、必ずしもすべての行為を共に行っているわけではないが、被告らはいずれも柔道部に所属し、他の被告のいじめ行為に対して原告が抵抗できないでいる状況を相互に認識した上で、そのような状況を踏まえて自らも原告に対するいじめ行為に加担していたことからすれば、被告らは、一連のいじめ行為を共同して行っていたものと認めるのが相当である」

このように、他の生徒がいじめをしている状況を踏まえつつ、自らもいじめをしていることをもって、いじめの共同不法行為が成立するとしています。

明確な意思が形成されるわけではない集団いじめの特質に照らし、妥当な結論と思われます。

6 いじめによる自殺と損害賠償責任

1 自殺といじめとの因果関係

従来、いじめ自殺をめぐる裁判において、いじめ自体の法的責任を認めつつ、自殺についての因果関係を認めず、いじめ自殺についての法的責任は認めないというものが多い傾向にありました。

しかし、大津中学生いじめ自殺事件をめぐる大阪高裁令和2年2月27日判決は、いじめにより自殺することは一般的知見として確立しているとして、いじめと自殺の相当因果関係を認め、自殺による損害についても法的責任を認めています。参照:いじめ自殺の賠償責任を認めた判決

今後のいじめをめぐる裁判に影響を及ぼす可能性があると思われるため、ご紹介します。

2 大津中学生いじめ自殺事件大阪高裁判決内容

同判決は、以下のとおり述べ、自殺はいじめにより通常生ずべきとしました。

「本件各いじめ行為は、行われた期間が1ケ月程度と比較的短期間ではあるものの、亡Dを負傷させるような暴力行為や極めて陰湿・悪質な嫌がらせ行為を含むものである上、上記の間、頻回に行われたものであり、その態様、頻度等は、亡Dをして自殺者に共通の心理とされる孤立感、無価値観を抱かせるとともに、控訴人らとの関係から離脱することが容易ではないとの無力感、閉塞感を抱かせるうえで十分なほどに悪質・陰湿かつ執拗なものであったといえることに加え、その行為当時、いじめによりその被害者が自殺に至る可能性があることについて学術的にも一般的知見として確立し、いじめによる児童生徒の自殺に関連する報道等は決して珍しいものではなく、いじめによってその被害生徒が自殺することもあり得ることは社会一般に広く認知されており、行政の側でもその対策を模索し、平成25年にはいじめ防止対策推進法の成立にまで至っているという経緯をも併せ考慮すれば、本件各いじめ行為を受けた中学2年生の生徒が自殺に及ぶことは、本件各いじめ行為の当時、何ら意外なことではなく、むしろ、社会通念に照らしても、一般的にありうることというべきであり、亡Dの自殺に係る損害は、本件各いじめ行為により通常生ずべき損害に当たるものということができ、控訴人らの本件各いじめ行為と亡Dの自殺に係る損害との間には相当因果関係あるものと認められる」

ここでは、一定の悪質性をもったいじめ行為が前提とされており、すべてのいじめ行為について自殺との因果関係があるとしているわけではないと思われます。

しかし、それでも、いじめ自殺に関する知見の深まりを踏まえ、明らかにいじめ自殺について法的責任を認める際のハードルを引き下げていると思われます。

同判決は、学校側の責任を問う場合も含め、被害者がいじめ自殺の責任を問うことを容易にするという側面を持つと思います。

7 いじめ行為を全体としてとらえるべきかどうか?

継続的ないじめがなされる場合、個々のいじめ行為自体は些細なものであっても、被害者からみれば、全体としてのいじめが大きな精神的苦痛を与えるということがありえます。

そこで、いじめ行為を不法行為という観点でみた場合、全体としてとらえるべきかどうかが問題となりえます。

福岡地裁久留米支部令和8年3月19日判決は、いじめ行為をバラバラに評価すべきとします。参照:いじめ行為をバラバラに評価すべきとした裁判例

同判決は、

ⅰ 被害者と被告らは、学内で良好な関係を保っていたほか、学外の私生活でも、友人として休日を過ごしたり、互いの家に泊まったりするなど、良好な関係を保っていたことなどから、被害者と被告らの関係性は、いじめる側といじめられる側が確立したものであったとはいえない。
Ⅱ ズボンを脱がせる行為以外の行為は、その内容等からして直ちに不法行為として評価されるような悪質な行為ではないこと

から、被害者は、「被告らの行為を相当長期間にわたり深刻に悩み続けて自死に至ったというよりも、自死当日の出来事をきっかけに、過去の被告らによる行為についても全て否定的に捉えられるようになって、衝動的に自死を選択したものと推測される。そうすると、亡Xが最終的に自死を決断しているこ
とをもって、被告らのそれまでの行為が全て悪質な一連のいじめであると評価するのは相当ではない。
上記事実経過等に基づけば、本件においては、被告らが亡Xに対して行った行為を一連一体のものとして評価するのは相当ではなく、当該行為毎にその行為の内容、性質等に応じて不法行為の該当性を判断するのが相当といえる。」として、個々の行為をバラバラに評価すべきとしています。

しかし、被害者自身が、最終的には個々の行為を全体として否定的にとらえ、重大な結果となっているので、それらをバラバラに評価するのは実態に合わず、本来は全体としてのいじめを不法行為として評価すべきだったと考えられます。

8 どのようないじめが損害賠償の対象となるか?

いじめに該当したからといって直ちに不法行為が成立し、損害賠償の対象となるわけではありません。

この基準について、判例事情NO2646所収の京都地裁令和6年12月18日判決の判例評釈は、東京地裁令和3年12月27日判決を引用しつつ、以下のとおり述べます。

「「小学校における児童と児童との間の行為については、それが特定の児童に不愉快な思い等をさせるものであったとしても、そのことをもって直ちに不法行為を構成するものということはできず、当該行為の具体的な性質及びその前後の具体的な状況、具体的には、有形力の行使の有無やこれにより当該児童が被る不利益の程度、当該行為の組織性や継続性、突発的なものであったか計画的なものであったかなどの諸事情を総合的に考慮し、心身ともに発達のと途上にある児童同士が集団生活を通じてその人格を形成陶治し、社会性を涵養する場としての小学校の意義や、児童らがいずれも心身ともに発展途上であることを踏まえても、なお児童間の社会的接触の中で生じうる衝突ないし摩擦として社会通念上許容される限度を超えるものと認められる場合に限り、不法行為を構成すると解するのが相当である」としており、実務上は概ねこのような判断枠組みによって判断がされていると思われる」

以下、具体的な裁判例を見ていきます。

京都地裁令和6年12月18日判決

原告側がとりあげたいじめ行為は、

ⅰ 授業中のやじ、

ⅱ 被害生徒がいない場で、被害生徒をアホ呼ばわり

ⅲ 被害生徒がお楽しみ会や給食に遅れてきた際に「こういうのだけは来るんやな」「そうやな、ずるいな」との発言

ⅳ 被害生徒をばい菌呼ばわりし、被害生徒が触ったプリントを汚いもの扱い

ⅴ 腹部を蹴ったり、左手首をひっかいたり、突き飛ばして頭から転ばせた

ですが、このうちⅳのみを不法行為の対象となるいじめ行為としました。

ⅴについては事実が認定できないとしています。

横浜地裁令和8年3月27日判決

横浜地裁令和8年3月27日判決は、以下のとおり述べ、ふざけあいのレベルにとどまる行為について損害賠償の対象とはならないとしています。参照:いじめが損害賠償の対象となる範囲を示した裁判例

「原告子と被告子らは、平成27年12月後半までは互いに叩いたり、うつ伏せの体の上に乗っかり合ったりするなどの関係にあり、そうした関係性の下では、その頃までの原告子及び被告子らの相手方に対する行為は、ふざけ合いや遊びの一環と見られるものであって、多少の行き過ぎにより、一方の子がある程度の精神的苦痛を感じたとしても、社会通念上違法なものとは評価できず、不法行為を構成するものとはいえない。」

他方、いじめが、ふざけあいから一方的なものと変化した後については、損害賠償の対象となるとしています。

「原告子と被告子らの関係は、被告子らが単独で又は複数名で、原告子の体の上に乗る、叩く、蹴る、髪を引っ張る、あだ名等を言うなどして一方的に原告子を攻撃することが繰り返されるようになり、原告子はやり返すことができない状態になっており、上記⑴の対等な関係から攻撃する側と攻撃される側が固定化した一方的な関係に変容している。そして、そのような関係性の中で、被告子らが原告子に対して行った認定事実⑵イ、ウ、オの行為は、その行為態様、反復性、原告子に多大な精神的苦痛を与えたこと(前記2⑵ウのとおり被告子らの行為により受けた苦痛に関する原告子の説明内容は信用できる。)等を考慮すれば、小学2年生の児童の間で行われた一種のじゃれあい、いたずら、遊びの範疇の行為にとどまるものと評価することはできず、社会通念上違法であって、不法行為を構成するというべきである」

いじめと不法行為についての裁判例のまとめ

このように、行為態様、反復性、被害の程度、さらに一方性を考慮して、いじめが損害賠償請求の対象となることが示されています。

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