執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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目次
1 遺産分割の仕方
1 遺産分割の仕方
目次
誰が相続人となるか?
遺産分割の基準
誰が相続人となるか?
遺産分割は相続人の間でなされますが、誰が相続人となるかは民法で定められています。
相続人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
その他、被相続人の子⇒被相続人の尊属(親等)⇒被相続人の兄弟姉妹の順で相続人となります(民法889条)。
相続人となるべき者(子、兄弟姉妹)が被相続人より先に中うなった場合、相続人となるべき者の子が相続人となります(民法887条、民法889条)。これを代襲相続といいます。
被相続人の直系卑属ではない者は代襲相続人とはなりえません。
被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないとされます(最高裁令和6年11月12日判決)。参照:代襲相続についての判例
被相続人を故意に殺したり、被相続人が故意に殺されたことを知って告訴等しなかった者、詐欺や強迫によって遺言をさせるなどした者、遺言書を偽造等した者は欠格事由がある者として相続人としての資格を有しません(民法891条)。
被相続人に虐待や重大な侮辱を与えた者、その他著しい非行があった者については、被相続人の請求により相続人から廃除されることがありえます(民法892条)。
遺産分割の基準
被相続人が残した遺産の分割(遺産分割)は、遺言書があればそれに従うことになります。
遺言書があっても侵すことができない相続人の遺留分がある場合もあり、遺言により遺留分が侵害される場合には遺言書の効力が制限されることになります。
遺言書がない場合、まずは当事者間の話し合いで決めることになります。その際、法律の定める法定相続分が基準となりますが、必ずしもそれに拘束される必要はありません。
なお、法定相続分は、以下のとおりです。
子と配偶者が相続人⇒子は2分1 配偶者2分の1
配偶者と親が相続人⇒配偶者3分の2、親3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人⇒配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
遺産分割の手続き
話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停をすることになりますが、そこでも話し合いがまとまらない場合、審判手続きで裁判所が決めることになります。
遺産分割の調停や審判は、相続人全員が当事者となります。
つまり、申立人以外の相続人は相手方としなければなりません。
相続分の譲渡をしてもらい、それを証する書面を裁判所に提出することで、譲渡をした相続人を除外して調停等を行うことは可能です。
調停は相手方の誰かの住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。
なお、稀ですが、遺産分割の保全処分が行われることもあります。
東京高裁令和3年4月15日決定は、「遺産分割の審判を本案とする審判前の保全処分は,同保全処分が本案の係属を要し,本案と密接に関連しているという,民事保全と異なる面を持つ特殊な保全処分であることから,その被保全権利(すなわち,抗告人の債権者代位の対象となっている相手方〔債権者代位権の被保全権利である金銭債権の債務者〕の有する権利)は,既存の権利ではなく,本案の終局審判で形成される具体的権利となる。したがって,審判前の保全処分においては,本案の終局審判で形成される具体的権利が認められる蓋然性,すなわち本案認容の蓋然性および保全の必要性を要し,この本案認容の蓋然性は,保全処分の対象である権利関係が,本案手続において具体的に形成される見込みがあることと解される。」としています。
つまり審判で認められるであろう権利について証拠で明らかにする必要があるという点について注意が必要です。
寄与分
寄与分は、被相続人の財産の形成に寄与した相続人がいた場合、その寄与分について相続財産から引き、残りを全相続人で法定相続分に従い分割し、寄与した相続人はそれに寄与分を取得できるというものです。
寄与としては、被相続人の事業に関する労務の提供、被相続人の事業に資金を提供する、被相続人の療養看護などがあります(潮見佳男編集「新注釈民法19 第2版」(339頁以下))。
このような寄与は原則無償で、かつ、義務の履行を超えた特別なものでなければならないとされます(潮見佳男編集「新注釈民法19 第2版」(343頁以下))。
遺産が1000万、相続人は子どもであるAさんとBさん、相続人Aさんが生前に200万円分の寄与をしていたというケースでは、1000万ー200万=800万を2分の1の400万ずつ取得、Aさんはさらに200万もらうので200万+400万=600万を取得することになります。
この寄与については、相続人の配偶者による寄与も寄与に含まれると解釈されてきました(潮見佳男編集「新注釈民法19 第2版」(338~339頁)。
療養看護型の寄与についての裁判例
療養看護型の寄与を認めた事例としては、東京家裁令和7年2月4日判決があります。
同判決は、まず、寄与分額を決める基準について、「介護報酬基準額に基づく身体介護報酬基準額(2021年 1級地(東京23区)の場合)を踏まえ、被相続人が要介護4の認定を受けていた期間については1日あたり7524円、要介護2及び同3の認定を受けていた期間については1日あたり6578円とするのが相当である。」として介護報酬基準額を参考にすべきとします。
その上で、
ⅰ 寄与者には子として親である被相続人に対する扶養義務があること
ⅱ 寄与者は被相続人が要介護認定を受ける以前から長期間にわたり被相続人所有の自宅において同居し、対価なく居住の利益を受けていたこと、
ⅲ 介護サービス等利用状況
ⅳ 多いときは週4、5回程度訪問介護サービス又はヘルパーの利用をしていた形跡があること(
ⅴ 療養看護していた期間・介護内容・日数等
を考慮し、寄与分を定めるにあたっての裁量割合を0.5とし、上記介護報酬基準額×0・5をもって寄与分額としています。
寄与の主張は相続開始から10年まで
なお、相続開始から10年以内に遺産分割の手続きをしないと寄与分の請求ができないのは特別受益と同じです。
寄与分の主張をしたい人は、早めに遺産分割の手続きをしましょう。
2 特別受益
目次
1 特別受益の仕組み
1 特別受益の仕組み
特別受益の基本的な仕組み
民法903条1項、2項は以下のとおり規定しています。
1項「共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」
2項「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない」
つまり、生前に被相続人から特別受益としてお金を受け取るなどした相続人については、計算上そのお金を一旦相続財産に戻す必要があるとされているのです。
遺産が800万、相続人は子どもであるAさんとBさん、相続人Aさんは生前に被相続人から200万もらっていたというケースでは、800万+200万=1000万を2で割り、Bさんは500万円分取得、Aさんは500万-200万=300万取得するということになります。
保険金と特別受益
相続人が、被相続人が契約した生命保険の受取人として保険金を受け取った場合、原則として特別受益とはなりません。
しかし、最高裁平成16年10月29日判決は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当」としました。参照:保険金が特別受益となりうるとした判例
このように保険金の受取人として受け取った保険金が特別受益となるかどうかの判断は、「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」とされます。
ですから、遺産に比べ極端に高額な保険金を受領したような場合には特別受益が認められる可能性があります。
2 持ち戻し免除の意思表示の推定
この規定が適用されない場合について民法903条3項は以下のとおり規定しています。
「被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う」
これが持ち戻し免除の意思表示です。
実際には、明確な意思表示がないとしても、配偶者に対する生前贈与などについては、比較的容易に持ち戻し免除の意思表示があるものと認める裁判例が存在していました。
これは残された配偶者保護という理念に基づくものと考えられます。
そこで、配偶者保護という観点から、民法903条4項として、従来の裁判例を明文化する持ち戻し免除の意思表示推定規定が相続法改正で置かれました。
「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与したときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する」
このように、20年以上の夫婦間において、居住用建物等の生前贈与などがなされたとき、持ち戻し免除の意思が推定されることとなりました。
しかし、あくまで「推定」ですので、遺言書で持ち戻し免除をしないことを明記している場合などには推定が破られ、持ち戻し免除とはならないことに注意が必要です。
3 相続分の譲渡が特別受益となるか
民法903条1項は以下のとおり定めます。
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」
これは特別受益と呼ばれる制度です。
特別受益は、被相続人からお金などをもらった相続人がいる場合、その分を計算上遺産に戻し、それを相続人間で分割するという制度です。
例えば、相続人Aに1000万円の特別受益があった場合、その1000万円を遺産2000万円に戻した上、再分割することになります。
相続人がA,B、Cの3人の場合、各自の法定相続分は3分の1ずつとなります。
そうなると、1000万円+2000万円=3000万円を3分の1ずつ分け合うことになります。
A、B,Cは各自1000万円ずつ取得することになりますが、Aは既に1000万円を受け取っています。
ですから、Aが遺産分割でもらえるのは0円ということになります。
そして、共同相続人の間でなされた無償での相続分の譲渡がここでいう「贈与」に該当し、特別受益に該当するかどうかが問題となります。
例えば、甲さんが亡くなり、その遺産6000万円のうち、妻乙さんが法定相続分に従い3000万円、子である丙さん、丁さんが1500万円ずつ取得することができたという事例について考えて見ましょう。
乙さんが、相続分を丙さんに譲渡し、丙さんが1500万円+3000万円=4500万円を取得することになった場合、相続分をもらったことは乙の相続との関係で特別受益に該当するかどうかが問題となります。
つまり、乙さんが3000万円の遺産をもっていた場合、丙さんに渡した相続分(3000万円)を特別受益として遺産に持ち戻すかどうかということです。
この点、最高裁平成30年10月19日判決は、相続分の譲渡も特別受益に該当しうるとしました。
ですから、上記の例では、丙さんが乙さんからもらった相続分3000万円も特別受益として遺産に持ち戻し、6000万円の遺産を丁さんと半々(3000万円ずつ)で分けることになります。
しかし、乙さんはすでに相続分3000万円を受領していますので、実際には乙さんはもらえる分がないことになります。
相続分の譲渡は比較的よく行われるものであり、同最高裁判決は実務上重要な意味を持つことになると思われます。
参照:相続分の譲渡と特別受益についての判例をご覧ください。
4 進学費用と特別受益
進学費用も特別受益となる場合があります。
大学進学費用と特別受益
山形地裁令和1年12月19日判決は、
「原告X1は,亡父に,I大学の学費等の一部を出してもらっていたところ,原告X1以外の亡父の子は,誰も大学に進学していないことに照らすと,亡父による学費の負担は特別受益に当たるといえる。また,原告X1は,高校を卒業後,I大学に入学するまでの間,予備校に通っており,その費用も亡父に出してもらっていて,その額は昭和52年について10万円,昭和53年について20万円であったところ,これもI大学の学費と同様,特別受益に当たるといえる。」として、1人の子だけが大学進学したケースで、予備校や大学の学費について特別受益性を認めました。
ただし、同判決は、「被告Y1は,原告X1が予備校及びI大学に通っていた時の生活費についても,亡父が負担しており,これも特別受益に当たると主張するが,このような生活費の負担は,親の子に対する扶養義務の履行ともいえるのであって,相続分の前渡しとは解し難いから,特別受益に当たると認めることはできない。」として、在学時の生活費分については特別受益性を認めませんでした。
しかし、裕福で教育水準の高い家庭、子どもがみんな進学したような家庭については、大学進学学費が扶養の一部とされ、特別受益とはされないことがあります。
大学院進学費用と特別受益
そうはいっても、大学院進学費用については扶養の一部とされることは少なく、特別受益の対象となることが多いと思われます。
この点、名古屋高裁令和1年5月17日決定は、大学院進学費用・留学費用を扶養の一部とし、特別受益であると認めませんでした。
同決定は、
・被相続人一家は教育水準が高く、その能力に応じて高度の教育を受けることが特別なことではなかったこと
・大学院に進学し、留学した相続人(Xといいます)において、学者、通訳者又は翻訳者として成長するために相当な時間と費用を要することを被相続人が許容していたこと
・Xが自発的に被相続人に相当額を返還していること
・被相続人がXに対して援助した費用の清算や返済を求めるなどした形跡がないこと
・被相続人は生前経済的に余裕があり、他の相続人やその妻に対しても高額な時計を譲り渡したり、宝飾品や金銭を贈与したりしていたこと
・他の相続人も一橋大学に進学し、在学期間中に短期留学していること
などとして、大学院進学費用・留学費用を特別受益に該当しないとしました。
このように特別受益に該当するかどうかは、その支出自体の性質のみならず、被相続人一家の経済的状況、他の相続人の進学状況等によっても左右されることがあるので、総合的に検討することが必要です。
5 数次相続と特別受益
被相続人Aさんが死亡し、Bさんが遺産を相続し(第1次相続)、その後Aさんの遺産について協議がまとまらない間にBさんが死亡し、Bさんの遺産の相続手続き(第2次相続)が開始した場合、Bさんの相続人Cさんに特別受益がある場合、Bさんが相続したAさんの遺産について、Cさんは特別受益分を持ち戻す必要があります。参照:特別受益についての判例
6 債務免除と特別受益
特別受益は積極的にお金のやりとりがあった場合だけではなく、債務免除がなされた場合にも成立する可能性があります。
福岡家裁令和5年6月14日決定は、「被相続人は、この頃には排除前相手方の1400万円の返還債務を免除する旨の黙示の意思表示をしたものと推認され、これは相続分の前渡しとしての生計の資本の贈与と同視することができ、排除前相手方には、上記返還債務相当額の特別受益があると認めるのが相当である。」として債務免除による特別受益を認めています。
7 特別受益の主張は10年以内にしましょう
なお、改正後の民法第九百四条の三は、以下のとおり定めます。
「前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。」
この前3条には特別受益の規定も含まれます。
ですから、被相続人が亡くなってから10年経過すると特別受益の主張をすることができなくなります。
特別受益の主張をしたい方は、早めに遺産分割の手続きをする必要があるのです。
3 新潟で相続、遺産分割のお悩みは弁護士齋藤裕へ
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