自筆証書遺言と押印

1 自筆証書遺言の要件 民法は以下のとおり定めます。 第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 よって、自筆証書遺言が有効であるためには、…【続きを読む】