負担付遺贈、負担付相続の効力 

1 負担付遺贈、負担付相続とその取消についての規定 民法1002条は、「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。」と定めています。 また、民法1027条は、「…【続きを読む】