新型コロナと希望退職

労災、解雇問題

1 新型コロナと希望退職の増加

新型コロナもきっかけとなって、希望退職が増加しているとのことです。

この希望退職は、法律的に言うと、基本的には合意退職か辞職に位置付けられると思われます。

合意解約は、労使の合意で退職することです。

辞職は、労働者が労働契約を解約することです。

合理的で相当性のある解雇しか許されない解雇とは異なり、合意退職も辞職も基本的には自由です。退職しなければならない理由がないとしても、合意退職も辞職は無効とはならないのが原則です。

解雇の場合、合理性などがないと解雇は無効となりますので、解雇がなされたとしてもその効力を争い、場合によっては使用者から解決金を払ってもらうということもありえます。

しかし、合意退職も辞職も、通常は無効となることがありませんので、後で解決金を請求するということは通常考えられません。

ですから、合意退職や辞職をする場合には、所定の退職金以外はもらえないという覚悟で決断をする必要があります。

 

2 希望退職の効力が否定される場合

そうはいっても、使用者は労働者に比べ強者であり、労働者は使用者に逆らいにくい立場にあります。また、使用者が辞職などを求めてくる場合、使用者は計画的に事を進めますが、労働者にとっては不意打ちということが多くあります。ですから、合意退職や辞職についても効力が否定されることがないではありません。

例えば、上司らが労働者を長時間一室に閉じ込め執拗に退職を強要したような場合には、その退職は強迫によるものとして効力が否定される可能性があります。

また、労働者に解雇理由や懲戒解雇理由がないにも関わらず、使用者がそれがあるかのように装い、退職させた場合、錯誤があったとして退職を取り消すことができる可能性があります。

さらに、退職をさせるために日常的に嫌がらせがあったような場合、退職勧奨が違法となり、損害賠償の対象となることもありえます。

ですから、合意退職や辞職の効力が否定されることもそれなりにあります。

そうはいっても、解雇と合意退職・辞職では、効力を争う場合の難易度、解決まで要する時間が全く違います。

不本意な合意退職や辞職を迫られた場合、ただちに弁護士に相談するようにしましょう。

 

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