勤務先が経営破綻・倒産・破産・民事再生 そのとき給料、賃金はどうする? 

労災、解雇問題

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 経営破綻と労働者の給料

会社倒産の際、そこに勤務する労働者は失業手当を受給するのは当然ですが、未払い賃金があったとき、どう対応したらよいのでしょうか。

以下、解説します。

2 未払賃金立替制度

未払賃金立替制度は、1年以上事業活動を行っていた使用者(会社)が、倒産した場合に、労働者が未払賃金の立替を受けることができる制度です。

ここでいう倒産には、法律上の倒産(破産など)、事実上の倒産が含まれます。

申請できる労働者は、倒産の6ケ月から2年の間に退職した労働者です。

支給されるのは、退職日の6ケ月前から立替払い請求までの間の賃金の8割であり、ボーナス分は含まれません。

同制度をご利用の方は、労基署にご相談してみてください。

3 先取特権による回収

未払賃金立替制度は、上記のとおり支払額などにおいて限定があります。

そこで、会社資産(売掛金など)がある場合、ボーナスを含めた賃金を先取特権により回収するという方法がありえます。

この先取特権は、労働者の賃金について認められた権利であり、他の債権に比べ優先して財産からの回収をすることができます。

先取特権については、民法第三百六条が、「次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。二 雇用関係」と定めているところです。

この先取特権に基づき財産の差し押さえをする場合、先取特権を証明する文書を裁判所に出す必要があります。

ですから、賃金を証明する文書を集めることが重要です。

例えば、売掛金については、会社に支払われてしまうとお終いですから、一刻も早く手続きに着手する必要があります。

会社に資産があり、そこから賃金を回収したいという場合、まず弁護士齋藤裕にご相談ください。

4 民事再生法適用申請等倒産手続きと解雇

会社更生法と整理解雇

会社更生法下の日本航空における整理解雇の効力を判断した東京地裁平成24年3月30日判決は、以下のとおり述べて、法的整理手続きにおいても整理解雇法理に基づき整理解雇の有効性が判断されるべきだとしました。参照:日本航空における解雇についての裁判例

「本件解雇は,被告の就業規則52条1項(4)の「企業整備等のため,やむを得ず人員を整理するとき」を理由とする整理解雇であるところ,上記1で判示したとおり,会社更生手続下における整理解雇についても,いわゆる整理解雇法理の適用があると解するのが相当である。」
「したがって,本件解雇の効力を判断するに当たっても,本件解雇にいわゆる整理解雇法理の適用があるとの前提で,以下,① 人員削減の必要性の有無,程度,② 解雇回避措置の有無,程度(解雇回避措置実施の有無,内容等),③ 人選の合理性の有無(本件人選基準の合理性等),④ 解雇手続の相当性(労使交渉の経緯,不当労働行為性等も含む。)を具体的に検討し,これらを総合考慮するのが相当である。」

民事再生法と整理解雇

このような考え方は民事再生法にも妥当しますし、実際に民事再生法適用申請がなされた会社について整理解雇が無効とされた事例もあります。

例えば、民事再生法適用申請をした会社(紡績業)における整理解雇の有効性が問題となった名古屋高裁平成18年1月17日判決は、以下のとおり述べて、整理解雇を無効としました。参照:民事再生法適用申請をした会社における整理解雇についての裁判例
〇人員削減の必要性
「控訴人において,紡績業の継続を前提とした再生計画案は立案が困難で,廃止がやむなく,人員削減の必要性があることを主張立証すべきであ」るが、これがない。
〇解雇回避の努力がない。
〇解雇前に紡績業の継続が困難であるとの従業員への説明が不十分(十分されたという主張は許されない)

倒産手続きにおける解雇のハードル

実際、民事再生法適用申請案件では整理解雇のハードルが下がるのは間違いありません.

解散についての事例ですが、東京高裁平成26年6月12日判決は、「解散の必要性に関する具体的な状況及び解散や解雇の実施予定日等も記載した説明文書を作成して従業員に予め配布するとともに,説明会を開催して質疑応答を経るなどした上で,例えば,直ちに退職するのであれば解雇日までの給与相当額を別途支給するなどの取扱いをすることとして,解散及び解雇に伴う双方の損失の軽減を図り,また従業員の納得を得た上で,円満に解散及び解雇を行う」というような手続きをとることが困難である等の場合には、このような手続きをとらなくても解雇は有効となるとしています。

しかし、実際、解雇が無効となることもあるので、解雇に納得がいかない方は弁護士に相談してみてください。

5 会社倒産と取締役等経営者の法的責任

会社の取締役等の経営者が、その義務を怠り、よって会社を倒産させたような場合、取締役などの経営者個人が損害賠償責任を負うことがありえます。

名古屋地裁平成17年5月18日判決は、品質保持期限切れの牛乳を再利用し、食中毒を発生させ、会社を倒産させた経営者について、その倒産について重大な過失による任務懈怠があったとしました。

その上で、同判決は、「経営者の本件任務懈怠がなければ,本件会社が営業を廃止して解散することもなく,そして,被控訴人従業員らも本件解雇をされることなく,少なくも本件解雇日から2年間(平成13年6月18日から平成15年6月17日までの2年間。以下,この期間を「雇用存続想定期間」という。)は,Y1の本件任務懈怠当時とほぼ同一の労働条件で,本件会社に勤務して本件会社から本件解雇当時の給料等を下回らない給料等の支払を受けることができたものと推認するのが相当である。」として、2年分の給料についての損害賠償を認めました。

雇用保険で受給したお金も、上記逸失利益から引かれないとしています。

さらに、同判決は、1人100万円の慰謝料を認定しています。

会社倒産の原因を明確に特定することができ、かつ、それを経営者に帰責できる場合、経営者に対し、未払い賃金を含む賃金分、慰謝料分の損害賠償を請求することはありうることになります。

なお、実際問題としては、会社が倒産する場合、経営者も同時に破産などをし、あるいは経済的に困窮することはよくあるところです。

ですから、経営者への損害賠償請求が認められたとして、それが回収できる見通しがあるかどうかしっかり検討することが重要になります。

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