交通事故で塗装が必要なとき、全面塗装分の賠償が認められるのか?部分塗装の賠償のみか?

交通事故

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 全面塗装か部分塗装か

交通事故で自動車が損傷し、塗装が必要である場合、全面塗装費用と部分塗装費用のどちらが損害額となるか、争いとなることがあります。

一部分の損傷であれば部分塗装でもよさそうですが、塗装部分と塗装されない部分の差異があるため全面塗装の費用が賠償されるべきだと主張されることが多いです。

この点、部分塗装だと塗装の違いが目立つような特殊な場合について全面塗装の費用の賠償が認められるものの、原則的には部分塗装の費用が認められるにとどまります。

2 全面塗装の費用の賠償を認めた裁判例

この点、東京地裁平成25年3月6日判決は、以下のとおり述べて、キャンディー・フレーク塗装という特殊性を踏まえ、部分塗装だと塗装したところとそれ以外に目に見える差異が生ずるとして、全面塗装分の賠償を認めました。

キャンディー・フレーク塗装について全面塗装の賠償を認めた裁判例

「被告は,外観上の一体性を完全に回復するための作業及び費用は加害行為と相当因果関係を有する損害には含まれない旨主張する。しかし,前述したキャンディー・フレーク塗装の特質にかんがみれば,部分塗装による補修が一般的であることの一事をもって,本件事故と原告車の損傷の補修に要する全面塗装との相当因果関係を否定することはできない。」

ベンツのオープンカーについて全面塗装の賠償を認めた裁判例

神戸地裁平成13年3月21日判決も、以下のとおり述べ、自動車が高級車であること、特殊塗装であるため部分塗装だと色の違いが目立つこと、そうなると自動車の評価も下がることを理由として、全面塗装の費用について賠償を命じました。

「原告は、本件車両はメルセデスベンツ五〇〇SLのオープンカーであり、塗装修理については特殊塗装のため破損箇所だけの部分塗装では色合わせが困難なことから、全塗装が必要となる旨主張し、被告は、本件事故による被害車両の損傷部位は前面部分のみであることに鑑みれば、部分塗装で足り、これを超える部分の塗装費用は本件事故と相当因果関係を欠くものである旨主張する。」
「本件車両がメルセデスベンツ五〇〇SLのオープンカーであり、ベンツの中でも特に高級車であるといわれているものであることは前記認定のとおりである。本件車両は、特殊塗装のため破損箇所だけの部分塗装では色合わせが困難であり、機能的には部分塗装で十分であるとしても、部分塗装であれば部分塗装したこと、すなわち事故車であることが時とともに一目瞭然となり、車両価値がそれだけ低下することが認められるから、全塗装が必要であると認めるのが相当である。」

このように全面塗装の費用の賠償を求めるためには塗装の特殊性の主張立証が重要であることが明らかです。

3 部分塗装についてのみ損害賠償を認めた裁判例

しかし、実際には部分塗装しか認めない裁判例が多いのが現実です。

艶消し黒の自動車について部分塗装の損害賠償しか認めなかった裁判例

さいたま地裁平成30年10月30日判決は、希少車両で、艶消し黒により塗装されていた自動車について、部分塗装の損害賠償のみ認めました。

判決は、「艶消し塗装の補修に一定の技術上の困難が伴うことは,被告らも争っていないものの,本件事故による原告車両の損傷は前記認定のとおりであって,さほど大きなものではなく,その程度も比較的軽微であるし,艶消し塗装それ自体についても,一般にも散見される塗装方法であって,原告車両の塗装がこうした一般的な艶消し塗装とは更に異なる特殊なものであることの主張証拠はない。」として部分塗装の費用の損害賠償のみを認めたものです。

クラッシック・カーについて部分塗装の損害賠償しか認めなかった裁判例

東京地裁令和5年2月14日判決は、クラッシック・カー(マセラティ・ミストラル)について部分塗装費用の賠償しか認めませんでした。

同判決は、「特に骨董的価値の高い希少車両が交通事故により毀損された場合、専らその骨董的価値に起因して増加する損害部分はいわゆる特別損害に当たるものというべきであって、一般高級車であることを超えてそうした特別な価値を有する車両である事情を知悉する者が加害者であるなどの特段の事情がある場合を除いて、加害者による填補の対象とすべき車両損害の範囲としては、相応の頻度で公道を通行している一般高級車両を棄損した場合においても認められる通常損害の範囲でこれを認めるのが損害の公平な分担に適うというべきである」としました。

その上で、部分塗装代が通常損害だとして、部分塗装代についてのみ賠償を認めました。

ただし、部分塗装であることにより評価損が拡大したとして、修理費の5割に上る評価損を認めているものです。

このような考えを前提にすると、どのような自動車であっても、よほど特殊な状況ではない限り部分塗装しか認められないことになりそうです。

ただし、部分塗装しか認められない場合に、部分塗装に起因する評価損部分を請求できるという考えは参考になります。

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