業務委託・請負と労働者性

さいとうゆたか弁護士

1 業務委託・請負と労働者性

労働者は労働基準法等で保護されます。合理性・相当性のない解雇も許されないことになります。

そのため、使用者としては、実質労働者であるのに、あたかも業務委託の受託者・請負の請負業者であるかのように扱うことがあります。

そのため、これまで多くの裁判で労働者性が争われてきました。

以下、ご紹介します。

2 業務委託・請負と労働者性についての裁判例の検討

モデルの専属契約についての裁判例

えば、モデルの専属契約に関する東京地裁平成25年3月8日判決は、以下のとおり述べて、モデルの労働者性を肯定しています。

本件専属芸術家契約に基づき,原告は,一定の種類の業務を受けたくない旨の希望を述べることはできるし,通知された業務について,数回程度,担当することを断ったことはあるものの,それ以外の業務は断ることなく担当し,当該業務に携わってきたし,出演料等は被告らに対して支払われるものである一方,原告が出演料等を受領したことはないというのである。
これらの事情に加え,報酬の決定権限は専ら被告J社にあり,本件業務に関連して製(ママ)作された著作物等の権利及び芸名に関する権利はすべて被告J社に帰属する上,原告が被告J社を介することなく芸能活動を行うことについて厳しい制約を受ける旨の本件専属芸術家契約の規定内容に照らせば,原告の被告J社に対する経済的従属性は極めて強いというべきことを併せ考慮すれば,本件専属芸術家契約は,労働契約であり,被告J社及び契約上の地位を承継した被告L社は,労働基準法10条に定める使用者であり,原告は,同法9条に定める労働者であると認めるのが相当である。

このように、仕事を依頼され断ることができるかどうか、報酬の決定権限が誰にあるか、会社から厳しい制約があるかどうかなどの要素により労働者性が判断されています。

英会話講師についての裁判例

NOVAの講師についての名古屋高裁令和2年10月23日判決は、

・研修などを通じ教授方法について会社から指導がされていたこと

・服装についての定めもあること

・レッスンの空き時間にレッスン以外の作業を行うこととされていたこと

・特定の校舎で、特定のコマ数レッスンをすることとされていたこと

・再委託が困難であったこと

・コマ数を基準とした報酬が払われているところ、雇用講師の給料より常に高額というわけではないこと

などを理由に、講師を労働者としました。

工事請負と労働者

東京地裁平成30年1月26日判決は、1日1万6000円の保証給を払うことになっていた工事請負契約について、以下の要素を踏まえ、労働契約としました。

・請負者には工事を単独で実施するために十分な知識や経験はなかったし、発注者も,そのような知識や経験を請負者が備えていないことを前提として,労務の継続的な提供を期待していたこと

・経費は発注者負担とされていたこと

・請負者は,その業務内容や就労場所につき,発注者の指揮監督を受けて、複数の場所で作業し、事務作業等にも従事し,その就労の実態は発注者に雇用された従業員と大差なかったこと

・大部分の工事で請負代金が定められていなかったこと

労働者かどうかの判断基準

以上のとおり、

・仕事の諾否の自由

・報酬の決定権限

・業務等についての指示があるかどうか

・コア業務以外の業務もさせられていたか

・場所的・時間的拘束があるか

・再委託が可能か

・報酬が労働者と比べて高額とは言えないか

等の事情を考慮し、業務委託か労働契約かが判断されることになります。

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パソコンのログ記録による残業代の認定についての記事

タクシー運転手の残業代についての最高裁判決についての記事

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