交通事故と高次脳機能障害(認定基準、後遺障害等級など)

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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目次

1 高次脳機能障害の自賠責における認定

2 高次脳機能障害の評価の対象となる資料

3 高次脳機能認定における画像資料について

4 高次脳機能障害と意識障害について

5 高次脳機能障害と症状経過

6 高次脳機能紹介と神経心理学的検査

7 裁判所における高次脳機能障害の認定

8 PET画像しか画像所見がない場合と高次脳機能障害

9 高次脳機能障害と後遺障害等級

1 高次脳機能障害の自賠責における認定

現時点における自賠責での高次脳機能障害認定は以下のような要素によりなされていると考えられます(「自賠責保険における高次脳機能障害認定システム検討委員会」報告書、2018年5月)。

以下ご紹介します。参照:高次脳機能障害の認定についての資料

2 高次脳機能障害の評価の対象となる資料

画像所見、意識障害の有無・程度・持続時間、神経症状の経過、認知機能を評価するための神経心理学的検査を総合的に評価して高次脳機能障害の有無が判定されることになります。

3 高次脳機能認定における画像資料について

画像資料としてはCT、MRIが重視されます。

臨床においてはCT検査がなされることが多いですが、微細な脳損傷を検知するためにはMRI検査が望ましいとされていますので(公立学校共済組合関東中央病院脳神経外科部長吉本智信「高次脳機能障害と損害賠償」全面改訂42頁は、「受傷1日目を除けば、MRIが最も有用であり、びまん性の脳損傷の場合、CTでわかりにくい白質の病変がMRIで描出されることがある。急性のCTで認められなかった損傷が後からMRIでわかることも少なくない」としています。ただし、同書43頁は、「外傷直後の数時間はMRIよりCTスキャンの方がわかりやすいことが多い」ともしています)、被害者側において早期のMRI検査を要望すべき場合もあるでしょう。

CTでも、MRIでも、水平断画像(頭を水平に輪切りにした画像)で撮影されることが多いですが、頭部外傷で損傷しやすい前頭葉底部、側頭葉底部の損傷は冠状断画像(水平断画像と直角の向きに頭を輪切りにした画像)でないとわかりにくいとされます(公立学校共済組合関東中央病院脳神経外科部長吉本智信「高次脳機能障害と損害賠償」全面改訂42頁)。

画像上、急性期には、脳挫傷、脳内血種、くも膜下出血、脳浮腫などの所見が見られます。

CTでも、MRIでも、水平断画像で撮影されることが多いですが、頭部外傷で損傷しやすい前頭葉底部、側頭葉底部の損傷は冠状断画像でないとわかりにくいとされます。

外傷から3〜4週間以上が経過すると、重症例では、脳萎縮が明らかになることがあります。この脳萎縮の所見は、高次脳機能障害の存在を裏付けるものとされます。
DTI、fMRI、MRスペクトロスコピー、SPECT、PET等は補助的な資料として扱われます。

PET検査と高次脳機能障害

もご参照ください。

4 高次脳機能障害と意識障害について

脳外傷に起因する意識障害が重く、長引くほど高次脳機能障害が生じる可能性が高いとされます。特に意識障害が6時間以上継続する症例では可能性は特に高いと考えられます。
画像所見が明らかではなく、意識障害も認められない場合、高次脳機能障害ではないとされることが多いです。
検査がされなかったことにより画像所見が明らかではないものの、中等度以上の意識障害が認められ、神経心理学的検査等に異常所見が認められる場合には、脳外傷による高次脳機能障害と判断されることがあります。意識障害の有無・程度・持続時間を参考に、症状の経過を把握していくことが必要であるとされます。

5 高次脳機能障害と症状経過

頭部外傷後の症状が次第に軽くなりながらその症状が残った場合、脳の器質的損傷とその特徴的な所見が認められるならば、脳外傷による高次脳機能障害と事故との間の因果関係が認められるとされます。
他方、頭部への打撲などがあっても、それが脳の器質的損傷を引き起こすほどのものではなく、外傷から数か月以上を経て症状が発現し、次第に悪化するような事例では、脳外傷に起因する可能性は少ないとされます。画像検査で慢性硬膜下血腫や脳室拡大などの器質的病変が認められなければ、この可能性はさらに少なくなるとされます。

6 高次脳機能紹介と神経心理学的検査

WAIS-III(知能検査)、WMS-R(記憶検査)、三宅式-14-記銘力検査(聴覚性言語の記憶検査)、TMT(注意機能と処理速度の検査)、語の流暢性、BADS(日常生活上の遂行機能の検査)、WCST(前頭葉機能、実行機能の検査)、WISC-IV(児童用の知能検査)、KABCII(学習習得度も含む知能検査)等の結果が参考にされます。

7 裁判所における高次脳機能障害の認定

裁判所においても、以上述べた自賠責における認定基準に沿った認定がされることが多いです。

しかし、高次脳機能障害についての自賠責の認定基準を満たさなくても後遺障害が認定されることもあります。

名古屋地裁平成22年7月30日判決は、「高次脳機能障害の診断基準を前提にすると,原告には,同(イ)の検査所見において,脳の器質的病変の存在を確認することができないから,高次脳機能障害には該当うるとの認定はできないということになる。」として、当該事案では、自賠責における高次脳機能障害の基準を満たさないとしています。

しかし、

・原告が平成16年3月19日に発生した本件事故により顔面切創,左頬骨骨折,歯牙脱臼,歯牙破折,歯槽骨骨折等,頭部に衝撃を受けたことにより発生する傷害を負い,本件事故直後にはごく短い時間ではあるとはいえ意識消失の状態になったことからすれば,原告が,本件事故により,CTやMRIの画像等では発見できないような脳の損傷を受けた可能性は十分に考えられるところである。」こと、

本件事故前は有能で真面目な仕事ぶりであった原告が,本件事故後約3か月で職場に復帰した後は,仕事に全くやる気のないような状態になっていること,仕事で大怪我をしても自らは病院に行こうとしないこと,本件事故前は金の貸し借りが嫌いであった原告が,知人に言われるままに借金を繰り返してはそれを知人に渡すといった行為に出ていることなどからすれば,原告は,本件事故後に,病的な無気力,無関心,意志発動性の低下などのため,特に軽易な労務以外の労務に服することができない状態になっていると認めることができること

などを踏まえ、「本件事故による外傷性の器質性人格変化」があったと認定し、5級の後遺障害を認定しました。

このように、事故による頭部の衝撃が大きく、かつ、事故前との人格の変容の度合いが大きい場合、高次脳機能障害が認定されることはありえますので、自賠責の基準を満たさないからといって直ちに諦める必要はないということになります。

8 PET画像しか画像所見がない場合と高次脳機能障害

前述のとおり、高次脳機能障害認定の実務において画像所見が中心的な位置を占めます。

画像所見の中でも重視されるのはMRIやCTです。

PET等はあくまで補助的な位置づけを与えられるだけです。

岐阜平成23年8月4日判決は、CT画像で明らかな高次脳機能障害の所見がない場合において、PETにおいて所見があると主張されていたという事案について、PETの所見は重視できないとしています。参照:高次脳機能障害の診断においてPET所見は重視できないとした判決

しかし、裁判例の中には、画像所見としてはPET所見しかない場合でも高次脳機能障害の認定をしているものがあります。

以下、ご紹介します。

PET検査での高次脳機能障害を認めなかった大阪高裁判決

大阪高裁平成31年2月14日判決は、「フルマゼニルPET検査結果による頭部外傷後高次脳機能障害の診断は,確立した診断方法であるとは認められず」としてPET検査結果による高次脳機能障害の認定はできないとしています。

PET検査での高次脳機能障害を認めなかった静岡地裁判決

静岡地裁平成30年10月12日判決は、「原告は,FDG-PET及びFA-SPM imageによって異常が裏付けられていると主張するが,高次脳機能障害の診断根拠としてこれらの画像に依拠することができるとの医学的知見が確立しているとは認められない」として、PET検査画像による高次脳機能障害認定を否定しています。

PET検査に基づき高次脳機能障害を認定した名古屋地裁判決

なお、名古屋地裁平成30年3月20日判決は、以下の状況において、PET検査の結果も踏まえ、高次脳機能障害の存在を認めています。

ⅰ 頭部外傷の受傷
原告は,本件事故により出血を伴う頭部挫創の傷害を負ったこと,自転車の運転中に本件事故に遭ったため身体に直接衝撃を受けたこと,被告車両の速度が時速30ないし35kmで,被告車両のフロントガラスには凹みとひびが生じたこと等に鑑みると,原告の頭部には相当な衝撃が加わったと推認され,外傷性高次脳機能障害の原因となり得る頭部の外傷を受傷したと認められる。
ⅱ 画像所見
本件事故後の平成16年7月14日にA病院で撮影された頭部CT画像上,原告の脳には小出血痕があったことが疑われるとともに,PETによれば酸素消費量は脳全般で低下していることが認められる。高次脳機能障害の判断におけるPETの位置付けについては,医学界でも評価が分かれているものの,酸素消費量の脳全般での低下は,高次脳機能障害の発症機序と矛盾するものではない。
ⅲ 意識障害の有無,程度
原告には事故直後の記憶がない。原告は,比較的短時間のうちに友人や原告の母に電話をかけるなどしており,その程度は大きくないものの,本件事故後,意識障害が生じていたことが認められる。
ⅳ 症状経過
本件事故後,原告には,暴力,暴言,コミュニケーション障害,家事や育児に困難を来すなど種々の情緒障害・行動障害がみられ,病識も欠如している。
ⅴ 神経心理学検査
原告の認知機能には問題がない。

このように、PET検査結果は、CT等の他の検査画像との合わせ技により高次脳機能障害を裏付ける証拠となりうるということになります。

現状のPET診断技術についての評価を踏まえると、PET画像だけで高次脳機能障害を認定させるのはハードルが高いようです。

9 高次脳機能障害と後遺障害等級

1 高次脳機能障害の等級について(交通事故)

2 後遺障害等級1級の高次脳機能障害(交通事故)

3 後遺障害等級2級の高次脳機能障害(交通事故)

4 後遺障害等級3級の高次脳機能障害(交通事故)

5 後遺障害等級5級の高次脳機能障害(交通事故)

6 後遺障害等級7級の高次脳機能障害(交通事故)

7 後遺障害等級9級の高次脳機能障害(交通事故)

8 後遺障害等級12級の高次脳機能障害(交通事故)

9 後遺障害等級14級の高次脳機能障害(交通事故)

10 新潟で高次脳機能障害、交通事故のご相談は弁護士齋藤裕へ

 

1 高次脳機能障害の等級について(交通事故)

高次脳機能障害とは、認知、行為、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などが障害された状態をいいます。

その程度に応じ、以下のとおり後遺障害等級が認定されます。

後遺障害等級は後遺障害慰謝料の基準となりますし、後遺障害等級に応じた労働能力が喪失したとされ、逸失利益算定においても大きな意味を持ちます。

ですから、交通事故において、後遺障害等級は金額決定の上で極めて重要な意味を持つことになります。

2 後遺障害等級1級の高次脳機能障害(交通事故)

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

⇒1級

これは、

ⅰ 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの

ⅱ 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

のいずれかに該当するものです。

東京地裁平成20年2月18日判決は、「更衣,入浴,排泄等の日常生活の維持に必要な身の回り動作について独力で行うことができないこと,食事についても家族がスプーンを持たせることなしには行うことができないこと等を考慮すると,生命維持に必要な身辺動作について,常時介護が必要であるといえるから,本件後遺障害は,後遺障害等級1級」に該当すると判断しています。参照:後遺障害等級1級の高次脳機能障害を認定した裁判例

3 後遺障害等級2級の高次脳機能障害(交通事故)

高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの

⇒2級

これは、

ⅰ 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

ⅱ 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの

ⅲ 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

のいずれかに該当するものです。

具体的な事例としては、千葉地裁松戸支部令和1年7月26日判決があります。

同判決は、「原告X1には,著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって,一人で外出することができず,日常の生活範囲は自宅内に限定されており,身体的動作的には排泄,食事などの活動を行うことができても,生命維持に必要な身辺動作には,必要に応じて家族からの声掛けや随時の監視を欠かすことができないものに当たるといえる。なるほど,原告X1は,歩行も可能ではあるものの,転倒の危険があり,声掛けや看視が必要であるから,後遺障害別等級・別表第一の2級3号に該当するというべきである。」として2級の後遺障害認定をしています。

4 後遺障害等級3級の高次脳機能障害(交通事故)

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの

⇒3級

これは、

ⅰ 4能力(意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会的行動能力)のいずれかが全部失われるもの

ⅱ 4能力の2つ以上の能力の大部分が失われるもの

のいずれかに該当するものです。

具体的な事例としては、神戸地裁令和3年8月27日判決があります。

同判決は、

ⅰ 10分前のことを忘れている状況であること

ⅱ 見当識低下,自発性低下が著明で,外出,屋外での単独での歩行はできない状態となっていることⅲ 原告が一定の家事を担っていると見る余地もあること

を考慮し,原告の後遺障害の程度としては,後遺障害等級3級と5級の間にあるものと捉えるのが相当であるとしています。

札幌高裁平成18年5月26日判決は、「集中力の低下 記銘力,記憶障害が認められ,日常生活を送るのは必ずしも介護の必要はないが,就労することはできない」として3級の後遺障害を認定しています。参照:三級の高次脳機能障害を認定した裁判例

5 後遺障害等級5級の高次脳機能障害(交通事故)

高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

⇒5級

これは、

ⅰ 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの

ⅱ 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

のいずれかに該当するものです。

具体的な事例としては、神戸地方裁判所令和3年3月23日判決の事例があります。

同判決は、「記憶の持続が困難であることから,意思疎通能力や問題解決能力は相当程度喪失していると解されるが,身の回りの動作や買い物などの行動は概ね可能で,意欲の低下を除き感情面や情緒面での問題は認められないから,見守りや援助があれば,作業負荷に対する持続力や持久力,社会行動能力が一定の限度で認められる」として5級の後遺障害を認定しています。

札幌地裁平成29年9月22日判決は、

ⅰ 病院で実施された神経心理学的検査の結果,軽度の知能低下,言語性記銘・学習能力が低いこと,即時・長期の記憶障害,複数の行為の同時処理が困難であることや経験に基づく状況判断が不十分であることといった遂行機能障害があるが,数字や図形の機械的記憶や単一作業における注意機能は保持されているなどとして,総合的には高次脳機能障害の程度は軽度と診断されたこと

ⅱ 高校、専門学校を卒業し、複数回転職したものの、調理師として稼働していること、

ⅲ 結婚し、子をもうけていること

から、「一般就労を維持することができるが,問題解決能力等に障害が残り,作業効率,作業持続力等に問題がある」として5級の後遺障害を認定しました。参照:5級の高次脳機能障害を認定した裁判例

6 後遺障害等級7級の高次脳機能障害(交通事故)

高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの

⇒7級

これは、

ⅰ 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの

ⅱ 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

のいずれかに該当するものです。

具体的な事例としては、福岡高裁令和1年6月13日判決があります。

同判決は、「本件事故後,認知障害(記憶・記銘力障害,注意・集中力障害等),行動障害(周囲の状況に合わせた適切な行動ができないなど),人格変化(衝動性,易怒性,自己中心性等)の顕れとみられる行動が目立っている」、「本件事故後,断続的にではあるが就労しており,日常生活における基本的な身の回りの動作についても自立して行っており,また,入通院先での検査等,刑事手続における取調べ,刑事裁判における被告人質問や本件訴訟における本人尋問では,問われた内容に即した回答をしていることが認められるから,一定程度の意思疎通能力や社会行動能力は保たれている」という事例で、7級の後遺障害の認定をしています。

7 後遺障害等級9級の高次脳機能障害(交通事故)

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

⇒9級

これは、4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているものです。

具体的には、神戸地方裁判所令和2年2月28日判決の事例があります。

同判決は、

ⅰ 作業負荷に対する持続力・持久力及び社会行動能力には特に問題はないこと

ⅱ 意思疎通能力については,言語の流暢性や注意力に問題があること,

ⅲ 原告が,本人尋問において,質問内容を理解できずに質問を繰り返す必要があったり,回答までに一定の時間を要したりしたことからは,他者と意思疎通を図ることに一定の困難を伴うことは容易に推認できること

ⅳ WAIS-Ⅲの処理速度指数が境界域にあったこと,

ⅴ 標準注意検査法において注意力の低下が認められたこと

等から9級の後遺障害を認定しました。

8 後遺障害等級12級の高次脳機能障害(交通事故)

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの

⇒12級

これは、4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものです。

9 後遺障害等級14級の高次脳機能障害(交通事故)

通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため軽微な障害を残すもの

⇒14級

これは、MRI,CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認めれるものです。

 

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