障害者の交通事故と逸失利益

交通事故

1 交通事故と逸失利益

交通事故により後遺障害が残り、労働能力が喪失又は損なわれた場合、その程度に応じて逸失利益の賠償がなされることがあります。

この逸失利益については、現実に就労していればその収入が基準となるのが原則です。

30歳以下の若者等については、賃金センサスという平均賃金が基準となることが多いです。

この点、身体障害あるいは知的障害があった被害者については、そもそも賃金センサスどおりの賃金を得られる可能性がなかったのではないか、問題とされることがあります。

そこで以下、事故前から障害があった被害者の逸失利益の計算について解説します。

 

2 障害者の逸失利益についての裁判例

全盲の被害者と逸失利益

近時の裁判例としては、広島高裁令和3年9月10日判決が、全盲の被害者の後遺障害について、

・被害者が事故時17歳であったこと

・県立盲学校高等部普通科に在籍していたこと、卒業生が大学に進学したり就職していた例があること

・被害者は高等部在籍中に職業見学や大学見学に参加したり、詩を多く作ったりするなど、自らの能力向上と発揮に積極的であったこと

等の事情を踏まえ、

本件事故前の被害者については、全盲の視覚障害があり、健常者と同一の賃金条件で就労することが確実であったことが立証されているとまではいえないものの、その可能性も相当にあり、

障害者雇用の促進及び実現に関する事情の漸進的な変化に応じ、将来的にその可能性も徐々に高まっていくことが見込まれる状況にあったと認めることができる

として、賃金センサスの8割を前提に逸失利益を算定しました。

聴覚障害者と逸失利益

名古屋地裁判決

名古屋地裁令和3年1月13日判決は、身体障がい者等級表2級の認定を受ける聴覚障害者が被害者となった事例について

・本件聴覚障害は,一般的には重度の身体障害と位置付けられ,自賠法施行令の定める後遺障害等級でいえば,同施行令別表第2第4級3号の「両耳の聴力を全く失ったもの」に相当し,その一般的な労働能力喪失率は92%とされていること

・平成30年度障害者雇用実態調査結果によれば,同年6月時点において就労する身体障害者の平均賃金は月額21万5000円(労働時間が通常(月30時間以上)の者であっても24万8000円)にとどまっていること

・身体障害者のうち,聴覚・言語障害者の平成28年時点における就労状況に関する調査結果によれば,20歳~69歳の聴覚・言語障害者の就労割合は平均39.6%であり,同年齢帯の総人口に占める就労割合の平均67.7%に比べ低い水準となっており,収入状況も,全労働者の年間収入額が405万円であるところ,就労する聴覚・言語障害者の年間収入額は309万円であって,全労働者の年間収入額の約76%にとどまるとの推計結果も示されていること

・被害者は,大学の産業情報学科情報科学専攻への推薦入試で合格を果たし,適性検査である数学のテストはトップ,総合順位でも3位と優秀な成績を修めていたこと

・被害者が在籍していた本件大学は,日本で唯一,聴覚障害者及び視覚障害者だけが入学できる国立大学であって,卒業生の就職率は極めて良好であり,被害者が在籍していた産業情報学科情報科学専攻の卒業生は,平成26年度から平成30年度にわたり,そのほとんどが,製造業,情報通信業等の大企業や公務員に就職するか,大学院に進学していること

・大学において被害者の担任であった教授も,被害者の在籍期間が短かったことから一定の留保を付しつつも,被害者が卒業後に優良企業のエンジニアとして就職していた可能性は高かったと考えられる旨を陳述していること
を踏まえ、逸失利益について、被害者「の死亡による逸失利益の基礎収入として,原告が主張する平成29年賃金センサス・男性・大卒・全年齢平均である年額660万6600円の90%」を基礎として算定すべきとしました。

大阪地裁判決

大阪地裁令和5年2月27日判決は、平成30年、大阪・生野区でショベルカーが歩道に突っ込み、近くの聴覚支援学校に通う当時11歳の女児が亡くなった裁判において、

・障害者雇用実態調査における平成30年の聴覚障害者(週所定労働時間が30時間以上である者)の平均収入は、同年の全労働者平均賃金の約7割であったこと

・聴覚障害者の大学等への進学率は、平成12年以降手話通話が乳幼児期から導入されるようになり、概ね乳幼児期に手話通話を取得した世代と考えられる平成26年度のろう学校高等部卒業生の進学率について平成21年度頃までの進学率と比較して大幅とまではいえないものの、増加傾向にあること

・聴覚障害者の就労状況についても、平成28年における雇用者の割合は、20歳から39歳までの階層では、同じ階層の総人口における雇用者の割合より高くなっているところ、手話通話の導入等により充実した教育を受けたことが就労率が高い原因の一つとみても不自然とはいえず、聴覚障害者の学力水準の向上や大学等への進学率の増加は、平均収入が増加することを予測させる事情であること

・平成28年の聴覚障害者における年齢階層別の雇用者の割合において比較的若年層で雇用者が多いことに照らせば、平成30年においても聴覚障害者全体における雇用者のうち比較的若年である者の割合が多いと推認できるところ、若年層は収入が低く、年齢とともに収入が増加することが一般的であるから、若年者が多いことは、同年の聴覚障害者の平均収入を低いものにとどめる要因になっているといえ、同年の調査時の若年層の年齢が上がるにつれて平均収入が上がることが予測できること
・障害者法制等に関し、障害者権利条約の批准の前後を通じて関連する法律が整備されていたことに照らせば、被害者の死亡時においても、将来、障害者の就労に関する法律の整備がさらに進むとともに、必要かつ合理的な配慮がされなければならないという理念が時間の経過とともに社会に浸透することが予想できたといえること

・実際の就労環境についても、テクノロジーの発達により様々な企業等において音声認識アプリが普及し、聴覚障害者のコミュニケーション手段の一つとして活用されているが、テクノロジーは今後も加速的に進歩することが予測されること。
を踏まえ、聴覚障害者が労働者平均の約7割の賃金を得ているに過ぎないものの、賃金センサスの85%相当の収入を前提に逸失利益を算定すべきとしました。

両判決の差異

名古屋地裁判決と若干差がありますが、これは、名古屋地裁判決のケースでは、被害者が大学進学まで果たしており、一定程度の収入を得ることがある程度具体的に見込まれたのに対し、大阪地裁のケースでは、被害者の年齢から、そこまでの具体的見込みが認められなかったということかと思います。

障害者が被害者となった場合の逸失利益はどうなるか?

近年は知的障害者、身体障害者問わず、賃金センサスの一定割合等により逸失利益を算定する裁判例が主流になりつつあります。

今後、障害者をめぐる法制や雇用状況の改善に従い、賃金センサスそのものを基準とした逸失利益算定をする事例も出てくると思われます。

そもそも、逸失利益算定時の労働能力の推計については、ある程度抽象的になされているものであり(例えば、同じ大学卒業でも、卒業大学によって将来得られる利益は違ってくるでしょうが、大学別に逸失利益を算定したりはしません)、障害があるかどうかであえて逸失利益に差を設ける必然性があるとも言えないと考えられます。

なお、東京地裁昭和54年3月27日判決は、視覚障害者が、自営であん摩などを営業する予定があったケースについて、賃金センサスを基準とした逸失利益算定をしています。このように、具体的な就労見込みによっては、現時点でも賃金センサスから減額しない逸失利益算定もありうるところです。

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