
1 交通事故と逸失利益
交通事故により後遺障害が残り、労働能力が喪失又は損なわれた場合、その程度に応じて逸失利益の賠償がなされることがあります。
この逸失利益については、現実に就労していればその収入が基準となるのが原則です。
30歳以下の若者等については、賃金センサスという平均賃金が基準となることが多いです。
この点、身体障害あるいは知的障害があった被害者については、そもそも賃金センサスどおりの賃金を得られる可能性がなかったのではないか、問題とされることがあります。
そこで以下、事故前から障害があった被害者の逸失利益の計算について解説します。
2 障害者の逸失利益についての裁判例
近時の裁判例としては、広島高裁令和3年9月10日判決が、全盲の被害者の後遺障害について、
・被害者が事故時17歳であったこと
・県立盲学校高等部普通科に在籍していたこと、卒業生が大学に進学したり就職していた例があること
・被害者は高等部在籍中に職業見学や大学見学に参加したり、詩を多く作ったりするなど、自らの能力向上と発揮に積極的であったこと
等の事情を踏まえ、
「本件事故前の被害者については、全盲の視覚障害があり、健常者と同一の賃金条件で就労することが確実であったことが立証されているとまではいえないものの、その可能性も相当にあり、
障害者雇用の促進及び実現に関する事情の漸進的な変化に応じ、将来的にその可能性も徐々に高まっていくことが見込まれる状況にあったと認めることができる」
として、賃金センサスの8割を前提に逸失利益を算定しました。
近年は知的障害者、身体障害者問わず、賃金センサスの一定割合等により逸失利益を算定する裁判例が主流になりつつあります。
今後、障害者をめぐる法制や雇用状況の改善に従い、賃金センサスそのものを基準とした逸失利益算定をする事例も出てくると思われます。
なお、東京地裁昭和54年3月27日判決は、視覚障害者が、自営であん摩などを営業する予定があったケースについて、賃金センサスを基準とした逸失利益算定をしています。このように、具体的な就労見込みによっては、現時点でも賃金センサスから減額しない逸失利益算定もありうるところです。
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