産科医療補償制度

さいとうゆたか弁護士

1 産科医療補償制度について

産科医療補償制度は、制度加入の分娩機関の医学的管理下に出生した子どもが、脳性まひとなり、一定の要件を満たした場合に、補償金の支払いがなされるという制度です。

出産で脳性まひが生じた場合に使用できる可能性があります。

 

2 産科医療補償制度の要件

産科医療補償制度の要件は、令和3年12月31日までに生まれた場合、令和4年1月1日以降に生まれた場合で要件が違います。

令和3年12月31日までに生まれた場合

ⅰとⅱのいずれも満たし、かつ、ⅲではない場合に支給されます。

ⅰ 出生体重1400g以上かつ在胎週数32週以上、または在胎週数28週以上で低酸素状況で出生したこと

ⅱ 身体障碍者手帳1・2級相当の脳性まひであること

ⅲ 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひである場合、または生後6ケ月未満で死亡した場合

令和4年1月1日以降出生した場合

ⅰとⅱのいずれも満たし、かつ、ⅲではない場合に支給されます。

ⅰ 在胎週数28週以上で出生したこと

ⅱ 身体障碍者手帳1・2級相当の脳性まひであること

ⅲ 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひである場合、または生後6ケ月未満で死亡した場合

令和3年以前に出生した場合における個別審査のあり方

以上のとおり、令和3年以前出生については、低酸素状況で出生したことが要件とされ、個別審査がなされます。

令和4年に基準が改定された理由について、公益財団法人日本医療機能評価機構産科医療補償制度の見直しに関する検討会「産科医療補償制度の見直しに関する報告書」は、「制度創設から 12 年を迎えており、既に審査が完了している 2009 年から 2014 年までの6 年間に出生した児の約 3,000 件の審査結果を確認したところ、以下のとおりであった。」、「 補償対象外の割合は、全体(一般審査と個別審査の合計)では 28.0%であり、この中の一般審査では 19.3%、個別審査では 50.4%であった。個別審査を満たさないことで補償対象外とされた 414 件についてその背景を確認したところ、約 99%の事案で、「分娩に関連する事象」または「帝王切開」のいずれかが認められた。「分娩に関連する事象」とは、妊娠・分娩経過において生じる脳性麻痺発症につながる事象であり、早産前期破水、子宮内感染、一絨毛膜性双胎、前置胎盤・低置胎盤からの出血、常位胎盤早期剥離、子宮破裂(切迫子宮破裂を含む)、臍帯脱出、脳室周囲白質軟化症、低酸素性虚血性脳症、頭蓋内出血等の状況を示すものである。」、「個別審査を満たさないことで補償対象外とされた 414 件と個別審査を満たし補償対象とされた 423 件について、その背景を比較したところ、上記と同じ「分娩に関連する事象」があるにもかかわらず、個別審査を満たす事案と満たさない事案があった。」、「 これらの「分娩に関連する事象」は、妊娠・分娩経過において生じる脳性麻痺発症につながる事象であり、個別審査を満たす事案も満たさない事案も同様の経過をたどって脳性麻痺に至っていると考えられた。」としています。

つまり、個別審査の結果要件を満たした事案でも、そうでない事案でも、同様の経過で脳性麻痺に至っていると考えられたとしているのです。

このような知見がある以上、令和3年以前に出生した場合の個別審査については、事実上フリーパスに近い運用とする、理想的には令和4年以降の基準を遡及適用することが求められるといえます。

なお、2022年11月16日の朝日新聞記事は、「厚生労働省が補償されていない約2千人に新たに救済金を出す検討に入った。600万円や300万円程度とする案があり、年末までの来年度予算編成で決める。」と報道しています。

これは未支給問題に取り組んでこられた皆さんの活動の成果と言えるでしょう。

しかし、上記したところからは、補償されていない方々にも通例どおりの補償がなされるべきものであり、極めて不十分な案だと考えます。

3 産科医療補償制度における補償金

一時金600万円、分割金2400万円、計3000万円が支払われることになります。

手続は、分娩機関に必要書類の取り付けを依頼し、それが来たら必要事項を記載するなどし、分娩機関に提出するというものです。その際には診断医の診断書の取り付けも必要です。

子どもの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日まで申請可能です。診断可能な場合には満6か月でも申請可能です。

これらの手続きを弁護士に依頼することも可能です。ご依頼されたい方は、さいとうゆたか法律事務所にお問合せください。

4 医療過誤の場合の取扱い

2のような要件となっていますので、産科医療補償制度では、医療機関側に過失がなくとも補償金の支払いがなされることになります。

しかし、産科事故で脳性麻痺が生じた場合、損害額が1億を超えることも稀ではありません。

ですから、医療過誤があった場合、産科医療補償制度による補償金とは別途、損害賠償請求をすることもできます。

その場合、損害賠償請求する額から産科医療補償制度による補償金を控除することになります(未履行分も含め、3000万円全額が控除されるとしたものとして、京都地裁令和3年3月26日判決があります)。

脳性まひのお子様を支えていくには現実問題として多額のお金がかかります。

医療過誤があったと言える場合には損害賠償請求も視野に入れるべきでしょう。

医療過誤により脳性まひがあったと考える場合、さいとうゆたか法律事務所にお問合せください。

5 産科事故のお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にお問合せください

低酸素性虚血性脳症と医療過誤

オキシトシン投与の医療過誤

低酸素性虚血性脳症と損害額
もご参照ください。

産科医療補償制度、出産をめぐる医療過誤、その他の医療過誤でお悩みの方は、弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にお気軽にご相談ください。

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