執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 帝王切開と血栓塞栓性疾患
帝王切開後の血栓塞栓性疾患について
分娩後、母親は血栓塞栓性疾患となる可能性が高まります。
特に帝王切開後については可能性が高くなります。
静脈血栓症については下肢の浮腫、腫脹という症状が現れます。
診断のためにFDP,D-ダイマー、超音波、静脈造影検査等を行います。
肺血栓塞栓症については、呼吸困難、多呼吸、頻脈、胸痛、右心不全などの症状があります。
動脈血液ガス分析、心電図検査、胸部X線検査、肺動脈造影検査、肺換気・血流スキャンという検査を行い診断をします。
いずれもヘパリン投与等の治療を行います。
産婦人科における血栓塞栓症の予防策についてのこちらの論文もご参照ください。
適切な検査、治療がなされない場合には母親の死亡という結果にもつながるリスクがあります。
適切な検査、治療がなされなかったために母親に障害等の結果が残った場合、医療機関側が賠償責任を負う可能性があります。
帝王切開後の血栓性塞栓性疾患と医療過誤
宮崎地裁平成30年9月12日判決は、帝王切開後、母親が深部静脈血栓症に罹患し死亡した、母親の左下肢には浮腫が生じていたというケースで、
「本件病院の設備では,深部静脈血栓症の確定診断をすることができなかったと認められ(弁論の全趣旨),被告は,深部静脈血栓症を発症している可能性がある亡Aについて,上記の必要な措置として,高次医療機関に診断,治療を委ねる他に方法はなかったというべきである。」
として、高次医療機関に転医させなかったことについて医療機関側の注意義務違反を認めました。
東京高裁令和1年12月5日判決は、一旦肺塞栓が認められ、治療を受けたところ、肺動脈圧が低下したため、医師において一般病棟に移し安静度室内フリーとの判断をしたところ、その後肺塞栓症が再発し、母親に重篤な障害が残ったという事案について、転室前に母親が「少しふわっとする」などと再発の兆しともいえる症状を訴えていたので、転室させるにしてもストレッチャー移動として塞栓が再度生ずる可能性を減らす注意義務があったのに、これを怠ったとして、医療機関側に賠償責任を認めました。
2 帝王切開と説明義務
帝王切開をした場合、子宮が菲薄化し、その後の妊娠や出産に支障を来す危険性があります(異所性妊娠、前置胎盤、子宮破裂など)。
また、感染症にり患する可能性も高くなります。
ですから、医師が帝王切開をする場合、その必要性とリスクについて説明する義務があります。
特に、帝王切開をしなくても安全な出産が可能だという場合(選択的帝王切開)には、医師には高度な説明義務が認められることになるでしょう。参照:京都大学における帝王切開の説明用紙
3 帝王切開と感染症、敗血症
帝王切開により感染症にり患する可能性が高くなります。
ですから、医師としては、帝王切開後、発熱などの感染症の兆候があった場合には、起炎菌の培養のための検体採取を行い、想定される起炎菌に対応した抗生物質を投与する必要があります。
また、起炎菌の検査が結果が中々出ないなか、発熱などが収まらない場合、適切に抗生物質を変更するなどの義務を負います。
また、敗血症が疑われる場合、敗血症の対処をなしうる医療機関への転院も必要となる場合もあるでしょう。
4 帝王切開と大量出血
帝王切開によって大量出血が生じる可能性があります。
そのような事態においては、双手圧迫法や子宮収縮薬投与、縫合、子宮内バルーンタンポナーデ法、子宮体部圧迫縫合法、動脈結紮術、動脈塞栓術などの対応を行う必要があります(日本産婦人科医会アサイト)。参照:帝王切開による大量出血への対処方法
そのような対処が適切になされず、重大な結果が生じた場合、医療過誤として損害賠償の対象となることがありえます。
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も御参照ください。
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