歩車道の区別のない道路での歩行者と自動車の交通事故の過失割合

交通事故

1 歩車道の区別のない道路での歩行者と自動車の交通事故の過失割合

歩道やおおむね1m以上の路側帯のない道路を歩いている歩行者と自動車の交通事故の過失割合について、別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」は、

ⅰ 歩行者が右側端を歩いている場合              歩行者の基本的過失割合0%(図43)

ⅱ 歩行者が左側端を歩いている場合              歩行者の基本的過失割合5%(図44)

ⅲ 歩行者が幅員8m以上の道路の中央部分を通行している場合  歩行者の基本的過失割合20%(図45)

ⅳ 道路の側端以外を通行している場合でⅲ以外の場合      歩行者の基本的過失割合10%(図46)

との基準を示しています。

2 裁判例

具体的ケースに1の基準を当てはめるについて、以下の裁判例が参考になります。

横浜地裁平成28年1月21日判決は、「被告らは、原告に本件道路の右側端に寄って通行すべき注意義務を怠った過失があった旨主張するが,本件道路の幅員がわずか約2.2mであったことからすると,本件道路の中央付近を歩行したからといって,直ちに上記注意義務に違反したともいい難い。」としており、幅員の狭い道路においては歩行者が側端を歩いていなかったからといって格別過失割合が高くなるわけではないことを示しています。

さいたま地裁平成25年4月16日判決は、0・5mの路側帯について、「本件事故現場付近には路側帯があるものの,通行に十分な幅員を有するとはいい難く,上記路側帯をもって前記(2)の歩道等にあたるということはできない。」としています。

また、同判決は、「(歩行者が事実上踏みならしてできた通路ー引用者注)歩行者用道路は,本件事故当時の状況からすると,歩行者の歩行が可能で,一定数の者が歩行に利用していたことが窺える。しかし,この部分は,歩行者の通行の用に供するために設置されたとは認め難く,自然発生的に通行の用に供されていたにすぎないことが窺え,道路交通法にいう「歩道」に該当するということはできない。」として、事実上踏みならされて歩道様のものがあったとしても歩車道の区別のない道路になると判断しています。

3 新潟で交通事故のご相談は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)へ

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

交通事故についての一般的な記事

弁護士費用はこちらの記事

もご参照ください。

さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です