信号機のない交差点で直進自動車・バイクと直進自転車の間で生じた交通事故の過失割合(交差道路が同幅員の場合)

交通事故

1 信号機のない交差点で直進自動車・バイクと直進自転車の間で生じた交通事故の過失割合(同幅員)

信号機のない交差点で直進自動車・バイクと直進自転車の間で生じた交通事故の過失割合(交差道路が同幅員の場合)について、別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」図240は、

・基本的過失割合 自転車:自動車等 20:80

・夜間                自転車5+

・自転車が右側通行・左方から進入   自転車5+

・自転車の著しい過失         自転車10+

・自転車の重過失           自転車10~15+

・自転車が児童等・高齢者       自転車5−

・自転車の自転車横断帯通行      自転車10−

・自転車の横断歩道通行        自転車5−

・自動車の著しい過失         自転車10−

・自動車の重過失           自転車10~20−

としています。

2 裁判例

著しい過失等について京都地裁平成28年6月14日判決は以下のとおりの判断を示しています。

同判決は、

・自動車において、自転車と衝突した後にすら,右方から進入してきた自転車について,左方から進入してきたと当初思っていたほど自転車の発見が遅れたことからすれば,自動車側には,前方不注視及び交差道路の安全不確認において,交差道路の出会い頭事故において一般的に想定される程度以上の著しい過失があること

・自転車側において、右手に傘を差したまま片手で自転車を運転したこと

・左方の自動車を発見したにもかかわらず,自動車が自転車を見て停止するものと軽信して進行したこと

・自転車を運転していたのが本件事故当時,64歳3か月の女性であったこと

を踏まえ、自転車:自動車=15:85としました。

高齢者として5%修正すると15:85ですから、それ以外に修正要素として指摘された事情については双方とも同じ程度だと判断されたと思われます。

大阪地裁平成22年1月25日判決は、自動車において、自転車が本件交差点を西から東に直進進入し既に交差点中心を越えていることに直前まで気づかずに,制限速度(時速20キロメートル)を超過した速度(時速30キロメートル程度)で交差点に南北道路の中央部分を越えて南行車線にまではみ出して進入して,南から北に向けて通過しようとしたことから,自転車が東西道路の交差点の中心点を通過した後の原告車両の後輪部分に被告車両右前角を衝突させたという事案において、自動車が自転車を発見するのが著しく遅れたとして、10%修正し、過失割合10:90としました。

上記2つの裁判例からは、自動車の著しい注意不足がある場合については過失割合の修正がありうることが分かりますので、衝突部位等から注意不足の程度を立証していくことが重要となります。

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