労働条件通知書の交付義務

さいとうゆたか弁護士

1 労働条件通知書の交付義務

報道によると、三幸製菓が労働者に労働条件通知書を交付していなかったとされています。

この点、労働基準法15条は、「第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」と定めています。

  ここで明示しないといけない労働条件は以下のものとされています(労基則5条1項)。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
このうち一から四(昇給に関する事項は除く)については書面で通知しなければなりません。労働者が希望する場合はファックスやメールなどでも可能です(労規則5条3項、4項)。
このような義務は、雇い入れ時において説明されていた労働条件が、雇い入れ後にうやむやとされてしまうことを防ぐために重要なものです。
使用者が同義務を果たさない場合、労基署に指導を求めることができますので、ご検討ください。

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