信号機なし交差点(一方が明らかに広い道路)での直進自動車等と直進自転車の交通事故の過失割合

交通事故

執筆 新潟県弁護士会所属 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 信号機のない交差点(一方が明らかに広い道路であるとき)での直進自動車・バイクと直進自転車の交通事故の過失割合

信号機のない交差点(一方広路と狭路が交わるもの)での直進自動車・バイクと直進自転車の交通事故の過失割合について、別冊判例タイムズ「民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」第241図、242図は以下のとおりとしています。

自転車が広路 基本的な過失割合は自転車:自動車=10:90

自動車が広路 基本的な過失割合は自転車:自動車=30:70

なお、一方に一時停止規制がある場合、優先道路がある場合は別の基準によります。

2 一方が明らかに広いとされるのはどのような場合か?

一方が明らかに広いかどうかは、

・道路の路肩部分も含めた部分での比較による

・歩車道の区別がある道路では歩道・路側帯を除いた車道部分で比較する

・道路両端に非舗装部分(歩道設置予定)があるときには舗装部分で比較する

・交差道路のどちらか(あるいは双方が)交差点の前後で幅員が違っている場合には、その両方の幅員を前提に比較する

とされています。

裁判で一方が明らかに広い道路であるという前提で過失割合の主張がされることは多いですが、裁判所が一方が明らかに広い道路と認めることはさほど多くはありません。

広島地裁平成10年2月18日判決は、甲道路(2車線あり。車道が交差点手前で7・6m、過ぎた当たりで6・9mの道路と、車道が交差点手前で7・3m、交差点を過ぎた当たりで8m)と乙道路(被告主張では4・5m)によりできた交差点について、甲道路が明らかに広いとしています。

他方、東京高裁昭和58年3月7日判決は、幅員が六・六メートルの道路と幅員が五メートルの道路でできた交差点について、一方が明らかに広いとは言えないとしています。

どの位の差があれば一方が明らかに広いと言えるか、明確な基準があるわけではありません。ケースバイケースで考えていかないといけない問題です。刑事事件に関するものですが、福岡高裁昭和45年1月26日判決が10・5mと7・2mの道路との間で一方が明らかに広いとしています。そこから考えると、一方が他方より4割程度広い場合には明らかに広いとされ、2割程度では広いとはされないとも考えられそうですが、あくまで現地での見え方の問題も影響するものであり、簡単ではありません。

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