自転車と自動車・バイクのセンターオーバーによる交通事故と過失割合

交通事故

1 自転車と自動車・バイクのセンターオーバーによる交通事故の過失割合

別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」は、自転車と自動車・バイクのセンターオーバーによる交通事故の過失割合について、

図302 自転車が左側の車線から右側の車線に車線変更して、自転車からみて右側車線の自動車・バイクと正面衝突した場合  自転車:自動車=50:50

図303 自転車が右側の車線を走行し、自転車からみて右側車線の自動車・バイクと正面衝突した場合            自転車:自動車=20:80

図304 自転車が左側の車線を走行し、自動車が自転車からみて左側車線を走行し、正面衝突した場合            自転車:自動車=0:100

が基本的過失割合とされています。

2 裁判例

京都地裁平成27年7月29日判決は、上り坂を走行していた自動車が前方を走行する自転車を避けるために右側に車線変更したところ、対向車線をくだり下りてきた自転車と衝突したという交通事故(図304の事例)について、自転車の過失:自動車の過失=10:90としました。

同判決は、「原告にも,勾配の急な下り坂を通行するときは徐行しなければならない(道交法42条2号)にも関わらず,かかる義務を怠り,原告自転車を進行させた過失がある。」としています。

図304については、自転車に重過失がある場合には10%過失が修正されるとしています。

京都地裁は、下り坂で徐行しなかったことを重過失としてとらえていると考えられます。

東京地裁令和2年6月11日判決は、図303の事例について、加害自動車の先行車は自転車を避けることができたのに対し,加害自動車は自転車を避けなかったと認められ,前方不注視の程度は大きいというべきであるとして、5;95の過失割合を認定しました。

図303については、自動車の前方不注視により15%の修正がされるとされており、上記事情で前方不注視を認定したと言えるでしょう。

また、この事例では、積雪のために自転車が右側を走行していたという事情もあり、それが考慮された可能性もあります。

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