生命保険の保険金請求権は遺産分割・相続の対象となるか?

相続問題

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年日弁連副会長)

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1 生命保険は原則として相続財産とはならない

生命保険の死亡保険金は、受取人が保険会社に支払を請求しうるものです。

そのため、死亡保険金は、被相続人の遺産に属さず、原則として相続、遺産分割の対象とはなりません。

2 生命保険が相続財産となる例外的な場合

生命保険金が相続財産として扱われる場合についての最高裁判決

しかし、最高裁平成16年10月29日決定は、以下のとおり述べ、例外的に死亡保険金が持ち戻しをされ、遺産分割の対象となる場合があるとしています。

上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」参照:生命保険金が遺産分割で考慮されるとした判例

死亡保険金の他に目ぼしい遺産がなく、生命保険金がかなり多額であるような場合には、例外的に死亡保険金が遺産分割の対象となることがありえます。

生命保険金を相続財産に持ち戻すべきとした裁判例

東京地裁令和6年5月10日判決は、

ⅰ 本件生命保険の保険金額は2億円と相当程度に高額であること、

ⅱ 保険金額はそれ以外の相続財産(不動産、預貯金等)の額の4割以上であり、相当程度に大きい比率を占めること、

ⅲ 本件生命保険は保険会社が一括払いされた保険料を有価証券等の投資により運用し、その運用成績に従って保険金額が変動する変額保険といわれるタイプの保険であって、貯蓄性が高く投資信託に似た性質を有すること

から、「本件生命保険の保険金は、民法903条の類推適用により特別受益に準じて持戻しの対象とすべき上記特段の事情があるというべきである。」として生命保険金が持ち戻しの対象となるとしました。

生命保険金を相続財産に持ち戻す必要はないとした裁判例

遺産額の2・7倍の生命保険金の持ち戻しを不要とした裁判例

広島高裁令和4年2月25日決定は、

・死亡保険金が2100万円で、遺産額の約2・7倍

・保険の受取人は54歳の借家住まいであり、死亡保険金により生活を保障すべき期間が相当長期間に及ぶこと

・持ち戻しを求めた相続人は、被相続人と長年別居し、生計を別にする母親であり、生活に困らない資産がある

等の事情を踏まえ、持ち戻しを認めませんでした。

上記判断の前提として、裁判所は、2100万円程度の保険金はさほど高額ではないと評価しています。

全遺産の14%に該当する9900万円の生命保険金について持ち戻しを否定した裁判例

東京地裁令和6年5月10日判決は、

ⅰ 遺産の総額から相続債務を控除した額は約6億8000万円であるところ、被告が受け取った保険金の額は約9900万円であり、約14%程度にとどまること、

ⅱ 保険契約が締結された時点では、被告は被相続人と同居して、被相続人の介護等にも貢献していたこと

から、特別受益性を認めませんでした。

全遺産の23%に該当する生命保険金について持ち戻しを否定した裁判例

東京地裁令和6年3月21日判決は、

ⅰ 被相続人の遺産の総額は3億1000万円余りであり、本件各保険金はこれに比して約23%程度にすぎないこと

ⅱ 生命保険金をもらっていない相続人の介護での寄与が大きいとも言えないこと

から、特別受益性を認めませんでした。

生命保険を遺産に持ち戻すのが認められる基準

以上から生命保険を遺産に持ち戻す基準はかなり厳しいことがわかります。

広島高裁決定からは、生命保険が遺産との割合で相対的に大きいというだけでは十分ではないことがわかります。

生命保険金の金額、全財産との割合が基本的な要素となり、その他の寄与や相続人の生活保障などの要素も加味して、例外的な場合に持ち戻しが認められるということになります。

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