遺産分割は相続開始後10年以内にしましょう(令和3年相続法改正)

相続問題

1 現行法と遺産分割をする期限

現在施行されている法律上、遺産分割をいつまでにしなければならないという規律はありません。

そのため遺産分割が長期間なされないままとなり、相続人もなくなり、さらに新たな相続が発生し、収拾がつかなくなっているということもあります。

ですから、現在においても、遺産分割はなるべく早めに行うのが望ましいです。

2 相続法改正と10年以内の遺産分割

令和3年相続法改正によっても遺産分割の期限は定められていません。

しかし、同改正法は、以下のような規律を設けています。

第904条の3前三条の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
  2. 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

このルールは令和5年4月1日から適用されます。

これは、相続開始、つまり被相続人が亡くなってから10年以内に遺産分割をしないと、原則として寄与分や特別受益の主張をすることができないということになります。

例えば、被相続人に経済的な支援、介護をしていた相続人がいる場合、寄与分として法定相続分より大きな相続分が認められる可能性があります。

また、相続人の中に、被相続人の生前に被相続人から特別にお金をもらっていた相続人がいる場合、特別受益として、その相続人が生前にもらっていたものを遺産に持ち戻すことができる可能性があります。この場合には特別受益があった相続人以外の相続人は、特別受益の持ち戻しによりそれがない場合より有利な分割を受けることができます。

相続開始後10年たつと、寄与分や特別受益の主張ができなくなり、有利な形で遺産分割をすることができなくなる可能性がありますので、相続人の方は、速やかに弁護士に遺産分割について相談した方がよいでしょう。

なお、令和5年3月以前に相続が開始した場合、令和10年3月末日までか、相続開始後10年の遅い方を経過すると寄与分や特別受益の主張を原則としてなしえなくなることになります。

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