相続をした不動産を放棄するのはどうしたらよい?(相続土地国庫帰属法)

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 いらない不動産が相続財産にある場合どうするか?

農地や山林などを中心に、もらっても却って困る不動産が相続財産の中に存在する場合があります。

相続放棄をすればそれらの所有権を引き継がなくて済みます。

しかし、相続放棄の場合、すべての遺産を放棄しなければならないので、遺産の中に相続したい財産がある場合には使えません。

また、国に対する土地の寄付もありえますが、国が欲しくない土地は寄付を受け付けてもらえません。

つまり、これまでの法制度では、不動産を手放したい人にとって十分な制度ではありませんでした。

そこで、令和3年に相続土地国庫帰属法が制定されました。

以下、概説します。

2 相続土地国庫帰属法の内容

相続土地国庫帰属が認められるための要件

相続土地国庫帰属法は、相続した土地についてお金を払った上で、国に引き取ってもらう制度です。

すべての土地について利用できるわけではなく、

・建物のある土地

・担保権や使用権が設定されている土地

・通路等に利用されている土地

・特定有害物質に汚染されている土地

・崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地

・土地の通常の管理又は処分を邪魔する有体物が地上にある土地

・除去しなければ土地の通常の管理又は管理をすることができない有体物が地下にある土地

・訴訟等によらなければ通常の処分又は管理をすることができない土地

・通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地

については同法を利用することはできません。

それ以外の場合、国は、土地所有権を取得しなければなりません。

相続土地国庫帰属の手続き

相続土地国庫帰属については、土地のある場所を管轄する法務局や地方法務局に対し、承認申請書と添付書類を提出して行うことになります。

相続土地を国庫帰属させるためには負担金を納める必要があります。

その金額については、法務省サイトに記載があります。参照:相続土地国庫帰属制度の負担金

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