執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会所属、2023年度日弁連副会長)
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1 相続登記の義務化
これまで、不動産の相続をしても、その登記をするかどうかは相続人の自由でした。
そのため、特に価値が乏しい不動産については、登記のモチベーションが低く、相続が発生しても登記がなされないままである不動産が多く存在しました。
その結果、所有者不明不動産が増えたとも指摘されています。
そのため、令和3年に不動産登記法が改正され、この令和6年4月1日から相続登記や遺産分割登記が義務化されることになりました。
2 相続登記義務化の内容
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申告する義務を負うことになりました。
この義務を正当な理由もないのに果たさない場合、10万円以下の過料を科されうることになります。
しかし、相続登記をするについては戸籍謄本をたくさん集めるなど手数がかかります。
そこで、相続人申告登記をすることで義務を果たしたものとされます。
この相続人申告登記は、相続人が、相続が開始し、自分が相続人であることを申し出することで行われる登記で、相続登記よりは簡便なものです。
3 遺産分割についての登記義務化
2の相続登記等のほかに、遺産分割をしたときには、3年以内に遺産分割の結果を踏まえた登記をする義務が生じます。
4 相続登記義務化の改正法の施行日
改正法は令和6年4月1日に施行されました。
この日より前に相続が発生した場合、施行日から3年内に相続登記等をすればよいとされています。
5 相続登記、遺産分割の登記をどうすべきか?
価値のない不動産であれば、登記をしないことで経済的不利益を受ける事態は想定しにくいです。
ただし、相続や遺産分割の結果が速やかに登記に反映されないことで後々の相続人が不動産の処分等に苦労をすることになります。
相続登記や遺産分割を法定の期間内に行うべきことは当然です。
しかし、相続人申告登記という簡便な方法をとればよいということではなく、面倒くさくても早期にきちんと相続登記や遺産分割登記をすべきかと思います。
戸籍取得などの手続きが大変だという方は、さいとうゆたか法律事務所にご相談・ご依頼ください。
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