ドケルバン病・狭窄性腱鞘炎と労災

交通事故

1 ドケルバン病・狭窄性腱鞘炎

日本整形外科学会のサイトによると、ドケルバン病(狭窄性腱鞘炎)とは、短母指伸筋腱と長母指外転筋が手首の背側にある手背第一コンパートメントを通るところで生じる腱鞘炎です。

症状としては、腱鞘の部分で腱の動きがスムーズでなくなり、手首の母指側が痛み、腫れる、母指を広げたり、動かしたりすると疼痛が走るとされます。

妊娠出産期や更年期の女性に生ずるものの、手の使い過ぎやスポーツや指をよく使う仕事の人にも多いとされます。

2 ドケルバン病・狭窄性腱鞘炎と労災

以上のように、手の使い過ぎでドケルバン病・狭窄性腱鞘炎になりますので、労災によるドケルバン病・狭窄性腱鞘炎もあります。

例えば、東京地裁昭和59年5月30日判決は、キーパンチャーの狭窄性腱鞘炎について、ボーリングが趣味だったものの、両手に症状が出ていることなどから労災と認めています。

現在の労災基準は、

1 上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に(パソコンなどでキーボード入力する作業など)

2 相当期間(原則として6か月程度以上)従事した後に発症したものであること

3 発症前に過重な業務に従事したこと(ⅰないしⅲのいずれか)

ⅰ 同種の労働者よりも10パーセント以上業務量が多い日が3か月程度続いた

ⅱ 1日の業務量が通常より20%以上多い日が1か月に10日程度あり、それが3か月程度続いた

ⅲ 1日の労働時間の3分の1程度の時間に行う業務量が通常より20%以上多い日が、1か月に10日程度あり、それが3か月程度続いた

4 過重な業務への就労と発症まえの経過が医学上妥当なものと認められること

となっていますので、仕事上手をよく使う人がドケルバン病・狭窄性腱鞘炎となった場合に、これらの要件を満たせば、労災認定される可能性があります。

3については、長時間作業・連続作業、過度の緊張、他律的かつ過度な作業ペース、不適切な作業環境、過大な重量賦課、力の発揮も考慮されます。

これらの要件をすべては満たさない場合でも、取り消し訴訟等においてより柔軟に労災として認められる場合もあります。

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