
1 高次脳機能障害の等級について(交通事故)
高次脳機能障害とは、認知、行為、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などが障害された状態をいいます。
その程度に応じ、以下のとおり後遺障害等級が認定されます。
2 後遺障害等級1級の高次脳機能障害
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
⇒1級
これは、
ⅰ 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
ⅱ 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの
のいずれかに該当するものです。
3 後遺障害等級2級の高次脳機能障害
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時介護を要するもの
⇒2級
これは、
ⅰ 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
ⅱ 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
ⅲ 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの
のいずれかに該当するものです。
4 後遺障害等級3級の高次脳機能障害
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの
⇒3級
これは、
ⅰ 4能力(意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会的行動能力)のいずれかが全部失われるもの
ⅱ 4能力の2つ以上の能力の大部分が失われるもの
のいずれかに該当するものです。
5 後遺障害等級5級の高次脳機能障害
高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
⇒5級
これは、
ⅰ 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの
ⅱ 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの
のいずれかに該当するものです。
6 後遺障害等級7級の高次脳機能障害
高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの
⇒7級
これは、
ⅰ 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの
ⅱ 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの
のいずれかに該当するものです。
7 後遺障害等級9級の高次脳機能障害
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
⇒9級
これは、4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているものです。
8 後遺障害等級12級の高次脳機能障害
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの
⇒12級
これは、4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものです。
9 後遺障害等級14級の高次脳機能障害
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため軽微な障害を残すもの
⇒14級
これは、MRI,CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認めれるものです。
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