脊髄損傷(四肢麻痺、両下肢麻痺)と後遺症慰謝料(交通事故)

さいとうゆたか弁護士

1 交通事故と後遺症慰謝料

交通事故で後遺障害が残った場合、その等級に応じた慰謝料が払われることが一般です。

1級に認定されると2800万円が目安となります。

他方、被害者の年齢等によっては、目安を超える慰謝料が認められることもあります。

脊髄損傷(四肢麻痺、両下肢麻痺)についても2800万円を超える慰謝料が払われることがあります。

 

2 脊髄損傷(四肢麻痺、両下肢麻痺)と後遺症慰謝料

東京地裁平成13年7月31日判決は、第五胸髄以下完全麻痺の被害者について、後遺症慰謝料として本人分3000万円、父母各250万円、計3500万円を認めました。

被害者は、「交通事故当時A大学家政学部食物栄養学科管理栄養士専攻に在学中であり、平成一1年3月に上記大学を卒業した後は管理栄養士として働くことが決まっていた」ものであり、交通事故により、「脊髄損傷による体幹・両下肢機能障害(第5胸髄以下完全麻痺)、門歯折損、左肩関節可動域制限、膀胱直腸機能障害、及び下肢、背部、両胸部醜状障害の後遺障害が残存」しました。

このような状況を踏まえ、判決は、本人については、「本件交通事故により、原告X1は上記四に記載したとおりの極めて重篤な傷害を負い、希望していた職種に就くことも不可能となった。このように、自身には全く落ち度がないにもかかわらず、若くして事故後の生活設計の全てを台無しにされた原告X1の精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の額は、金3000万円を下らない。」、父母については、「原告X1は本件交通事故により極めて重篤な傷害を負い、しかも極めて重大な後遺障害を負っているところ、原告の両親は、一人息子である原告が被告の一方的な過失による交通事故により負傷し、その結果希望していた職業に就くことも出来なくなったことにより深刻な精神的苦痛を受けた。原告の両親である原告X2及び原告X3の上記精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の額は、各金250万円を下らない。」として高額な慰謝料を認定しました。

後遺障害の程度・内容も重要ですが、若年者の場合、後遺障害をかかえて生きていく期間が長いため、慰謝料額が高くなる傾向がみてとれると思われます。

 

3 新潟で脊髄損傷(四肢麻痺、両下肢麻痺)でお悩みの方はご相談ください

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