
1 公正証書遺言とそのメリット
遺産を自分の思いに従い相続させようとするには遺言書を作る必要があります。
この遺言書の中で代表的なものが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は自分で書いて、日付を書いて、署名・押印すればいいので、簡単です。カレンダーの裏に書いても一応有効です。自分だけでやるなら金もかかりません。
公正証書遺言は公証人役場で作ってもらうものですが、公証人役場に払うお金がかかります。
どちらがよいかですが、基本的には公正証書遺言が無難かと思います。
自筆証書遺言だと、そもそも遺言者が本当に書いたのかどうか争いになることがあります。また、遺言をする能力があったかどうか争われることもあります。
公正証書遺言でも後者の争いはありえますが、それでも自筆証書遺言に比べれば可能性はかなり小さいといえるでしょう。
相続が争続にならないようにするため、できるだけ公正証書遺言とすることをお勧めします。
2 公正証書遺言の作り方
公正証書遺言は公証人役場で作成しますs。
内容について弁護士のアドバイスを受け、その上で公証人役場で遺言書作成をすることが多いです。
公正証書遺言の作成方式については、民法969条が以下のとおり定めています。
一 証人2人以上の立ち合い
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと
五 公証人が、その証書が法律の定める方式に従って作成したものであることを付記し、これに署名し、印を押すこと
口授については、公証人が〇〇ですねと言い、遺言書が頷くという程度では要件を満たさないとされます(最高裁昭和51年1月16日判決)。
口をきくことができない人については、通訳人の通訳あるいは自書により口述に替えることができます(民法969条の2、1項)。
耳が聞こえない人については、公証人が筆記内容を通訳人の通訳により伝えることができます(民法969条の2、2項)。
3 新潟で公正証書遺言のお悩みは弁護士齋藤裕へ
もご参照ください。
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