1 新型コロナと整理解雇
新型コロナウイルスにより業績が悪化し、解雇されることがありえます。
このような解雇は、労働者に責任がある解雇ではありません。
このような会社都合の解雇を整理解雇といいます。
整理解雇については、以下の4要件ないし4要素を踏まえて効力が判断されることになります。
ⅰ 人員削減の必要性
新型コロナウイルス感染との関係で売り上げ減少となったことなどです。
新型コロナウイルス感染による一時的な売り上げ減少について、新型コロナ関係の雇用調整助成金や融資制度などでしばらく乗り切ることができるかどうかがポイントになると思います。
仙台地裁令和2年8月21日決定は、新型コロナの影響による売り上げ減少はあったものの、従業員を休業させ、雇用調整助成金を受給することで人件費をカバーできたとして、人員削減の高度の必要性は認められないとしました。
ⅱ 人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性
配転、出向、希望退職の募集、一時的な休職などで対応できるかどうかが問われます。
この点、雇用調整助成金などの新型コロナウイルス対策を利用すれば人員削減をしなくてよい場合については、この要件ないし要素は満たさないと考えるべきでしょう。
仙台地裁令和2年8月21日決定は、雇用調整助成金の受給という方法を選択できたとして、整理解雇選択の必要性は高くなかったとしました。
ⅲ 被解雇者選定の合理性
客観的で合理的な被解雇者選定基準を策定し、それに基づき誰が解雇されるか決定する必要があります。
ⅳ 手続きの妥当性
労働組合や労働者と必要な協議を尽くす必要があります。
新型コロナで売り上げが減少したとしても、整理解雇の必要性などについて丁寧な説明は欠かせません。
2 マスク不着用と解雇
大阪地裁令和4年12月5日判決は、新型コロナウイルス対策としてのマスク着用義務を履行しなかったマンション管理員を解雇したことについて、解雇無効としました。
判決は、管理員が業務上の指示に従っていなかったとしつつ、
・その件で寄せられた苦情が1件であること
・不着用が理由でマンション管理にかかる契約が契約されたこともないこと
・上司がマスク着用するよう注意もしていなかったこと
・マンション等においてクラスターが発生したこともないこと
から解雇無効としました。
解雇が労働者に与える甚大な影響を考えると穏当な結論と言えるでしょう。
3 解雇無効の争い方
解雇が無効だと思われる場合、まずは弁護士に依頼し、交渉をすることになるでしょうが、それでも解決しない場合にどのような争い方をするかはどこを目標とするかによって違ってきます。
解決金による解決もありうるということであれば、労働審判が一つの有力な方法となります。
職場復帰をあくまで目指すということであれば、地位確認の仮処分等や地位確認の本訴までする必要があります。
労働審判は、話し合いによる解決を模索するものですし、職場復帰を目指す場合には適合的でないと考えます。
いずれにしても、解雇が無効であれば、就労をしていなくても、賃金が発生し続けることになります。
仮処分により、仮に定期的に賃金を払わせ続けることもできます。
4 新潟の解雇は弁護士齋藤裕にご相談を
解雇の一般的事項についてまとめた記事もご参照ください。
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