オキシトシン、プロスタグランジン等陣痛促進剤の投与と医療過誤・注意義務違反 

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 オキシトシンの投与と医療過誤

オキシトシンとは?

一般名オキシトシンは、商品名としてはアトニンと呼ばれ、子宮の筋肉を収縮させ、出血を止めるなどのために使われます。
しかし、メーカーである、あすか製薬は、同薬について、以下の場合には投与すべきではないとしています。

・本罪の成分又はオキシトシン類似化合物に対し過敏症の既往歴のある患者

・プロスタグランジン製剤(PGF2α,PGE2)を投与中の患者

・プラステロン硫酸(レボスパ)を投与中又は投与後で十分な時間が経過していない患者

・吸湿性頸管拡張材(ラミナリア等)を挿入中の患者又はメトロイリンテル挿入後1時間以上経過していない患者

・ジノプロストン(PGE2)製剤の投与終了後1時間以上経過していない患者

・骨盤狭窄,児頭骨盤不均衡,横位のある患者

・前置胎盤の患者

・常位胎盤早期剥離の患者(胎児生存時)

・重度胎児機能不全のある患者

・過強陣痛の患者

・切迫子宮破裂の患者

このように重度胎児機能不全のある患者にアトニンを投与した場合、胎児の症状を悪化させる可能性があります。

オキシトシンの投与を中止しないことで出生した子どもに脳性麻痺が生じた事例

しかし、上記のような注意にも関わらず、現実には、重度胎児仮死の場合でもオキシトシンの投与を止めず、出生した子どもに重度障害が残るようなケースもあります。

例えば、岐阜地方裁判所平成18年9月27日判決は、重度胎児仮死になった以降もオキシトシンの投与をやめず、出生した子どもに脳性まひが残ったという事案について、以下のとおり判断しています。

「被告には,胎児仮死と判断した後,胎児仮死治療として酸素投与及び体位変換を適切に行わず,陣痛促進剤の点滴を中止して陣痛の抑制をしなかった過失がある。」

そして、同判決は、損害の7割について医療機関側に賠償を命じています。

このように、オキシトシンは状況に応じた投与が重要であり、場合によっては重大事故、損害賠償の問題につながるので注意が必要です。

2 プロスタグランジン投与の医療過誤

プロスタグランジンとは?

プロスタグランジンは、子宮収縮薬であり、陣痛促進剤として使用されます。参照:プロスタグランジンについての説明

プロスタグランジンの投与を医療過誤とした裁判例

前橋地方裁判所平成15年2月7日判決は、プロスタグランジン投与により新生児が仮死→脳性まひとなった事例について注意義務違反としています。参照:陣痛促進剤投与を医療過誤とした裁判例

このケースでは、「8時30分ころから15時30分ころまでの7時間に1時間ごとにプロスタグランジンE2を合計8錠投与し,その後,更に16時5分からプロスタグランジンF2αを点滴静注した。」という状況でした。

同判決は、「陣痛促進剤であるプロスタグランジンE2及びプロスタグランジンF2αはともに,能書上,単独で用いる場合であっても,過強陣痛となり,胎児仮死状態になるおそれがあることから,分娩監視装置などを用いて十分な監視のもとで慎重に投与することが求められているものといえ,プロスタ
グランジンE2を使用した後にプロスタグランジンF2αを使用する場合には,過強陣痛,胎児仮死の可能性がより高まることから,更に十分な分娩監視を行いながら,慎重に投与する必要があるものといえる。」としました。

その上で、同判決は、「少なくともプロスタグランジンF2αの点滴を開始するに当たっては,十分な時間を取るか,翌日まで点滴の開始を控えるべきであり,もしあえて十分な時間間隔を取らずに点滴を開始するのであれば,より厳重な監視(例えば分娩監視装置を用いるなど)の下で慎重に薬剤の増量を行うべきであった(鑑定の結果)にもかかわらず,1時間ごとに1回,ドプラーを使用して胎児心音を計測するだけの監視の下で漫然とプロスタグランジンF2αの点滴を開始し,増量した過失がある」として、医師側の注意義務違反を認めました。

このように、適切な時間間隔を置かないでプロスタグランジンを継続的に投与した場合、医師側の注意義務違反が認められる可能性があります。

3 新潟で医療過誤のお悩みは弁護士齋藤裕へ

産科医療補償制度

低酸素性虚血性脳症と医療過誤

低酸素性虚血性脳症と損害額

もご参照ください。

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