遷延性意識障害・植物状態と慰謝料

さいとうゆたか弁護士

1 遷延性意識障害とは?

 

遷延性意識障害とは植物状態とも呼ばれる状態であり、3か月以上意思疎通等ができない状態を言います。

 

2 遷延性意識障害の慰謝料

 

交通事故で遷延性意識障害となると後遺障害等級1級1号と認定されます。

1級1号の慰謝料は2800万円が基準ですが、それを上回るケースも多くあります。

具体的には以下のとおりです。

 

〇神戸地裁伊丹支部平成30年11月27日判決

被害者14歳   被害者本人3000万円 両親各400万円 兄弟2人各200万円

〇さいたま地裁川越支部平成28年12月22日判決(暴行)

被害者15歳(症状固定時) 被害者本人2800万円 母200万円

〇東京地裁平成31年1月10日判決(医療過誤)

被害者20歳   被害者本人2800万円  父200万円 母200万円

〇札幌地裁平成28年3月30日判決

被害者31歳くらい 被害者本人2800万円 両親各150万円

〇神戸地裁平成29年3月30日判決

被害者32歳   被害者本人2800万円 両親各350万円

〇東京地裁平成28年9月6日判決

被害者35歳   被害者本人3000万円 両親各200万円

〇神戸地裁平成28年3月29日判決(医療過誤)

被害者35歳(症状固定時) 被害者本人3200万円

※被害者本人の慰謝料は7歳と12歳の子がいる母であることが考慮された。

〇松山地裁西条支部平成29年3月30日判決

被害者54歳    被害者本人2800万円 子ども3人各100万円 父50万円

〇高松地裁丸亀支部平成30年12月19日判決

被害者60歳  被害者本人2800万円

〇名古屋地裁一ノ宮支部平成30年3月5日判決

被害者67歳   被害者本人2800万円 子ども2人各200万円

〇神戸地裁平成28年12月14日判決

被害者72歳   被害者本人2520万円 配偶者160万円、子ども2人各80万円

〇高松高裁平成30年9月13日判決(介護事故)

被害者89歳   被害者本人1800万円 子ども3人各100万円

 

このように被害者本人の慰謝料2800万円の事例が多いものの、若年の場合はそれを超えることもあり、高齢の場合は下回ることもあることがわかります。

また、親族の慰謝料も若年であるほど高くなる傾向があるでしょう。

 

3 新潟で交通事故のお悩みは弁護士齋藤裕へ

交通事故でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

交通事故についての一般的な記事
遷延性意識障害についての一般的な記事
後遺障害の慰謝料一般についての記事

弁護士費用はこちらの記事

もご参照ください。

さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です