T字路での左折バイク対直進自転車事故の過失割合(交通事故)

1 大阪地裁令和2年3月10日判決

大阪地裁令和2年3月10日判決は、T字路に差し掛かった直進自転車(原告)と左折原付自転車(バイク)(被告)の事故です。

同判決は、以下のとおり述べ、自転車:バイク=15:85の過失割合としました。

「南北道路の東側には自転車通行可能な歩道が設置されていることから,被告において,同歩道から本件交差点に進入してくる自転車等があることは予測することができ,また,上記①にあるとおり,本件事故当時,被告車の前方に停止している車両が存在したため,被告から本件交差点の南側歩道への見通しは悪かった。これらの事情に照らすと,被告は,本件交差点の南側歩道を見通せる地点で一時停止するなどして,同歩道から本件交差点に進入してくる自転車等の有無及びその安全を確認しながら左折進行する注意義務があったと認められる。しかし,被告は,この注意義務を怠り,別紙事故現場見取図の①地点付近から漫然と左折進行して,本件事故を引き起こしたものであり,民法709条に基づき,本件事故によって原告に生じた損害につき,賠償する責任を負う。」
「他方,原告も本件交差点を横断する際には,対向左折車の有無及びその動静について注視する義務を負うにもかかわらず,これに対する注意が不十分で本件交差点を横断し,本件事故を引き起こしたものである。」
「そうすると,本件は,過失相殺を行うべき事案であるところ,本件事故が対向方向の直進自転車と左折二輪車の事故であることに照らすと,被告の過失割合が大きく,上記の事情に加え,被告車の前方で停止していた車両の存在のため,原告にとって死角になりやすい場所から被告車が本件交差点に進入してきたこと,原告車が本件交差点を進行するにあたり,減速した形跡がないことなどの事情に照らし,原告の過失割合を15%とするのが相当である。」

2 別冊判例タイムズとの比較

別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」では、対向方向の直進自転車と左折四輪車の事故の基本的過失割合を15:85としていますので、それに沿った判断をしたと考えられます。
原告にとって死角になりやすいという要素は自転車の過失割合を低減させるものの、自転車が減速しなかったため過失割合が増加する要素があり、相殺され、基本的過失割合どおりになったと考えられます。

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