後遺障害等級12級の場合の逸失利益は14%を超えることはないのか?(交通事故)

交通事故

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

新潟県の交通事故で弁護士特約を使う場合は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご依頼ください

交通事故のお悩みはご相談ください。

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

 

1 後遺障害等級12級の場合の逸失利益

交通事故で後遺障害等級12級に認定された場合、通常は14パーセントの労働能力喪失率で逸失利益が計算されます。
しかし、あくまでこれはめやすであり、14パーセント以上で計算される場合も、それ以下で計算される場合もあります。
以下、後遺障害等級12級の場合で、14パーセントを超える労働能力喪失率が認められる事例についてみていきます。

2 後遺障害12級で14パーセント超の労働能力喪失が認められた事例

ある後遺障害が仕事にどの程度影響するかは、その仕事自体でしょう。
そのため、後遺障害等級12級でも、職業によっては、14パーセントを超える労働能力喪失率が認められることがあります。

造園設計従事者について12級の後遺障害で20%の労働能力喪失を認めた事例

この点、東京地裁平成17年6月30日判決は、「右橈骨神経領域(右前腕)に,知覚鈍麻,しびれ等が残存し」ており、局部に頑固な神経症状(12級12号)があるとされた事例について、原告が造園設計の仕事に携わってきており、かつ、造園設計においては,製図など微細な手作業を要する領域が相当程度存在すると考えられるところ,腕関節に回内・回外の制限があることにより,思うように手のひらを回すことができない等として、20%の労働能力を喪失を認定しているところです。

看護師について12級の後遺障害で20%の労働能力喪失を認めた事例

さいたま地裁平成20年3月28日判決は、胸郭出口症候群で後遺障害12級該当とされた看護師について、20%の労働能力喪失を認めています。

同判決は、

ⅰ 被害者の就労状況を見ると,看護師の業務としては採血,点滴,検診事務等の専門的能力を生かす業務だけでなく,医療機器や患者の抱き起こし等の力仕事もあること,

ⅱ 夜勤時は力仕事を避けがたいこと,

ⅲ 力仕事や夜勤を行う業務についていた者の収入に比して,そのような業務についていなかった者の収入は低くなっていることなどが認められ,看護師の収入において力仕事や夜勤が高収入の一要因となっていること

から、「胸郭出口症候群の牽引症状により原告が力仕事や夜勤に一定の支障を受けていることを考慮すると,労働能力喪失率は20%とするのが相当である。」としました。

12級の後遺障害等級で14%を超える労働能力喪失を認めた事例

同様に、12級で14パーセント以上の労働能力喪失が認められた事例としては、右肩関節機能障害のある指圧師、右足関節の機能障害のある調理師、右足関節の機能障害のあるクレーン建設作業員、左ひざ痛のある造園業、右股関節の神経症状のある配達業務従事者等について14パーセントを超える労働能力喪失率が認められています。

12級の後遺障害等級で14%を超える労働能力喪失が認められる要件

以上を踏まえると、

ⅰ 専門性が高く、そのため他の職業に就くことが容易に想定されないこと

ⅱ もともとの業務について、体を使うことが多く、そのため他の職種より労働が制限される範囲が大きい

場合には、12級の後遺障害等級でも、14%を超える労働能力喪失が認められる可能性が出てくるということになります。

被害者側としては、業務の性質に照らし、後遺障害が仕事を制限する度合いが大きいことを具体的に主張、立証することが重要ということになります。

以上の他、年齢も重要な要素となります。

若い人は職業を変える余地は大きいですが、高齢者はそうではありません。
ですから、高齢者の場合、後遺障害のため、事故時の職業を十分行いえなくなった場合、リカバリーが困難です。
その分、高齢者の方が労働能力喪失率が高くなりがちです。

複数の後遺障害があるような場合については、1つしかない場合より労働能力喪失率が高く認められる可能性はあるでしょう。

3 新潟で交通事故のお悩みは弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)へ

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

交通事故についての一般的な記事

弁護士費用はこちらの記事

もご参照ください。

さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です