危急時遺言の要件、どのような場合に効力が否定されるのか?

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 危急時遺言

遺言としては、自分で全文自筆で記載する自筆証書遺言、公証人が作成する公正証書遺言が有名であり、数も多いです。

しかし、亡くなることを想定しないでいたところ、新型コロナなどの急病で入院し、自筆証書遺言や公正証書遺言を書くことができない場合もあるでしょう。

そのような場合には危急時遺言を利用することができます。

2 危急時遺言の要件

民法976条は、危急時遺言の要件について定めます。

・病気などのため死亡の危険が迫った人が遺言をすること

・証人3人が立ち会う必要があること
・証人のうち1人に口で遺言の内容を伝えること
・伝えられたものが内容を筆記して、遺言者と証人に読み聞かせるなどした上、証人がその正確さを確認し、署名・押印すること
が作成時に必要な要件です。
 
 作成後、
・遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認を請求すること
・家庭裁判所が、遺言が遺言者の真意に出たものであることの心証を得て、確認すること
の要件も満たさないといけません。
 
なお、口授の要件について、最高裁平成11年9月14日判決は、予め用意された草案を1項目ずつ読み上げ、遺言者がそれぞれに対し「はい」と言う等したという事案で、口授の要件を満たすとしています。参照:危急時遺言の効力を認めた判例

3 危急時遺言が遺言者の真意に出たこと

東京高裁令和2年6月26日決定は、危急時遺言における真意性について争われたケースについて、判断を示しており、参考になるのでご紹介します。

同決定は、

・「誰に財産を相続させますか。」と尋ねたのに対し,遺言者が,特定の人の名前を自発的に述べたこと、

・さらに「他の方はどうですか。」と尋ねたのに対し、遺言者が、「いない」などと回答したこと

・遺言内容が従来の遺言者の意思に合致すること

・遺言内容が相続人との人間関係から合理的と考えられること

・単純な内容であること

などを理由に、当該危急時遺言は真意に出たものだと判断しました。

ここで重要なのは、遺言者に対する質問と回答の内容によって真意であることが認定されていることです。

オープンクエスチョンに対して遺言者が適切に回答している点が重要です。

また、そもそも、遺言者の発言内容自体争われる可能性もあります。

そうなると、危急時遺言については、適切な質問をなしうること、遺言者の発言内容を客観的な立場から立証できることが重要です。

よって、できれば弁護士を証人とすることが望ましいことになるでしょう。また、遺言者の発言の録音も考慮すべきでしょう。

4 危急時遺言と遺言能力、口授の用件

すべての遺言について遺言能力が有効要件とされています。

また、公正証書遺言、死亡危急時遺言については口授も要件とされています。

東京高裁平成30年7月18日判決は、危急時遺言について、遺言能力及び口授がないとして効力を否定しています。

危急時遺言以外の遺言についても参考になる判断と思われますので、ご紹介いたします。

1 遺言能力について

同判決は、被相続人は、当時、意識清明から程遠い状態にあったとしました。

具体的には、遺言当日にJCS(Japan Coma Scale、意識障害の深度分類)で遺言者はJCS3(覚醒しているが、自分の名前・生年月日が言えない状態)だったとしました(JCSについては、大学病院医療情報ネットワークセンターのサイトをご参照ください)。

そのため、遺言当時に意識障害があり、遺言能力がない状態だったと判断をしています。

他方、この遺言の立会人となった医師の診断書には、「正常な判断能力を有していたと認める」と記載されていました。

この点、判決は、同医師が循環器内科の医師であって意思能力の有無の鑑別についての専門医ではないこと、同医師は意識が回復していたと説明しているもののそれを裏付ける証拠がないこと、意識があったことを裏付ける具体的エピソードが同医師の説明にはないこと、同医師は傾眠傾向から覚醒状態に戻ったことを意識が回復したと説明しているに過ぎないと考えられることをとらえ、同医師の説明を採用することはできないとしました。

専門医ではない医師の説明の信用性を否定したこと、JCSを根拠に遺言能力を否定したことにおいて、同判決は同種事案の解決にあたり参考になるものと思います。

2 口授の要件について

同判決は、口授について、「遺言者自身が遺言の内容を具体的に確定できる程度にその趣旨を具体的に自らの声で証人に対して述べなければならないのが原則」だとしました。

その上で、当該事案においては、この要件を満たさないとしました。

その上で同判決は、「遺言者の希望する具体的な遺言内容が適切な方法で遺言の直前の時期に遺言者から直接確認され、その確認された内容の文書が作成されている場合において、証人がその文書の内容を読み上げ、遺言者がこれを肯定する発言をしたときには、具体的な遺言の内容を自らの声で述べていなくても、例外的に口授の要件を満たすと解しても差し支えない」との基準を示しました。

しかし、当該事案ではこの要件も満たさないとしました。

口授の有効要件について参考になる判断かと思います。

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