
執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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1 危急時遺言
遺言としては、自分で全文自筆で記載する自筆証書遺言、公証人が作成する公正証書遺言が有名であり、数も多いです。
しかし、亡くなることを想定しないでいたところ、新型コロナなどの急病で入院し、自筆証書遺言や公正証書遺言を書くことができない場合もあるでしょう。
そのような場合には危急時遺言を利用することができます。
2 危急時遺言の要件
民法976条は、危急時遺言の要件について定めます。
・病気などのため死亡の危険が迫った人が遺言をすること
3 危急時遺言が遺言者の真意に出たこと
東京高裁令和2年6月26日決定は、危急時遺言における真意性について争われたケースについて、判断を示しており、参考になるのでご紹介します。
同決定は、
・「誰に財産を相続させますか。」と尋ねたのに対し,遺言者が,特定の人の名前を自発的に述べたこと、
・さらに「他の方はどうですか。」と尋ねたのに対し、遺言者が、「いない」などと回答したこと
・遺言内容が従来の遺言者の意思に合致すること
・遺言内容が相続人との人間関係から合理的と考えられること
・単純な内容であること
などを理由に、当該危急時遺言は真意に出たものだと判断しました。
ここで重要なのは、遺言者に対する質問と回答の内容によって真意であることが認定されていることです。
オープンクエスチョンに対して遺言者が適切に回答している点が重要です。
また、そもそも、遺言者の発言内容自体争われる可能性もあります。
そうなると、危急時遺言については、適切な質問をなしうること、遺言者の発言内容を客観的な立場から立証できることが重要です。
よって、できれば弁護士を証人とすることが望ましいことになるでしょう。また、遺言者の発言の録音も考慮すべきでしょう。
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