同性婚と財産分与

さいとうゆたか弁護士

1 同性婚において財産分与を認めなかった横浜地裁審判

報道によると、横浜家裁2022年2月10日審判は、同性婚(内縁)カップルにおける財産分与の請求を認めなかったとのことです。

報道によると、日本法では婚姻の当事者は異性であることが実質的要件とされていることなどが理由とされたようです。

2 同性婚において財産分与を認めるべきか

最高裁昭和46年7月23日判決は、財産分与制度の趣旨について「離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とするもの」と述べています。

そして、大阪高裁昭和40年7月6日決定等は、「内縁の夫婦の一方から他方に対し、財産分与に類した財産的供与を請求することができ」るとして、内縁関係においても財産分与を認めています。

内縁関係にあれば、夫婦生活を送る中でそれぞれの財産形成に他方が寄与するという事実上の関係があり、「実質上共同の財産を清算分配」する必要があると考えられるからです。

そうであれば、同性間の内縁関係においても、それぞれの財産形成に他方が寄与するという事実上の関係があり、財産分与を認めない実質的な理由はなさそうです。

3 同性婚が法律で認められていないことの影響

横浜家裁判決は、同性婚が日本の法律上認められていないことを理由に同性婚における財産分与を認めませんでした。

しかし、例えば、最高裁平成17年4月21日判決は、重婚関係がある場合でも、内縁の配偶者に私学共済組合の遺族年金の給付を認めることができるとの判断を示しています。

重婚という、刑罰で処罰されるような婚姻関係と実質的に同視できる内縁関係においてすら配偶者としての権利が保障されているのに、特に禁止まではされていない同性婚の内縁について法的保護を拒否する実質的理由はないと考えます。

以上より、同性婚の内縁関係においても財産分与は認められるべきと考えます。

4 新潟で財産分与、LGBT(LGBTQ)に関わるご相談は弁護士齋藤裕へ

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