
1 転落事故と労災
転落事故は労災の中でも頻繁に発生するものです。
作業現場によって対策は違うものの、高所作業においては防網を設置し、親綱の使用を指導すべきとされることが多く、使用者がその設置をしなかった場合には損害賠償責任が生ずるのが原則です。
例えば、東京地裁平成29年10月13日判決は、以下のとおり述べて、使用者が親綱や防網を設置しなかったことが安全配慮義務違反に該当するとしています。
「法面における作業に関し親綱を装着することの重要性及びこれに対するCの認識について検討するに,A作成に係る本件作業に関する「12月度安全教育・訓練 資料」と題する書面,及びB作成に係る「法面作業における安全 親綱設置標準(イラスト図入り)」と題する書面には,親綱を装着した作業が記載され(甲1,2,弁論の全趣旨),さらに被告が作成した「P式ロックネット工 作業手順」と題する書面(乙5)には,法面上での作業においては必ず親綱を使用する旨の記載があるというのであって,親綱を設置してこれを安全帯のロリップに通すというのが,本件作業のように法面において作業をする場合の基本的かつ重要な墜落防止対策であるといえる。」
「しかるに,証拠(甲6の1~3,甲18)及び弁論の全趣旨によれば,被告においては,ネットの取付作業をしているときは,安全帯のフックを金網や横ワイヤーに掛けるのみで親綱を使用せずに作業をすることが常態化し,親綱を常に使用しなければならないとの指導・教育はされていなかったものと認められ,Cにおいても,本件作業のうちネットの取付作業においては,親綱を常に使用しなければならないものとの認識がなかったものといえる。」
「その結果,Cは,法面上での作業に際しては常に親綱をロリップに装着させるべきところ,そのようにしなかったために転落したものであるところ,親綱を使用していれば本件事故は起きなかったものと認められるから,ネットの取付作業をしているときには,安全帯のフックを金網や横ワイヤーに掛けるのみで親綱を使用せずに作業をすることを常態化させていた被告の責任は重いというべきである。」
「防網は,高所の作業において労働者が転落するという事故が発生することを前提とする安全対策であって,本件現場においても,防網が設置されていたのであれば,Cが負傷する本件事故は生じなかったものといえる。したがって,本件現場において,安全な労務環境を提供する義務を負っていた被告,B及びAは,防網を設置しなかったことについて注意義務違反があるというべきである。」
このように、高所で作業する場合には親綱の使用を指導したり、防網を設置することが必要なのが原則であり、それを怠った場合、使用者には安全配慮義務違反があるとして損害賠償責任が生ずることが多いのです。
2 安衛則と転落事故
なお、安衛則は、以下のとおり、転落事故を防止するための基準を設けており、それに違反した場合には安全配慮義務違反となる可能性があります。
518条 作業床の設置義務。それができない場合の防網設置、要求性能墜落制止用器具を使用させる義務
519条 開口部等に囲い、手すり、多い等を設置する義務。それができないときに防網設置、要求性能墜落制止用器具を使用させる義務
522条 強風、大雨、大雪等の悪天候時に作業をさせない義務
523条 必要な照度を確保する義務
524条 踏み抜き防止のために歩み板や防網を設置する義務
526条 安全に昇降するための設備を設置する義務
527条 適切な移動ハシゴを使う義務
528条 適切な脚立を使う義務
529条 作業指揮者を定め、労働者に作業手順等を周知すべき義務
530条 関係労働者以外を立ち入らせない義務
3 新潟で労災のご相談は弁護士齋藤裕へ
もご参照ください。
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