
1 後遺障害の逸失利益と定期金賠償
民事訴訟法117条は、裁判所において定期金賠償(一括ではなく、一定期間にわたり定期的に一定額を支払う方法による賠償)による損害賠償を命じることがありうることを示しています。
この定期金賠償については、将来介護費用について認められることについて異論はありません。
他方、後遺障害逸失利益について定期金賠償を命ずることができるかどうか、必ずしも考えが固まっていなかったところです。
2 後遺障害の逸失利益について定期金賠償を認めた最高裁判決
この点、札幌高裁平成30年6月29日判決は、後遺障害逸失利益について定期金賠償を命じました。
同判決は、以下のように述べて、後遺障害逸失利益について定期金賠償を命ずることができるとしています。
2020年7月9日、最高裁第一小法廷もこの結論を是認しました。
同判決は、
ⅰ 被害者が後遺障害による逸失利益について定期金賠償を求めている場合に、
ⅱ 被害者の損害の原状回復と損害の公平な分担という理念に照らして相当と言えるのであれば、
後遺障害の逸失利益の賠償について定期金賠償を命ずることができるとしています。
そして、当該事案について、
ⅰ 被害者が4歳
ⅱ 労働能力を全部喪失
という事情があるため、後遺障害の逸失利益の定期金賠償を命ずることができるとされました。
なお、同判決は、「後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるにあたっては、交通事故の時点で、被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない」としています。
ですから、仮に被害者が早く亡くなったとしても、通常は就労終期とされる67歳まで定期金賠償が払い続けられることになります。
今後、後遺障害の逸失利益の定期金賠償については認められるという傾向が顕著になると思われます。
重大事故における後遺障害逸失利益は多額となりやすく、若年者について一括払いがなされる場合には中間利息控除により大幅減額となりえます。
そのような意味で、若年者が被害者の事故を中心に、後遺障害逸失利益について定期金賠償を求めることも積極的に検討されるべきでしょう。
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