過労死と脳・心臓疾患(労災保険)

交通事故

1 脳・心臓疾患(労災)と労働時間

長時間労働などの過労により脳・心臓疾患( 脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、虚血性心疾患等、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、解離性大動脈瘤)に罹患した場合、労災認定されることがあります。

過労でなくとも脳・心臓疾患に罹患することはあります。

労災認定されるのは、長時間労働などの過労などにより病変が自然的経過を超えて増悪し、発症した場合です。

どの程度の長時間労働などがあれば病変が自然的経過を超えて増悪し発症したとして脳・心臓疾患が労災と認定されるかについては、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」が基準とされます。

同基準では、

ⅰ  発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること

ⅱ  発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること

を踏まえて判断するとされています。

ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数です。

残業代を請求するときの時間外労働時間とは異なることに注意が必要です。

月80~100時間というのが一応の目安とはされていますが、80時間を下回ると必ず労災として認定されないというわけではありません。

例えば、勤務の不規則性、出張の多さ、交代制勤務・深夜勤務、作業環境(温度環境、騒音、時差)なども考慮されることになります。

そうはいっても、長時間労働の有無が要となりますので、その立証をどうするかが極めて重要です。

私が担当した新潟市民病院医師過労死事件では、電子カルテ、セキュリティの記録、駐車場の出入り記録、ETCの記録などを入手することができ、客観的な労働時間立証が可能となりました。

その他の職種であっても、パソコンのログイン・ロクアウトの記録、セキュリティの記録があると立証をしやすくなるでしょう。

業務の通常の過程を考慮して労働時間を立証できる場合もあります。

例えば、朝11時開店のラーメン屋の場合、開店前の仕込みに通常3時間かかるのであれば、朝8時から勤務していることが推認される可能性があります。

2 労働時間以外の要素(令和3年9月14日基準で新たに明記されたもの)

1のⅱの基準をもう少しで満たさない場合、以下の労働時間以外の要素を考慮し、総合判断で労災認定されうることが上記基準で明記されています。

ⅰ 勤務時間の不規則性

・拘束時間の長い勤務(拘束時間とは、実労働時間以外の休憩時間や仮眠時間も加えた時間、始業から終業までの間の時間です)

・休日のない連続勤務(ここでいう休日は暦日で確保される必要があります)

・勤務間インターバルが短い場合(勤務時間がどのくらい短いか、短いことがどの位の頻度であるか、連続しているかどうかなどを見ます)

・不規則な勤務・交代制勤務・深夜勤務

ⅱ 事業場外における移動を伴う業務

・出張の多い業務(海外出張について、4時間以上時差がある場合、時差も考慮されます)

・その他事業場外における移動を伴う業務

ⅲ 心理的負荷を伴う業務

ⅳ 身体的負荷を伴う業務(重量物の運搬作業、人力での運搬作業など、身体的負荷が高い場合です)

ⅴ 作業環境

・温度環境(寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類の有無、温度差、水分補給などが考慮されます)

・騒音(おおむね80dbを超えるもの)

1のⅱの基準をあと少しで満たさない場合でも、2の要素がある場合には、労災認定されることがありうることが明確化されたことになり、今後の労災認定が今までより柔軟化されることが期待できます。

なお、もう少し足りないというのは、1ケ月あたり65~70時間以上の時間外労働がある場合が想定されていると考えられます(令和3年10月、厚生労働省労働基準局補償課

職業病認定対策室「脳・心臓疾患の労災認定実務要領」25頁)。

3 発症に近接した時期における特に過重な業務

発症に近接した時期における特に過重な業務についても、脳心臓疾患について労災認定される可能性があります。

これは、発症前おおむね1週間に、業務量、業務内容、作業環境などを考慮し、特に過重な身体的、身体的負荷となるものかどうかで判断されます。

特に発症から前日までの業務が最重視されます。

過度な業務かどうかは、発症直前から前日までに特に過度な長時間労働があるか、発症前おおむね1週間において継続して深夜にわたる長時間労働が継続しているか(労働密度が低いものは除く)、2であげた事情があるかを検討して決することになります。

4 異常な出来事

発症直前から前日までに異常な出来事があった場合も労災認定される可能性があります。

ア 極度の緊張、興奮、恐怖、驚愕等の強度の精神的負荷を引き起こす事態

イ 急激で著しい身体的負荷を強いられる事態

ウ 急激で激しい作業環境の変化

があった場合に異常な出来ごとがあったとされます。

具体的には、

ⅰ 業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合

ⅱ 事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携わった場合

ⅲ 生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合

ⅳ 著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行などを行った場合、

ⅴ 著しく暑熱な環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合

が例示としてあげられています。

5 新潟で労災のご相談は弁護士齋藤裕へ

病院の事務職員の過労死についての記事

公立学校の教員の過労死についての記事

月76時間程度の時間外労働で過労死を認めた事件についての記事

移動時間と過労死についての記事

飲食店職員の過労死についての記事

もご参照ください。

労災、過労死、過労による労災でお悩みの方は、弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にお気軽にご相談ください。

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