
労災保険で支給される内容のうち、症状固定前までに支給されるものを以下ご説明します。
1 療養の給付・療養の費用の支給
医療費です。
労災病院などの労災保険指定医療機関で療養する場合、原則として無料で診療を受けることができます。
それ以外の医療機関で療養する場合、一旦被災者において治療費を立て替え、その後労基署に請求することになりますs。
通院費も一定の場合に支給されます。
2 休業給付・休業補償給付
休業4日目から、1日に給付基礎日額の80パーセントの休業給付・休業補償給付が支給されます。
ここでいう給付基礎日額は、事故前3ケ月分の1日あたり平均賃金であり、その基礎にはボーナスは含まれません。
内訳は保険給付60パーセント、特別支給金20パーセントです。
特別支給金は損害賠償との関係で考慮されません。
ですから、休業損害100万円、保険給付60万円、特別支給金20万円の場合、100万円-60万円=40万円の損害賠償請求をなしうることになります。
なお、1日から3日目については使用者が60パーセントの休業補償を支払うことになります。
倒産などで使用者に支払う資力がない場合、労働基準監督署が休業補償特別援護金を出すこともあります。
3 傷病年金、傷病補償年金
傷病が治癒しないまま、療養開始後1年6ケ月を経過した場合、傷病年金・傷病補償年金を受けることができる場合があります。
その金額は以下のとおりです。
傷病等級第1級 給付基礎日額・算定基礎日額の313日分 一時金の傷病特別支給金114万円
傷病等級第2級 給付基礎日額・算定基礎日額の277日分 一時金の傷病特別支給金107万円
傷病等級第3級 給付基礎日額・算定基礎日額の245日分 一時金の傷病特別支給金100万円
※算定基礎日額はボーナスなどを1日あたりに換算したもの
傷病年金の支給は請求をしないでも労働基準監督署長が支給決定をするものとされています。
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