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転落事故は労災の中でも頻繁に発生するものです。
作業現場によって対策は違うものの、高所作業においては防網を設置し、親綱の使用を指導すべきとされることが多く、使用者がその設置をしなかった場合には損害賠償責任が生ずるのが原則です。 目次 防網・親綱を設置する義務があるとした裁判例
安全帯の着用を指示すべき義務があるとした裁判例 ヘルメットの着用が義務付けられるとした裁判例
足場の安全性を確保すべき安全配慮義務
経験不足の労働者に作業をさせたこと等による転落と安全配慮義務違反
マンホールでの転落事故と安全配慮義務
安衛則と転落事故
防網・親綱を設置する義務があるとした裁判例
例えば、東京地裁平成29年10月13日判決は、以下のとおり述べて、使用者が親綱や防網を設置しなかったことが安全配慮義務違反に該当するとしています。「防網は,高所の作業において労働者が転落するという事故が発生することを前提とする安全対策であって,本件現場においても,防網が設置されていたのであれば,Cが負傷する本件事故は生じなかったものといえる。したがって,本件現場において,安全な労務環境を提供する義務を負っていた被告,B及びAは,防網を設置しなかったことについて注意義務違反があるというべきである。」
安全帯の着用を指示すべき義務があるとした裁判例
高松地裁平成20年9月22日判決は、元請事業者において、とび職人に安全帯の着用について十分に指示をしなかったことについて損害賠償義務を認めています。同判決においては、元請において、安全帯を着用すべきとの口頭の注意はしています。
しかし、同判決は、元請の職員において、「作業員らがすぐに親綱を張り安全帯を使用できるようにするのを確認しないまま,その場を離れている。」として義務違反を認めたのです。
ここで要求される注意すべき義務というのは、一応注意すればよいというものではなく、注意をし、その注意に従い安全帯を着用するのを確認するまでは作業を中断しなければならないという高度の義務ということになります。
ヘルメットの着用が義務付けられるとした裁判例
また、東京地裁令和4年12月9日判決は、棚の天板上に乗って天板の溶断をしていた労働者が、棚の倒壊に伴い転落した事故について、「一定程度墜落の危険性がある本件解体工事に従事させる以上、被告には少なくともヘルメットを着用させる、安全教育等の措置を採るなどの義務」があるとしました。このように、高所で作業する場合には親綱の使用を指導したり、防網を設置することが必要なのが原則です。それが困難でも、ヘルメットなどの着用や安全教育は最低限必要です。それらを怠った場合、使用者には安全配慮義務違反があるとして損害賠償責任が生ずることが多いのです。
足場の安全性を確保すべき安全配慮義務
労働者を高所の足場上で作業させる場合、使用者は足場の安全性を確保すべき安全配慮義務を負担します。 福岡地裁平成26年12月25日判決は、高所にある木の道板上で作業をしていた労働者が、板が割れ、転落したという労災事故について、安全配慮義務違反を認めました。同判決は、「被告東部興産は,原告の具体的な従事業務を把握した上,本件道板が原告の体重に耐え得るものか予め確認し,安全でない道板を撤去し,又はより頑健かつ安全なものと交換する等の義務や,本件道板上で作業しないこと及び作業時に安全帯を使用することについて原告が遵守するよう管理監督すべき義務を負っていたにもかかわらず,これを怠ったものといえ,被告東部興産は,原告に対する安全配慮義務に違反したものと解するのが相当である。」としました。
このように、高所に設置された道板上で労働者が作業する場合、使用者は道板の安全性を確認し、必要に応じて交換等すべき義務を負うものです。
経験不足の労働者に作業をさせたこと等による転落と安全配慮義務違反
危険な作業については、労働者としてもある程度の経験が必要です。東京地裁平成24年4月19日判決は、脚立から転落した労災事故について、経験不足の労働者に危険性を伴う作業をさせたこと等について安全配慮義務違反を認めました。
同判決は、「そのような作業を行うための技能を有する作業員を派遣するとともに,本件作業を安全に行うための具体的な作業や安全対策の指示が行われるよう,本件建設現場の人員配置等に配慮すべき義務があった」のに、これを怠ったとして、安全配慮義務違反を認めているところです。
マンホールでの転落事故と安全配慮義務
マンホールでは有毒ガスが発生したり、酸欠となったりして、転落する事故が多く発生してきています。名古屋地裁昭和59年12月26日判決は、マンホールで酸欠状態となった労働者が転落して生じた労災事故について、使用者側の損害賠償責任を認めています。
同判決は、「日頃から所属職員に対し、マンホール内の酸欠の危険性を周知徹底させ、酸欠防止のための装備等なくしてマンホール内に立入ることを固く禁止し、場合によつては緊急事態の発生に対処するため、生命綱、防毒マスク等を栓弁班の車両にも備えておくなどして、右職員らの身体、生命に対する安全を配慮すべき義務がある」として、マンホール内での作業において使用者として命綱などを備えるなどの義務があるとしています。
その上で、それらの義務が履行されなかったとして、使用者の損害賠償責任を認めています。
マンホールでの作業の危険性に鑑み、命綱等について備えることはもちろん、適切に着用すべきとの指示・教育、実際に装着していることの確認等まで使用者には求められており、それらが履行されていない場合には安全配慮義務違反があると考えるべきでしょう。
安衛則と転落事故
なお、安衛則は、以下のとおり、転落事故を防止するための基準を設けており、それに違反した場合には安全配慮義務違反となる可能性があります。
518条 作業床の設置義務。それができない場合の防網設置、要求性能墜落制止用器具を使用させる義務
519条 開口部等に囲い、手すり、多い等を設置する義務。それができないときに防網設置、要求性能墜落制止用器具を使用させる義務
522条 強風、大雨、大雪等の悪天候時に作業をさせない義務
523条 必要な照度を確保する義務
524条 踏み抜き防止のために歩み板や防網を設置する義務
526条 安全に昇降するための設備を設置する義務
527条 適切な移動ハシゴを使う義務
528条 適切な脚立を使う義務
529条 作業指揮者を定め、労働者に作業手順等を周知すべき義務
530条 関係労働者以外を立ち入らせない義務
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